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Sat, 20 Jul 2024 08:55:35 +0000

懲戒解雇 会社の金品を横領する行為は、懲戒処分の対象となる「企業秩序の侵害」にあたることは明らかです。 したがって、会社内での制裁(ペナルティ)としては、「懲戒処分」が考えられます。 そして、横領行為ほどの重大な違反行為のケースでは、「懲戒処分」の中でももっとも厳しい「懲戒解雇」とすべきケースが多いと考えます。 参考 「懲戒処分」の中には、退職を前提とした「懲戒解雇」という厳しい処分だけでなく、会社には残ることを前提とした、「けん責」「戒告」「減給」「出勤停止」といった懲戒処分があります。 それぞれ、横領行為の違法性、回数、計画性などにしたがって、どの程度の悪質な横領かによって判断してください。 「懲戒解雇」は、会社が従業員(社員)に対して下す処分の中でもっとも厳しいものであり、次のような高いハードル(条件)を乗り越えなければ、違法、無効となってしまうおそれがあります。 懲戒解雇の理由は、就業規則に定められている必要があります。 懲戒解雇とすることが相当なほどの問題行為がある必要があります。 懲戒解雇とする前に、対象となる従業員に弁明の機会を与える必要があります。 2. 損害賠償請求 横領した金額について、損害賠償請求をすることが考えられます。つまり「被害弁償」ということです。 損害賠償請求をするときに注意するポイントは、「会社から従業員に対する損害賠償請求は制限されるのではないか?」という点です。 また、横領行為を行ってしまうような従業員にはあまり経済的余裕がないことがあります。 そのため、従業員本人に対する損害賠償請求によって被害弁償の目的が達成できない場合、身元保証人に対する損害賠償請求を検討します。 入社時に、 「従業員が会社に対して損害を与えた場合には、身元保証人が保証する。」 という旨の、 身元保証書 を取り付けておくように注意しましょう。 2. 刑事告訴 ここまで解説しました「懲戒解雇」「被害弁償」は、いずれも民事上の責任追及の方法です。 これに対し、業務において横領行為を行った場合には、刑法に定められた業務上横領罪に該当し、10年以下の懲役刑となります。 刑法第253条(業務上横領) 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。 従業員が「業務において」行った横領行為は、非常に厳しい刑事罰が科さられるということです。 会社として、従業員を刑事罰として処罰してほしいと考えるときは、警察に対し、告訴状を提出し、刑事告訴を行います。 3.

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)」と切り崩していくことができます。 1. 3. 自宅待機命令 会社が、横領行為を調査している間は、横領を行った従業員に対して、自宅待機を指示しておきましょう(自宅待機命令)。 横領を行った疑いのある社員に対して、自宅待機を命令することには、次の2つの目的があります。 横領行為の再発を防止すること 取引先、従業員との口裏合わせを防止すること 自宅待機命令をしている期間中の賃金を払わなければいけないかどうかは、横領の違法性や、横領行為を行ったという疑いの程度によって異なります。 1. 4. 従業員の横領が発覚! 適切な対応や解雇・損害賠償請求について解説|企業法務コラム|顧問弁護士・企業法務ならベリーベスト法律事務所. 横領した社員の事情聴取 会社の資料調査がある程度終了したら、次はいよいよ、横領した疑いのある従業員の事情聴取を行っていきましょう。 先ほど解説しましたとおり、「自宅待機命令」をしている場合には、日時・場所を決めて出社を命令します。 社員の事情聴取のとき、当該従業員がした弁明は、すべて記録に残すようにしてください。そのため、事情聴取は、「質問役」と「メモ役」の必ず2名体制行います。 横領した従業員への事情聴取の日時・場所が決まったら、質問事項をあらかじめ準備します。重要な質問ポイントはケースによって異なりますが、例えば次のようなものです。 横領行為を行ったことを認めるかどうか。 「謝罪」「反省」「弁償」の意思があるかどうか。 横領行為の時期と、詳細な金額。 横領行為に伴って持ち出した物品の返還。 横領の際に利用された書類の収集。 筆跡、捺印などの痕跡が本人のものであるかどうか。 他の従業員、取引先などの協力者がいるかどうか。 重要 横領行為をしてしまった社員が、横領行為を否定しようとする場合には、よほど用意周到に準備をしていた悪質な社員でなければ、弁明が途中で矛盾することが少なくありません。 弁明、反論が二転三転したり、客観的資料と矛盾したりするときに、すぐに指摘ができるよう、事情聴取の記録は、正確にとっておきましょう。 2. 横領した従業員への責任追及 ここまで解説しました初動対応を適切に行った結果、従業員が横領行為を行っていたことが明らかとなったときには、次に、横領を行った社員に対する責任追及を考えていきます。 従業員の横領が発覚した場合、会社として行う責任追及は、次の3つの観点から対応することを検討します。 会社内での責任(懲戒解雇、懲戒処分、人事処分など) 民事上の責任(損害賠償請求) 刑事上の責任(業務上横領罪、背任罪) 実務的には、横領された被害金額にもよりますが、これら3つの責任追及を合わせ技で適用するか、話し合いの上で、謝罪と弁償を条件に責任追及を猶予するという対応となります。 2.

