演題登録期間 演題募集を締め切りました。 多数のご登録をいただきありがとうございました。 2015年4月14日(火)~2015年 5月21日(木) 5月28日(木)正午 応募資格 筆頭演者(発表者)、共同演者ともに本学会員に限ります。 まだ会員でない方は、入会手続きを行ってください。入会手続きは こちら から行ってください。 中部日本整形外科災害外科学会 事務局 〒602-0848 京都市上京区寺町通今出川下ル扇ビル4F TEL:075-231-7599 FAX:075-231-7499 E-mail: 演題応募方法 本ホームページからのオンライン登録のみの募集となります。 画面下部の登録ボタンより登録をお願いいたします。 ※UMINオンライン演題登録システムでは、Internet ExplorerとNetscape、Safari、Fire Fox以外の ブラウザでは演題登録できません。それ以外のブラウザはご利用にならないようお願いいたします。 Safariにおきましてはver. 第132回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会 【 2019年4月5日(金)~6日(土) 三重県総合文化センター 】. 2. 0. 3(417. 9.
閉じる 学会事務局 川崎医科大学整形外科学 〒701‐0192 岡山県倉敷市松島577 TEL:086‐462‐1111 運営事務局 株式会社日本旅行 コンベンショングループ 〒700‐0023 岡山県岡山市北区駅前町2‐1‐7 JR西日本岡山支社ビル1F TEL:086-259-5578 FAX:086-250-7682 E‐mail:
新着情報 2021. 06. 04 協賛申込 を掲載いたしました。 2021. 05. 11 第138回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会ホームページを公開いたしました。 事務局 愛知医科大学 整形外科 〒480-1195 愛知県長久手市岩作雁又1番地1 運営事務局 日本コンベンションサービス株式会社 関西支社 〒541-0042 大阪市中央区今橋4-4-7 京阪神淀屋橋ビル2F TEL:06-6221-5933 E-mail: chubu-seisai138[あ]convention[ど]co[ど]jp([あ] を @ に,[ど] を. に変えてください。)
講演形態 (必須) : 【主題テーマ】 (講演形態で「主題」選択時は必須) : ※「主題」でご応募していただいた演題が「一般演題(口演)」または「一般演題(ポスター発表)」で採択される場合もございますので、予めご了承ください。 【一般演題用カテゴリー分類】 カテゴリー1 (講演形態で「一般演題(口演)希望」または「一般演題(ポスター発表)希望」を選択した場合は必須) : ※カテゴリー1で「基礎研究」を選択した場合は、カテゴリー2は選択不要 カテゴリー2 (複数選択可能) : 肩関節 肘関節 手関節 手・指 上腕 前腕 鎖骨・肩甲帯(胸鎖、肩鎖関節を含む) 股関節 膝関節 足関節 足・趾 骨盤 大腿 下腿 頸椎 胸椎 腰椎 仙骨・尾骨 肋骨 胸骨 全身 その他 演題名 (必須) : (例)関節リウマチにおける人工膝関節症例の検討 制限文字数は全角50文字です。この字数を超えると登録できません。 1. 筆頭演者の抄録集掲載用所属(略称) (必須) : 抄録集掲載用所属の略称は、下記を参考に記入してください。 大学の場合は、○○大学 整形外科のように途中に全角1ますを入れてください。 例)中部医科大学整形外科学講座 → 中部医科大学 整形外科(○○大学+整形外科) また、病院の表記につきましては、「医療法人○○会」等の法人名称を省いてご入力下さい。 例)医療法人中部病院 整形外科 → 中部病院 整形外科(○○病院+所属部署) 演者の抄録集掲載用所属が複数にまたがるときは、以下の所属欄に入力し、演者記入欄のチェックボックスをチェックしてください。 抄録集掲載用所属2から6の記入方法は抄録集掲載用所属1と同じです。 2. 抄録集掲載用所属(略称) 3. 抄録集掲載用所属(略称) 4. 抄録集掲載用所属(略称) 5. 中部日本整形外科災害外科学会雑誌. 抄録集掲載用所属(略称) 6.
6万人を超え、日本では感染者数は2.
