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Tue, 23 Jul 2024 03:57:28 +0000

国際興業バス 池11 池袋駅西口→中野駅 【前面展望】 - YouTube

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従業員が在職中や退職後にその会社と同業の他の会社に転職したり、会社を設立したような場合、会社は、その従業員に対して競業避止義務違反を理由に損害賠償を請求できるのでしょうか。 まず、在職中の競業避止義務違反がどのような場合に認められるかについて検討したいと思います。 在職中の競業避止義務は、就業規則に規定があればそれを根拠に義務付けることができます。もし、就業規則に競業禁止規定がなくても、労働契約における信義則上の義務として競業禁止義務が認められます。ただし、競業禁止義務の有無について争点になることを避けるために、就業規則に競業禁止規定を明確に定めたほうがよいでしょう。 在職中の競業避止義務が認められるとしても、単に転職や起業の準備をしたくらいでは競業避止義務違反とはなりません。なぜなら、従業員には、職業選択の自由(憲法22条1項)があるからです。そうすると、競業禁止義務違反行為と認められるためには、会社の営業に損害を生じさせるような悪質な行為である必要があります。例えば、従業員の引き抜き、顧客奪取、秘密の漏えいなどが競業避止義務違反に当たりうる行為ということになります。 では、これらの行為がどのような場合に競業避止義務違反となるのでしょうか。

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特にトラブルになりやすいのは、会社を退職した後に行った競業行為です。 ここでまず重要なのは、 会社を退職した後は、労働者は競業避止義務を負わないのが原則である、ということです。 退職後まで競業避止義務を負うのは、就業規則にそうした規程があるか、もしくは、退職後についても競業避止義務を負うとの内容の合意を取り交わす等の根拠がある場合に限られます。 そうした根拠があるかどうかをまず確認すべきです。 3 退職後の競業避止義務違反の責任を負うかどうか では、競業避止義務を負う根拠がある場合、たとえば、「同業他社には一生就職してはならない」という競業避止の取り決めも有効になるのでしょうか。 いいえ、 これでは、先ほどお話しした「職業選択の自由」という憲法上の人権を侵害することは明らかです 。 その労働者は、長年のキャリアを全く活かすことができなくなってしまうわけですから。 そこで、実務上は、競業避止義務の有効性について、以下の要素をベースに慎重に検討されます。 最近の裁判例は、有効性を厳格に解釈する傾向にあります。 労働者の地位の高さ・職務内容はどうか 会社の正当な利益保護を目的とするか 競業制限の対象職種・期間・地域等が広すぎないか 競業避止に見合うだけの代償措置が与えられているか 4 同業他社への転職・独立を考えている方は弁護士に相談を! 同業他社への転職・独立をする際、特に退職後の競業避止義務の規程がある場合については、慎重に考える必要があります。 もっとも、上でお話ししたとおり、様々な問題がありますので、 労働案件の経験のある弁護士への相談は不可欠かと思います。 そうした弁護士であれば、今後の方策に向けて対応策や見通しをアドバイスすることができます。 お悩みの場合はすぐご相談していただくことをお勧めします。

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退職金の不支給 「競業避止義務」についての合意をすることを条件として、退職金を与えた場合には、義務違反があったときには、「退職金の不支給、返還請求」をすることができます。 ただし、退職金は、その支払条件が明確に定められている場合には、労働基準法における「賃金」にあたるため、会社の一方的な意思によって不支給・減額とすることには問題があります。 したがって、競業避止義務違反を理由として「退職金の不支給・返還請求」を行いたい場合には、その根拠規定を就業規則や退職金規程に定めておかなければなりません。 また、就業規則や退職金規程に根拠条文がある場合であっても、退職後の競業避止義務違反によって、退職金を不支給・減額とできるのは、「在職時の功労を抹消するような強度の背信性がある場合」に限られるとされています。 3. 競業避止義務 | 【公式】弁護士法人M&A総合法律事務所【無料相談】. 4. 転職先への責任追及は? 転職者が、前職の会社との間で「競業避止義務」を負っていることを知りながら雇用したケースでは、転職先に対する責任追及も検討すべきでしょう。 例えば、次のような場合には、前職の会社との間で「競業避止義務」を負っていることに気付くべきであったと考えられます。 前職で、経営陣、役員などの重要なポジションについていた。 前職で、技術開発など、重要なノウハウを知り得る立場にいた。 前職で、高額の給与や退職金などを受け取っていた。 逆にいうと、中途採用者を雇用する場合には、これらのケースに限らず、「競業避止義務を負っているのではないか?」という疑問を常に持ち、競業避止義務違反に加担しないよう注意しなければなりません。 4. まとめ 今回は、中小企業で特に相談の多い、退職後の従業員についての問題のうち、「競業避止義務違反」の法律知識について、弁護士が解説しました。 退職後の競業避止義務違反は、退職後も当然に義務を負わせることができるわけではありませんから、従業員の合意を取り付けるため、適切な方法をとらなければなりません。 適切に「競業避止義務」についての合意を取り付けたとしても、その違反に対する責任追及(損害賠償請求、差止請求)もまた、弁護士に相談しながら慎重に行うのがよいでしょう。 「人事労務」についてイチオシの解説はコチラ!