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なお、懲戒解雇に似た言葉として懲戒免職がありますが、 公務員が懲戒処分として仕事を辞めさせられた場合が、懲戒免職 にあたります。 ②懲戒減給とは 就業規則に基づく懲戒処分として、従業員の給与を減少させること です。 減給は労働者の生活に大きな影響を及ばすおそれがあることから、労働基準法第91条において、懲戒減給できる限度を規定しています。 懲戒減給の限度 1回の減給額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと 減給の総額が賃金の総額の10分の1を超えないこと (2)民事上の責任追及 民事上の責任追及としてできうることは、 従業員への損害賠償請求 です。 たとえば従業員が現金600万円を故意に横領した場合は、損害賠償として600万円を請求することが考えられます。 しかし、従業員が横領した金額を一括で全額支払えるとは限りません。 ①従業員の給料と相殺できる? その場合、従業員の給料と相殺したくなるかもしれませんが、給料は法律上全額を支払うものとされており(労働基準法24条1項)、 給料と相殺するには従業員の同意が必要 です。 給料は、従業員の生活の基盤となるものであり、確実に全額を受領させて従業員の経済生活を脅かすことのないようにすべきであるから、会社側が労働者の同意なく相殺することを認めるべきでないという考え方が背景にあります。 ②退職金を減額できる?

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1 社内横領が発覚したら 社内で従業員の横領行為が発覚した場合,企業がまず行うべきことは何でしょうか?

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被害金を受け取るときの手続は? 被害金を受け取るときの手続きとして、支払誓約書や公正証書など、何らかの書面を用意する必要があるのでしょうか。 横領されてしまった被害金を、できるだけ確実に回収するためにも、法的にも適切な方法で、回収の努力をしておくべきです。 まず、「支払誓約書」に、従業員の署名押印をもらうようを心がけてください。支払誓約書に書くべき内容は、最低でも次の2点です。 具体的な横領金額について、横領したことを認めること。 横領した金額を会社に対して返還すること。 横領を行うような社員は、そもそも経済的余裕がない場合が多いため、「支払誓約書」を作成するときには、分割払いの交渉を行うことも考えられます。 また、責任が重いことを知らしめるために、「支払誓約書」を公正証書とし、強制執行が可能なようにしておく方がよいケースもあります。 4.

従業員の横領が発覚! 適切な対応や解雇・損害賠償請求について解説|企業法務コラム|顧問弁護士・企業法務ならベリーベスト法律事務所

横領の予防と、再発防止 ここまでは、実際に横領行為が会社内で行われたときの対処法について、弁護士が解説してきました。最後に、横領行為の予防と再発防止についてまとめておきます。 従業員による横領行為が起きてしまった場合、これまでの会社における労務管理の方法に不十分な点がなかったかどうか、あらためてチェックしておきましょう。 横領行為が起きやすい会社の体質[として、次のポイントに当てはまることがないかどうか、御社の労務管理を今一度見直してみてください。 会社の金銭の管理を、特定の従業員に任せきりにし、監督をしていない。 経理処理のダブルチェックが行われていない。 出入金の記録をこまめにつけていない。 経営者が、会社の通帳、帳簿のチェックを怠っている。 少額の横領を、見てみぬふりをしている。 入社時に身元保証人をつけていない。 会社の体制に問題があって、横領行為が起こりやすくなっていたときは、横領を行った従業員に対してどれほど厳しい制裁を加えたとしても、同様の横領がまた起こるおそれがあります。 横領行為によって、会社に対する金銭的な損失が生じるのはもちろんですが、労務管理の体制をチェックせずに放置しておいては、「横領がよく起こるブラック企業だ。」という御社のイメージダウンにつながりかねません。 6. まとめ 横領した従業員に対して、会社が行うべき適切な初動対応と、責任追及の方法について、企業法務に強い弁護士が解説しました。 従業員による横領は、経済的損失となるばかりか、企業イメージのダウンにもつながる重要な問題であり、軽視することはできません。 横領行為が発覚したときは、感情的になって闇雲な対応を行うのではなく、正しい労働法の理解の下に、対策を進めていきましょう。 「人事労務」についてのイチオシの解説はコチラ!

調査の結果、従業員による横領が明らかになり、証拠が揃ったら、 損害賠償請求 解雇 刑事告訴 という3つの対応が考えられます。 手段① 損害賠償請求 損害賠償請求の内容 横領を行った従業員に対しては、損害賠償請求をすることができます。 具体的には、 横領されたお金の支払いや、物品の返還、物品が存在しない場合にはその物品の価額の賠償を求める ことになります。 すぐに裁判を起こす? 「証拠があるのだからすぐに裁判を起こせばよいのではないか」と思われるかもしれません。 しかし、横領・着服行為から時間が経っていることが多いため、 従業員が既に横領した金銭を使い切っている可能性が高い です。 また、不動産などの金銭的価値のある資産を持っておらず、 賠償するのに十分な資産がないことも少なくありません 。 裁判をする場合には、以上のようなリスクを念頭においた上で訴えを起こし、被告となる従業員に資産がない場合は、 和解手続の中で分割払いの取決めをして少しずつ回収していくことが現実的な解決になる と思われます。 給料からの天引きはダメなの?

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