登録免許税早見表 不動産の登記(不動産の信託の登記も含む) 登記、登録などの事項 課税標準 税率 1 所有権の保存の登記 不動産の価額 4/1, 000 2 所有権の移転の登記 イ. 相続、法人の合併による移転の登記 ロ. 共有物の分割による移転の登記 ハ. その他の原因による移転の登記 20/1, 000 ※ 住宅用家屋については、2022年3月31日まで一定の軽減措置が設けられています。 (ただし、2021年3月31日までの土地の売買は15/1, 000) 3 地上権、永小作権、賃借権、採石権の設定、転貸、移転の登記 イ. 設定、転貸の登記 10/1, 000 ロ. 相続、法人の合併による移転の登記 2/1, 000 ハ. 共有に係る権利の分割による移転の登記 二. その他の原因による移転の登記 3の2 配偶者居住権の設定の登記 4 地役権の設定の登記 承役地の 不動産の個数 1個につき 1, 500円 5 先取特権の保存、質権、抵当権の設定、強制競売、担保不動産競売、強制管理、担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分、抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算金額 6 先取特権、質権、抵当権の移転の登記 債権金額または極度金額 1/1, 000 ロ. 吸収合併とは何か!必要な手続きや仕訳について | M&A・相続・事業承継なら|M&A DX (エムアンドエー ディーエックス)‐ madx. その他の原因による移転の登記 7 根抵当権の一部譲渡、法人の分割による移転の登記 一部譲渡または分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 8 抵当権の順位の変更の登記 抵当権の件数 1件につき 1, 000円 9 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記 賃借権・抵当権の件数 10 信託の登記 イ. 所有権の信託の登記 4/1, 000 (ただし、2021年3月31日までの土地の所有権は3/1, 000) ロ. 先取特権、質権、抵当権の信託の登記 ハ. その他の権利の信託の登記 11 相続財産の分離の登記 イ. 所有権の分離の登記 ロ. 所有権以外の権利の分離の登記 12 仮登記 イ. 所有権の保存の仮登記、保存の請求権保全の仮登記 ロ. 所有権の移転の仮登記、移転の請求権保全の仮登記 相続、法人の合併による移転の仮登記、移転の請求権保全の仮登記 共有物の分割による移転の仮登記、移転の請求権保全の仮登記 その他の原因による移転の仮登記、移転の請求権保全の仮登記 ハ.
吸収分割による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記 リ. 相互会社の設立の登記(新設合併、組織変更による設立を含む) 1件につき 30万円 ヌ. 新株予約権の発行による変更の登記 1件につき 9万円 ル. 支店、従たる事務所の設置の登記 支店等の数 1か所につき 6万円 ヲ. 本店、主たる事務所、支店、従たる事務所の移転の登記 本店、支店等の数 1か所につき 3万円 ワ. 取締役会、監査役会、監査等委員会等に関する事項の変更の登記 1件につき 3万円 カ. 取締役、代表取締役、会計参与、理事等に関する事項の変更の登記(会社、相互会社、一般社団法人等の代表に関する事項の変更を含む) 申請件数(資本金の額が1億円以下の会社、一般社団法人等) 1件につき 3万円 (1万円) ヨ. 支配人の選任の登記、その代理権の消滅の登記 タ. 取締役、代表取締役、特別取締役、会計参与、監査役、執行役等の職務執行の停止、職務代行者の選任、社員の業務執行権の消滅、職務執行の停止、職務代行者の選任、理事、監事、代表理事、評議員の職務執行の停止、職務代行者の選任の登記 レ. 会社、相互会社、一般社団法人等の解散の登記 ソ. 会社、一般社団法人等の継続の登記、合併を無効とする判決が確定した場合の合併により消滅した会社、相互会社、一般社団法人等の回復の登記、会社、相互会社、一般社団法人等の設立の無効、取消しの登記 ツ. 登記事項の変更、消滅、廃止の登記(イ~ソまでを除く) ネ. 登記の更正の登記 1件につき 2万円 ナ. 吸収合併の所有権移転の登録免許税を半額にするには(中小企業等経営強化法編) | 商業登記専門の司法書士/行政書士事務所 YOSHIDA OFFICE. 登記の抹消 会社、相互会社、一般社団法人等の支店、従たる事務所の所在地でする登記(4を除く) イ. 1のイからツまでの登記 申請件数(資本金の額が1億円以下の会社、一般社団法人等で、1のカの登記申請だけの場合) 1件につき 9, 000円 (6, 000円) ロ. 登記の更正の登記、登記の抹消 1件につき 6, 000円 外国会社、外国相互会社の営業所の所在地、その代表者の住所地でする登記(4を除く) イ. 営業所の設置の登記 (ロを除く) 営業所の数 1か所につき 9万円 ロ. 営業所を設置していない外国会社の登記、営業所を設置していない外国会社が初めて設置する営業所の設置の登記 ハ. イ、ロ、ニ以外の登記 1件につき 9, 000円 ニ. 登記の更正の登記、登記の抹消 会社、相互会社、一般社団法人等の本店、支店等の所在地でする清算に係る登記(外国会社、外国相互会社の営業所の所在地、その代表者の住所地でする清算に係る登記を含む) イ.
清算人、代表清算人の登記 ロ. 清算人、代表清算人の職務執行の停止、その取消し、変更、清算人、代表精算人の職務代行者の選任、解任、変更の登記 ハ. 清算の結了の登記 1件につき 2, 000円 ニ. 登記事項の変更、消滅、廃止の登記(ロを除く)、登記の更正の登記、登記の抹消 ※ 東日本大震災の被災者については、一定の免除の特例が設けられています。 ※ 本頁は、2020年8月末日現在の法令等に基づいています。 << 経理・税務情報のメニューへ戻る
2016/11/12 商業登記関係 吸収合併の手続き 吸収合併 会社法第2条によると、吸収合併とは、会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいいます。以下、権利義務の全部を承継し合併後に存続する会社を存続会社といい、合併により消滅する会社を消滅会社といいます。 存続会社は1社となりますが、消滅会社は2社以上でも問題ありません。 吸収合併手続きには、最短で1.
