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Wed, 17 Jul 2024 12:17:39 +0000

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00 7348 ショップ住所 : 徳島県阿南市富岡町トノ町12 0066-9728-8555 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 次へ > 最後
= お願い = 必要書類についてお問合せのお電話を多く頂戴しますが、当行政書士事務所にて個別のご案内は行っておりません。お手数ですが、 出入国在留管理局ホームページ をご覧頂くか、 インフォメーションセンター へお問合せください。ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 在留資格取得許可申請は、入管法上の上陸手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が対象となる申請です。例えば。。 赤ちゃんが生まれた場合 (新生児) 日本国籍を離脱・喪失した場合 日米地位協定(SOFA)上の身分で在日米軍基地等に在留していた軍人が退役し、 引き続き日本に在留を希望する場合 ここでは最も一般的な「 赤ちゃんが生まれた場合 (新生児)」について記載致します。 日本は生地主義を採用していないため、日本で生まれたというだけで日本国籍を取得することはありません。外国人のお父さんと外国人のお母さんの間に生まれた子供は、やはり外国人ということになります。ですので、たとえ赤ちゃんといえども、在留資格の手続きをしなければ、日本に居続けることができません。 在留資格取得許可申請は、出生後30日以内に行う必要があります。たった30日です。あっという間に過ぎてしまいますので、生まれる前から、手続きについて意識しておく必要があると思います。手続きの流れを下記致しますのでご参照下さい。 1. 小中高生の留学ビザ | 外国人のVISA専門オフィス. 出生 ↓ 2. 区市町村役所で出生届(出生から14日以内) 【重要】「出生届受理証明書」と「新生児を含む世帯全員の住民票」を取得して下さい。 3. 子供の国籍国の駐日大使館・領事館で出生届、パスポート手続き (在留資格取得許可申請の後でも大丈夫です) 4.

小中高生の留学ビザ | 外国人のVisa専門オフィス

簡単なご相談・費用のお見積りは 無料 です。些細なことでも分からない事、ご不明な点があれば、お気軽にメール又はお電話にてお問い合わせください。 電 話: Tel. 03-6273-8219 不在時は担当行政書士 張 正翼 080-7026-9030 までおかけください。 面 談: 面談でのご相談は有償(1時間/5, 500円)にて承っております。 当事務所・会議室 面談による相談をご希望のお客様は 当事務所(中野) 、相談用会議室(東新宿・池袋・浅草橋等)にお越しください。(相談料のみ) 出張相談 お客さまご指定の場所、ご自宅、勤務先、駅前喫茶店・貸会議室等への出張相談も承ります。(相談料(1時間/5, 500円)+出張料(往復交通費実費+当事務所から移動30分単位ごとに500円)がかかります) テレビ会議 通信環境がある方で遠隔地にお住まいの方にはスマホやパソコンを通じてのテレビ会議にも対応します。(相談料(1時間/5, 500円)のみ) ご面談は予約制となっております。詳細は上記メール、又はお電話にてお問合せください。 ※お急ぎの場合は有料の面談による相談(1時間/5, 500円)、またはメールによる相談(1往復/5, 500円)をご利用ください。 【免責事項】 本サイト掲載の記事の内容については誤りがないよう細心の注意を払っておりますが、本サイト掲載の記事に基づきご自身でなされた行為およびその結果については当事務所では責任を負うことはできません。 適切な手続き・処理のためには、当事務所までご相談いただければ幸いです。

定住者ビザ(連れ子)について【外国人配偶者の前婚の子供】

申し訳ありません。こちらは留学エージェントではないので、学校を紹介するサービスは行っておりません。 日本に親戚がいないのですが、申請できますか? 日本に親戚がいない場合は、日本に住む関係の深いどなたかに監護人になってもらうこともできます。その場合は、どのような経緯から監護人を承諾するに至ったのか、そして、どのように監護していくのか、詳しい説明文が必要でしょう。監護人が一切いない場合は、学生寮の完備している学校を探すしかありません。現時点では、そのような学校は多くないのが現実です。 日本の学校が決まっていないのですが、申請できますか? 「留学」ビザですので、日本で受け入れてくれる(入学を許可してくれる)学校がない場合は、申請できません。上記の「申請までの流れ」をお読みください。 子供の留学ビザを取得後、保護者のビザも取得できますか? お子さんの留学ビザが取得できたとしても、保護者のためのビザは用意されていません。したがいまして、保護者も日本のビザを取得したいのであれば、子供の留学ビザとは関係なく、別のビザを取得するしかありません。 すでに「留学」ビザをもって日本に滞在中ですが、転校はできますか? 転校する場合は、まず入管法上の届出が必要になります。その後、転校はできますが、留学生を受け入れたことのない学校も多いため、転校先の学校でのビザの更新手続きを問題なく行うことができるかは事前に確認の上、転校することをお勧めします。 留学ビザでインターナショナルスクールも通学できるのでしょうか? 日本の学校教育表上、インターナショナルスクールは、小学校又は中学校とはみなされておりません。各種学校の一つとみなされています。従いまして、この小中高生の留学ビザでは、日本でインターナショナルスクールに通学することはできません。 当事務所はビザ申請も一人一人オーダーメイドです ビザ申請に一つとして同じ申請はありません。 皆さまそれぞれ個別の事情や経緯があって、一人一人のケースに応じて、選ぶべきビザの種類、準備すべき書類、説明する内容が異なります。 当事務所では、お客様の個別のケースを詳しく聴かせていただき、もっともよいと思われる選択をご提案し、オーダーメイドで申請書や理由書などの書類を作成いたします。一つとして同じ書類はありません。 まずは、下記、ウェブサイトのお問い合わせページ、または、お電話から、お気軽にお問い合わせください。 TEL 03-6264-9388 微信 LINE

外国人配偶者の前婚の子供は、日本人と血の繋がりがありません。 日本人にとっては、継子になりますね。 子供にとっても、日本人の親は「継母・継父」という微妙な関係になります。 双方にとって複雑な関係になることは否めません。 これは入管だけでなく一般的な目線でも明らかですね。 連れ子を養子にするのか? どの様に親子関係を構築していくのかをキチンと詰めていく必要があります。 20歳以上の子供を日本に呼び寄せる場合 外国人配偶者の子供が必ずしも未成年で未婚とは限りません。 完全に独立した人であることも珍しくないです。 20歳以上の連れ子を呼び寄せる場合について。 20歳以上の成人は定住者ビザでは呼び寄せることは出来ません。 それでも日本に呼びたい場合は、別の在留資格(ビザ)という形になります。 一般的には短期滞在の親族訪問が一番ポピュラーかなと思います。 3か月以上の滞在を予定するならば、日本語学校に通うなりして留学ビザで呼び寄せになります。 現実的ではないですけども ・日本人と結婚する。 ・500万円以上の投資をして商売を始める。 この様な方法もあります。 当事務所の事例(20歳以上の子供を日本に呼び寄せ) 数年前に日本人とタイ人の国際結婚夫婦で、タイの奥様がタイ国に居る息子を日本に呼びたいという相談がありました。 話を聞くと息子さんの年齢は20代後半と仰っておられました。 とうに大人になって独立していたので定住者ビザは断念しました。 さらに話を聞くと・・・ 息子さんは日本で暮らす予定はないとのことでした。 結果的に短期滞在で来日しました。 外国人の奥様の子供が 成人を超えているケースも意外と多いですね。 この場合は日本で生活したいのか? 単に親に会いに来たいのかで提案するビザも変わってきます。