(3)もし、主治医=産業医だった場合、休職期間は?
従業員が病気で休職しておりました。 都度、診断書をもらい休職期間を延長しておりました。 1月に2月末までの加療が必要との医師の診断書を提出してきたため、休職期間を2月末まで延長しました。 そのご本人から3月1日での復職したいとの連絡をうけ 医師の復職可能の診断書等を提出してほしいと連絡しました。 さて、問題なのは 当社の復職プログラムとして、 産業医 の面談後、復職となります。 毎月1日にその月の産業医との面談者の時間割りを作成するのですが だいたい産業医は10日ごろに来社します。 産業医の意見でも復職OKの場合、復職することになりますが 3月1日~復職日までの給与はどうしたらよいのでしょうか? 特に 就業規則 等にはそのことについての記載はありません 休職者にきいたところ、3月1日から復職可としているので3月以降復職日までの傷病手当金については 医師の証明がうけれないため、貰えないとのこと。 この場合、実際の復職日まで会社都合で就労をさせていないということで、休業補償を支払う必要があるのでしょうか?
日本で成功した姿を親族が語る 本文に「私が炭鉱でお金を稼げたのは、他人よりも徹底して禁欲したからだ。給料をもらったからと酒を飲んでタバコを吸い、女性を買ったらいくらも残らない。給料をもらうとき、控除分がいくらと計算して、なるべく少なく天引きされるようにした。給料のかなりの部分を貯金に回してとにかく貯めた。」とあります。 まともなお金が残らなかったのは、ろくな家計の計算もせず、給料を貰ったら右から左へ酒とタバコと女を買って博打に興じていたからだと思いますよ。 韓国の中央日報の記事をみるとよく分かりますよ 裁判を起こしている人の声に素直に耳を傾けてください。 ・(日本政府に強制されたのではなく、)自分の意志で日本に働きに行った ・仕事がキツかったので逃げ出して、飛行場建設の仕事に就いた。つまり職業選択の自由もあった。 韓国が、自由意志で日本に来て働いて、職業選択の自由もあった人を、日本政府の「強制徴用」、「強制動員」とむちゃくちゃなこじつけをしているのが分かりますね。 こんなむちゃくちゃなこじつけで謝罪と補償を要求している出来事です。 1人 がナイス!しています
吉田元首相や白洲次郎のように、「プリンシプル(principle)」を持って 、「 言うべきことはきちんと言う日本になる 」ことを、国際的にも明確にすべき時ではないかと思います。 昨日(11月29日)には、、韓国大法院が今度は三菱重工業に対して、10月30日の新日鉄住金に対すると同様の判決を出しました。この結果、韓国側が日本側の厳重な抗議を無視して同様の判決を出し続けることが確実になりました。 これに対して、即日河野外相が「1965年の日韓請求権協定で、請求権に関する問題は完全かつ最終的に解決された。(判決は)日韓の友好協力関係の法的基盤を根本から覆すもので、断じて受け入れられない」とする談話を発表しました。これも至極まっとうな対応で、日本国民として当然だと思います。 今まで、韓国側に不当な発言や言動が多々あっても、寛容な態度で来ましたが、こうなっては「受忍限度」をはるかに超える暴挙であり、日本政府としては、毅然とした態度で韓国政府に臨み、心からの謝罪と誠意ある対応を求めるのは当然でしょう。 国際司法裁判所(ICJ)への付託などの対抗措置も現実味を帯びて来ました。判決を受けた企業も、日本政府と緊密な連絡を取りながら対応に当たってほしいと思います。
この記事では天皇の国事行為について解説します。 日本国憲法が制定されてそれまでの絶対的権利を持っていた天皇は、「日本国民統合の象徴」と位置付けられました。 現在の天皇の在り方は象徴天皇制を呼ばれます。天皇の職務は、象徴としての儀礼的な国事行為にとどまり、実質的な政治権力は持っていません。 今回は、その国事行為とは一体どんなものがあるのか?について解説します。 国事行為とは? 憲法第6条と7条に定められた天皇が行う形式的、儀礼的行為。 法律・政令・条例の交付、国会の召集、衆議院の解散、国務大臣などの任免・認証などが天皇の国事行為です。 日本国憲法の第3条では、 「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ」 とされており、行政機関である内閣が天皇の国事行為に対して責任を負うようになっています。 春・秋には叙勲(じゅくん)と言い、社会的文化的な功績を残した人達に 天皇が勲章を渡す栄典があります。この栄典も天皇の国事行為の一種です。 管理人 日本国憲法4条には天皇が国政に関する機能がないと明記されているんだよ!