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相談内容 私は、大手の進学塾で塾講師を勤めていました。 自分で言うのもなんですが、塾一番の人気講師になり、自分を慕って入塾してくる生徒も増えている状態でしたので、一大決心をして 独立 を決意しました。 前の勤め先の近くで塾を開業するのも気が引けましたが、私を慕う生徒達も沢山いることから、近隣の駅で個人塾を開業して 独立 することにしたのです。 今までの生徒も来てくれるようになり、順調に売上も伸びていたところ、前の勤め先の大手進学塾が、私に対して、「競業避止義務違反だ」と、事業の差し止めと、損害賠償を請求してきました。 こんなことで夢だった 独立 を諦めないといけないのでしょうか。 回答 退職後に 競業避止義務 を負うのは、明確な取り決めをした場合に限られますし、 競業避止義務 契約の有効性も、職業選択の自由の観点から厳しく判断されます。 差し止めや損害賠償もそう簡単に請求が認められるものではありません。 解説 1 従業員の競業避止義務とは ⑴ 競業避止義務とは何か?

3. 競業避止義務 弁護士. 退職時の誓約書による方法 最後に、退職時にあらためて「誓約書」に署名押印させ、「競業避止義務」に関する合意を取り付ける努力をします。 入社時の「雇用契約書」、「誓約書」や、会社の就業規則に、既に「競業避止義務」についての記載があったとしても、退職時にあらためて「誓約書」にサインさせることで、退職後に大きなプレッシャーを与えることができます。 ただし、退職時の「誓約書」への署名押印を強要してはいけません。 労働者が自発的に署名押印したのではない限り、折角作成した「誓約書」が無効と判断されるおそれがあるからです。 競業避止義務についての「誓約書」を拒否する社員(従業員)に対しては、退職金などの「代償の交付」とともに交渉することを検討してください。 3. 義務違反の責任追及 最後に、退職後の「競業避止義務」について、合意を取り付けることに成功したとしても、義務に違反する従業員について、法律相談をお受けするケースが後を絶ちません。 そこで、合意が成立している「競業避止義務」に違反した場合に、「どのような責任追及をすべきか?」について、会社の正しい対応を、弁護士が解説します。 なお、ここからの説明は、少なくとも、合意が成立している「競業避止義務」が、これまでの解説に照らして有効であることが前提となります。 3. 損害賠償請求 まず、退職した従業員の競業避止義務違反によって、御社が損害を被ったときには、「損害賠償請求」をすることができます。 「損害賠償請求」をする場合、まずは内容証明によって、競業避止義務違反によって損害を負ったこと、および、その損害額を通知し、交渉を行います。 交渉によっては損害賠償を受けることができない場合には、訴訟によって請求をします。 3. 差止請求 次に、退職した従業員の競業避止義務違反による損害が著しく、スピーディな対応が必要なときには、「差止請求」を行うことが考えられます。 ただし、競業行為に対する「差止請求」は、職業選択の自由を侵害する程度が著しいことから、厳格な要件が課され、認められない可能性も少なくありません。 参考 競業避止義務違反に対する「差止請求」について、裁判例において、「当該競業行為により使用者が営業上の利益を現に侵害され、又は侵害される具体的なおそれがあることを要する。」という厳しい要件を追加し、「差止請求」を認めなかった裁判例があります(東京リーガルマインド事件)。 3.