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Sat, 20 Jul 2024 08:54:51 +0000

資産変更登記の必要書類の注意点を教えて下さい 資産変更の登記の概要 医療法人は毎年決算終了後に、資産の総額を登記を法務局にする必要があります。作業に必要な書類は申告済みの税務申告書です。 資産変更の登記の添付書類の注意点について 【資産の総額を証する書面のポイント】 ・添付書類の「資産の総額を証する書面」とは、基本的に財産目録が該当するが、資産の総額が判明する貸借対照表でも差し支えない。(いずれにしても、欄外に理事長印つきの原本証明が必要)。 ・「資産の総額」とは、純資産の額のこと(資産総額から負債総額を引いたもの)。 ・貸借対照表の数字は千円単位ではなくて、一円単位のものを用意する必要があります。 【資産変更の登記の登記申請書のポイント】 ・資産総額変更の原因年月日は、会計年度の最終日となる。 ・「資産の総額」は千円単位ではなくて、一円単位である必要があります。 【その他について】 ・資産総額を変更する場合、資産総額が判明する書類があればよく、決算を承認する内容、資産総額変更を決議する内容の社員総会議事録は必要ない。

医療法人 資産総額の変更登記 添付書類

医療法人は毎年"資産の総額の変更登記"をしないといけないらしい…? 医療法人 資産総額の変更登記 遅延. 2020/06/26 最終更新 2020/09/10 こんにちは、宅嶋です。 医療法人に関する資産の総額の変更登記の 必要書類、疑問点をまとめました。 医療法人の登記などの義務 まず、医療法人は毎事業年度末から3か月以内に 資産の総額(資産-負債=純資産)の変更登記をしなければなりません。 さらに、変更登記が終わったら遅滞なく (福岡市内の医療法人の場合は)福岡市長あてに 登記完了届を提出しなければなりません。 手続きの必要書類 変更の登記 変更登記申請書 資産の総額がわかる書類(貸借対照表など) 登記完了届(福岡市の場合) (資産の総額の変更のみの場合) 医療法人登記完了届 法人の登記事項証明書(3か月以内) を2部ずつ(1部はコピーでよい)提出しなければなりません。 登録免許税は? 通常、会社などの登記手続では「登録免許税」という手数料が必要です。 ですが、医療法人の登記手続では、この登録免許税が課税されません( 非課税 )。 なぜだろう…? まず、登録免許税は国税(国が課税する税金)で、「登録免許税法」に基づいて課税されます。 登録免許税法第2条、別表第一に課税の範囲が定められています。 (課税の範囲) 第二条 登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」という。)について課する。 (別表第一) この課税の範囲には「医療法人」が含まれていないのです。 憲法第30条、第84条で法律に基づく課税(租税法律主義)が定められています。 (租税法律主義とは、法律の根拠がなければ、税金を賦課されたり、徴収されたりすることがないとする考え方) 「医療法人の登録免許税は非課税とする。」というような条文は どこにもありません、 非課税登記等(登録免許税法第5条)にも該当しません。 法律に書かれていない(根拠がない)から「課税されない」ということです。 まとめ 医療法人の資産の総額の変更登記は毎年しないといけないこと なので、登録免許税が非課税なのはありがたい…ですよね。 最後までご覧くださり、ありがとうございました。 宅嶋七海 関連記事 法務局 支局 出張所 なにが違うの? 後見制度・財産管理, 不動産登記, 法人登記, 外国人、渉外, 福岡地域, ブログ 2021/02/12 こんにちは、事務員の田上です。 みなさんは普段「法務局」を利用されますか?

所管官庁への決算届の届け出は行っていても、資産総額変更の登記申請を行なっていない医療法人があります。 これは登記懈怠(けたい)であり、医療法第93条第1号・組合等登記令第3条第1項・第3項により、20万円以下の過料を課せられるとされています。 もし、登記を忘れていた場合は当事務所へご相談ください。 お問い合わせはこちらから

