投稿日: 2021年2月1日 最終更新日時: 2021年2月2日 カテゴリー: blog 主な改定内容: 医療機関等を対象とするサイバー攻撃の多様化・巧妙化、スマートフォンや各種クラウドサービス等の医療現場での普及、各種ネットワークサービスの動向への対応として、関連する4章、6章等の改定を行った。また、各種ガイドラインとの整合性の確保や近時の個人情報に関する状況等への対応として、6章、8章の改定を行った。 4章では、クラウドサービスの概要を示すとともに、これを利用した場合の責任分界の考え方や、複数の事業者を利用する場合の責任分界の考え方を示すため、「4. 3例示による責任分界点の考え方の整理」に追記等を行った。 6章では、リスク分析を行う際に、管理されていない機器やソフトウェア、サービス等の利用等のリスクを考慮するために、「6. 2. 3リスク分析」に追記等を行った。また、近時のサイバー攻撃などへの対応に求められる措置として、ネットワークの監視等の管理に関する措置やネットワークの構築のあり方、外部からのデータ取込みにおける対応措置等の必要性について、「6. 026 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.1版(令和3年1月)【2021/01/29】厚生労働省 | プライバシーマークの取得コンサルならiStream. 5技術的安全対策」及び「6. 11外部と個人情報を含む医療情報を交換する場合の安全管理」に追記を行った。医療情報システムにおける利用者認証について、第5版において示した二要素認証導入を促す方針をさらに進めるため、「6. 5技術的安全対策」のB項及びC項の改定を行った。また、暗号鍵の管理に関する内容も新規に規定し、「6. 5技術的安全対策」に追記を行った。サイバー攻撃を含む非常時の体制整備の観点から、非常時の体制構築に関する内容や、平常時における教育・訓練、サイバー攻撃等が生じた場合の通報等を示すため、「6. 10災害、サイバー攻撃等の非常時の対応」に追記等を行った。 8章では、外部保存における受託事業者に関して、行政機関等が設置するデータセンターと、民間事業者が設置するデータセンターに関する選定のあり方について、考え方及び要求事項を統合するために、「8. 1. 2外部保存を受託する事業者の選定基準及び情報の取扱いに関する基準」の改定を行った。併せて、受託事業者の選定に関して、Cookie等の取扱いに関する事項や、受託事業者に対する国内法の適用、求められる認証や提供すべきセキュリティ情報などに関する内容を示すため、「8.
2外部保存を受託する事業者の選定基準及び情報の取扱いに関する基準」に追記を行った。 その他、関連法規の改正に伴う部分の修正を行うとともに、分かりやすさの観点から、全般的な表現の修正を行った。 本文 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5. 1版(令和3年1月) 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5. 1版(令和3年1月)【しおり付】準備中 付表 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5. 1版(令和3年1月)付表 付録 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5. 1版(令和3年1月)付録 別添 医療情報システムを安全に管理するために(第2. 1版) 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン別冊用語集 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5. 1版」に関するQ&A その他 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」とは 出典: *本サイトでは、個人情報保護、情報セキュリティ対策などに参考となる記事を紹介しています。
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」とは?最新の改定ポイントや対応メリットについて 厚生労働省からこのほど、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の最新版が発表されました。この記事では医療関係者の方々を対象に、同ガイドラインの概要や、最新版の改定ポイントなどについて詳しく解説していきます。 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」とは 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」とは、医療情報の安全管理について必要な対策などを規定した「 (通称)3省4ガイドライン 」を構成するガイドラインの一つです。2005年3月、厚生労働省により第1版が発行され、さまざまな改定が加えられた後、今年1月に最新版となる「 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 5. 1 版 」が発表されました。 厚労省は本ガイドラインにて、病院や診療所、薬局、介護事業者、医療情報連携ネットワークを展開する事業者などを対象とし、医療情報を扱う際の責任のあり方や、情報システムの安全管理や運用管理、電子的な診療記録を外部保存するに当たっての基準などを規定。そして、これらに対する基本的な考え方や、最低限実施すべき対策、推奨される対策などについて述べています。 また厚労省は、医療機関などのレセプト作成用コンピューター(レセコン)、電子カルテ、オーダリングシステムといった医療事務や診療を支援するシステム、患者の情報を保有するコンピューター、患者の情報を遠隔で閲覧・取得するコンピューター・携帯端末などを医療情報システムとして定義しています。 第5. 1版の主な改定ポイント 医療機関を対象とするサイバー攻撃が多様化・巧妙化していることなどから、厚労省はガイドライン 第5版にさまざまな改定を加えました。ここでは、主な改定分野である「クラウドサービスへの対応」「認証・パスワードへの対応」「サイバー攻撃などによる対応」「外部保存受託事業者の選定基準」の4分野について、それぞれポイントを解説していきます。 クラウドサービスへの対応 この項目では、(医療情報の保管・管理を委託する)医療機関と、クラウドサービスを手掛ける事業者との間で、"責任関係を確認する"といった指針などが設けられました。 通院歴の情報流出といった不測の事態が発生した際、たとえ原因が外部の事業者にあったとしても、医療機関は患者に対して説明責任や善後策を講じる責任を果たさなければなりません。これは医療機関などの管理者が情報保護に関するさまざまな責任(表1)を負っているからです。 こうしたケースで医療機関は、事業者と連携しながら責任を果たしていく必要があるため、「(契約において)委託する事業者の義務を明記すべき」との考えが新たに打ち出されました。 医療機関などの管理者が負う情報保護責任 通常運用における責任(通常の運用時における医療情報保護の体制を構築し管理する責任) 1.
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