吸収合併という手法について 企業組織再編のひとつの手法である吸収合併は、複数の会社が1社に合併することをいいます。 一般的には大きい会社が小さい会社を吸収合併することが多いです。吸収された会社は消滅しますが、消滅する会社の権利や義務は存続する会社にすべて移行します。 吸収合併により存続する企業の技術力や研究の質が高まったり、顧客層の幅が広がったりするので事業のシナジー効果が期待できるでしょう。重複している機能や部門は統合できるのでコスト削減も可能です。 ただし、会社ごとに異なる人事評価やITシステムを使用している場合、吸収合併後に従業員が適応できるまで時間がかかる可能性を考慮しなければなりません。ITシステムを変更する会社は、吸収合併前に説明会を開いて従業員のフォローをしましょう。 【関連記事】 合併とは?買収、統合との違いからメリットまで徹底解説!
合併時の手続きにおいて、登録免許税や印紙代など、決して安くはない費用がかかることがあります。ここではその費用について紹介します。なお、吸収合併では資本金の増加部分、新設合併では資本金全額が課税の対象となるため、一般的に新設合併の方が納める税金は多くなります。 吸収合併時の登録免許税 合併会社には、吸収合併によって増えた資本金に対して0. 吸収合併 登録免許税 資本金に変更なし ツ. 15%が登録免許税としてかかります。また、増加する資本金が被合併会社の資本金を超える場合には、該当する額に対して0. 7%が課税されます。 ただし、合併会社にかかる登録免許税が3万円を下回る際は、最低額が3万円と定められているため、3万円となります。 一方、被合併会社の登記手続きは一律で3万円です。 新設合併時の登録免許税 吸収合併は合併で増えた資本金が課税対象になりますが、新設合併では新設会社の資本金全額が課税対象となります。 新設合併の場合は、新設会社の資本金に対して0. 15%が登録免許税としてかかります。また、被合併会社の合併の直前における資本金の額として一定のものを超える場合には、該当部分にかかる税率は0. 7%です。 新設合併も吸収合併と同様に合併会社にかかる登録免許税が3万円を下回る際は、最低額が3万円と定められているため、3万円となります。 また、吸収合併と同様に新設合併においても被合併会社の手続きは一律3万円です。 合併契約書には収入印紙が必要 合併契約書は印紙税の課税対象となっています。そのため、納税の証である収入印紙を貼る必要があり、合併契約書1通につき4万円の収入印紙代が必要です。 なお、契約当事者への配布などのために同一の契約書を複数作成する場合は、電子化して印紙代を削減するというコストカットの方法もあります。 合併時の許認可の取り扱いは?
地上権、永小作権、賃借権、採石権の設定、転貸、移転の仮登記、設定、転貸、移転の請求権保全の仮登記 設定、転貸の仮登記、設定、転貸の請求権保全の仮登記 5/1, 000 共有に係る権利の分割による移転の仮登記、移転の請求権保全の仮登記 ニ. 配偶者居住権の設定の仮登記 ホ. 信託の仮登記、信託の設定の請求権保全の仮登記 所有権の信託の仮登記、信託の設定の請求権保全の仮登記 先取特権、質権、抵当権の信託の仮登記、信託の設定の請求権保全の仮登記 その他の権利の信託の仮登記、信託の設定の請求権保全の仮登記 へ. 相続財産の分離の仮登記、移転の請求権保全の仮登記 所有権の分離の仮登記、移転の請求権保全の仮登記 所有権以外の権利の分離の仮登記、移転の請求権保全の仮登記 ト. その他の仮登記 不動産の個数 1個につき 1, 000円 13 所有権の登記のある不動産の表示の変更の登記で次のもの イ. 土地の分筆、建物の分割、区分による登記事項の変更登記 分筆、分割、区分後の不動産の個数 ロ. 土地の合筆、建物の合併による登記事項の変更の登記 合筆、合併後の不動産の個数 14 付記登記、抹消された登記の回復の登記、登記事項の更正、変更の登記(1~13までに掲げるもの、土地、建物の表示に関するものを除く) 15 登記の抹消(土地、建物の表題部の登記の抹消を除く) 1個につき 1, 000円 (同一の申請書で20個超の場合は、1件につき2万円) 会社の商業登記 会社、相互会社、一般社団法人(以下「一般社団法人等」)の本店所在地でする登記(4を除く) イ. 株式会社の設立の登記(ホ、トを除く) 資本金の額(最低税額は1件につき) 7/1, 000(15万円) ロ. 合名会社、合資会社、一般社団法人等の設立の登記 申請件数 1件につき 6万円 ハ. 合同会社の設立の登記(ホ、トを除く) 7/1, 000 (6万円) ニ. 株式会社、合同会社の資本金の増加の登記(へ、チを除く) 増加資本金の額(最低税額は1件につき) 7/1, 000 (3万円) ホ. 新設合併、組織変更、種類の変更による株式会社、合同会社の設立の登記 1. 吸収合併 登録免許税. 5/1, 000(原則として) (3万円) ヘ. 吸収合併による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記 ト. 新設分割による株式会社、合同会社の設立の登記 資本金の額(最低税額は1件につき チ.