化粧品、医薬部外品、健康食品(サプリメント)などの広告表現をするに際して、 つくり手が避けて通れないのが薬機法(旧薬事法)。 これに縛られ規定された表現しか許されないのですから、消費者への効果的なアピールがいかに難しいか。毎日頭を悩ませていることでしょう。 そうした担当者あるいはライターのあなた。"薬機法に負けない表現テクニック"を、一緒に学んでみませんか? 今回は、健康食品にターゲット。 [st_af id="4595"] 1. グレーゾーンをいかに探すか~対薬機法の基本的な考え方 薬機法が定めるルールの対象となるのは、以下の4カテゴリ。 医薬品 医薬部外品 化粧品 医療機器 この中には、いわゆる健康食品が入っていません。健康食品は、薬機法の規制対象外です。 "健康維持や増進のため" ユーザーの立場とすれば、そういった目的で用いるのが健康食品。薬機法の守備範囲に入るものとイメージしても、致し方ないと思われます。 ところが、上記カテゴリ中には入っていない。なぜでしょうか?

物の成分本質(原材料)について 東京都福祉保健局

起源、由来等の説明よりみて暗示するもの マヤ文明の時代から中南米で伝統的に用いられた・・・。 古来中国では医者いらずの万能薬として重宝され・・・。 2-3-5. 新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、経験談などを引用又は掲載することにより暗示するもの ○○大名誉教授の研究によって糖尿病を劇的に改善する可能性が示され・・・。 「これを飲み始めてから、たった20日で10kgのダイエットに成功しました」と語る○○さん・・・。 3. OKあるいはグレーゾーンの表現とは?~精一杯の工夫を凝らして 何度も言いますが、健康食品のケースでは、まず効能効果の説明ができません。また「予防」「治る」「症状が改善された」といった、確定的な表現の使用も病前病後にかかわらずアウトです。 健康食品は単なる食品ですから、そもそも病気を治せるはずがない。 疾病予防に対処し治療可能と思わせる文言は、消費者の誤認を招いてしまうと法律的に解釈されます。 グレーゾーン内の許容される書き方、OKとなりやすい表現のサンプルはこちら。 【健康食品における薬機法のOK例】 食習慣を改善し、体調を維持する一助に。 中高年の健康維持。 足りない栄養を補う。 栄養補給に最適。 カロリーコントロールに。 偏食が気になるなら。 ビタミン、ミネラルを豊富に含む。 効率的なビタミン摂取。 ダイエットの補助に。 健康的なダイエットの実現に。 上記は、あくまで一例です。 OKとなるためのキーポイントは3つあります。 3-1. 栄養補給、健康維持のみ推奨するライティング 「身体の組織機能の一般的増強、増進」に関する文言はアウトですが、ただし書きにあるように「栄養補給、健康維持等に関する表現」はOKです。 補う、補給、維持、保つ、守る。非常に微妙なラインですが、 現状維持であり強化や治療、特定の病気の予防を意味しない、こういったボキャブラリーを使用するなら問題ないと考えられます。 3-2. 成分自体の表記はマル ビタミン、ミネラル、コンドロイチン、グルコサミン、マカ、プロテイン、アミノ酸といった含有成分。こういった成分を表記すること自体は問題とされません。 が、その効力について説明を加えるとNGと見なされます。 たとえば、 "ビタミン、ミネラルを豊富に含む" の言葉に続けて、こう書いたケース。 "○○から抽出したエキスが免疫力を活性化し、病気になりにくい体質をつくります" この場合は単なる栄養補給を意味するコピーではなくなり、疾病予防の文言となるからです。 "栄養補給に最適" の前に "病中病後の" と書いたケースでも、治療および病気回復に役立つニュアンスを持つ危険性があります。 詳しく書きすぎることで、違法となる。そうしたパターンが非常に多発していますので、むしろ端的に記す。 工夫が必要です。 3-3.

記事を印刷する 令和2年(2020年)10月19日 病気やケガの治療などで大切な役割を果たす「薬」。しかし、程度に差はありますが、薬は効き目(効能・効果)だけでなく、副作用という「リスク」も併せ持っています。重い症状では死に至ることも。そこで、薬を安心して使うためには、薬に関するリスク、正しい使い方や保管方法を知ることが大切です。そして、薬の服用歴が分かる「お薬手帳」や、薬について身近に相談できる「かかりつけ薬剤師・薬局」を持つことも有効です。今回は、知っておきたい薬の基本的な知識をご紹介します。 1.知っていますか?