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Fri, 23 Aug 2024 05:52:51 +0000
国内不動産 無料 終了 満員御礼 募集締切 開催中止 日 時 2021年5月8日(土)13:00~14:00 会 場 オンライン開催 講 師 後藤 修一 株式会社西京銀行 コンサルティング事業部 調査役 中山 慎吾 トランス税理士法人 代表税理士 参加費 無料 主 催 西京銀行/合同会社幻冬舎ゴールドオンライン 予定内容 新型コロナウイルス感染拡大による経済損失の影響を受ける投資家が多いなか、景気に左右されにくい 「不動産経営」 に注目が集まっています。ひと口に不動産経営といっても、幾つかの選択肢がありますが、西京銀行が特にオススメしているのは 「中古アパート経営」 です。すでに入居者が入っているため事業計画が立てやすく、また、家賃の大幅な下落リスクも低いので、不動産投資初心者に最適といえるでしょう。 本セミナーでは、 西京銀行の融資担当者 が登壇! 秋葉原の賃貸・お部屋探しならアキバ・エステート. よい中古物件の条件や、中古アパートローン審査の基準 を徹底解説。また、税理士の中山慎吾氏が、中古アパートを活用した 税務メリット についてもお話します。 ※本セミナーは金融機関関係者の方のご参加をお断りしております。ご理解、ご了承のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 【こんな人におすすめ】 ●年収2000万円以上の富裕層の方 ●不動産投資に興味のある方 ●堅実な資産形成に興味のある方 ●減価償却を利用した節税に興味のある方 ●アパートローン利用を検討している方 【セミナー内容】 ● 中古アパートを活用した税務メリット ● 税制改正で変化は? 中古アパートローン 最新事情 ●融資担当者が解説 「中古アパートローン」審査の実際 とは? →セミナー限定でお話します 講師紹介 後藤 修一 株式会社西京銀行 コンサルティング事業部 調査役 山口県周南市に本店を置く西京銀行。「地域を活性化する銀行」「お客さまとのコミュニケーションを大切にする銀行」「時代のニーズを先取りし創造していく銀行」を企業理念として掲げ、商品の充実、サービスの強化に努める。 中山 慎吾 トランス税理士法人 代表税理士 1978年生まれ、神奈川県横浜市出身。明治大学大学院グローバルビジネス専門科修了、MBA取得。大学卒業後、日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)に入社、日本橋支店にて資産運用コンサルティング課に従事。 その後、「お客様の資産形成を長期的にサポートするには、証券運用だけでなく、複合的なファイナンシャルプランニングを実践する業態を作り出す必要がある」という思いから2007年に個人向け資産運用コンサルティング会社を共同で創業。CFP(R)の資格を活かし、お客様の資産運用のアドバイザーとして現場に立ちながら、ベンチャー企業の共同創業者として会社の事業規模を拡大。現在は税理士として個人向けの税務を中心に顧客の資産形成をサポートしている。
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夏季休業について 2021年7月27日 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 本年度の夏季休業について、 まことに勝手ではございますが下記の通りとさせていただきます。 何卒よろしくお願い申し上げます。 記 本店 令和3年8月11日(水)~令和2年8月13日(金) 東京支店 令和3年8月11日(水)~令和2年8月15日(日) 管理物件 ご入居者様へ 休業中のお問い合わせは下記までお願い致します。 【安心サポート 043-274-1244】 ご不便をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。

旧年中は格別のお引き立てにあずかり、厚く御礼申し上げます。 激変の2020年を終え、本日より弊社も新たに2021年の営業を開始いたしました。 2021年、多くの方々にとって新しい一歩を踏み出すきっかけの年となるよう、 精一杯努めてまいります。 TOKON NEWS SITE 新年のご挨拶 今年が皆様にとって輝かしい年になりますことをお祈り申し上げます。

回答受付終了 精神障害2級で障害年金を受給中に、障害枠で働くと年金の受給ができなくなりますか? 障害年金の「アルバイト」に関するQ&A:障害年金のことなら障害年金.jp. 精神障害2級で障害年金を受給中に、障害枠で働くと年金の受給ができなくなりますか?障害枠は関係なく、給料の金額で、打ち切りかどうか決まりますか?その場合、どのくらいまでなら、受給しながら働けるのでしょうか? 回答数: 6 閲覧数: 180 共感した: 1 ID非公開 さん 障害年金の分類として、身体・知的(=知能指数が基準)・精神と有りますが、精神障害は、身体・知的を除く、「その他障害」が全て対象に成ります。 そして、認定判断は「就労を妨げる精神症状(時間の感覚が疎い・会話が成り立たない・記憶が疎いetc)」に成ります。 それ故に、一般的には 2級で「就労不可」 3級で「就労に制限の係る状態」と言われています。 また 障碍者枠で就労するには、医師による「意見書」が必須で、精神2級なら、上記の認定基準を考慮すると、医師は「就労可能」との意見書は書いてくれません。 逆に、障碍者雇用が出来ているのなら、「就労が可能」と言う診断が為されている事になりますから、2級認定は、かなり厳しい感じでしょうか? 下のkel様の収入よりsti様の仰有る通り精神で30時間就労出来る証拠になる厚生年金加入すると更新時に精神2級16号の等級に該当しなくなりますよ再審査請求裁決でも厚生年金加入して就労出来るなら3級13号の等級に該当しないとなってます。 本来2級16号なら日常生活にも支障があり就労出来ない状態ですので社会保険加入して就労出来るなら事実じゃない日常生活の診断書になります。精神面して権利だと仰有るたかり屋は医者の前じゃ態度変えて事実じゃない日常生活で汗水働いたお金取ってるまだ20代の精神です。 社会保険加入する事で精神は等級審査の時に必ずバレます雇用保険加入して働ける方が日常生活に支障があるなんておかしいですよね?厚生年金なら年金機構のモニターに表示されますしハロワと情報共有してるのは常識ですハロワに行くと精神なら必ず就労出来る意見書を提出求められませんか? 雇用保険や厚生年金等の社会保険加入しなければ等級審査時の就労調査つまりバイトはわかりません厚生年金加入すれば年金機構の画面に表示されます。一人暮らしより社会保険加入する方が精神だと問題になり3級13号を除き疑義照会の対象案件となります。 20歳前の基礎年金には所得制限があり、かなり高い金額ですが、相続や家賃収入を想定されており、給料の場合はもっとハードルが高いと思います。ひと月の給料10万もあればアウトでしょう。厚生年金2級ならa型作業所で働くとほぼ間違いなく3級に落ちますが、基礎年金2級は微妙な所です。ただ、一人暮らしでa型なら間違いなく受給できなくなります。 20歳前認定の場合は所得制限はあります。 そうでなければ所得は関係無いと思います。 更新打ち切りかどうかは診断書次第ですが、精神の場合だと週30時間以上で厚生年金加入の有無で影響はありそうです。 明確に線引きを公表したら、皆ギリギリ狙うでしょ!

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精神障害で障害年金受給

40歳 過ぎて知的障害が発覚しても 20 歳前の障害基礎年金の請求ができるのか? A. 精神障害で障害年金受給. 知的障害は年金法上では先天性の疾患扱いなので、 20 歳を過ぎて判明しても初診日は出生日になります。少し疑問に思われる方もいると思いますが、そもそも療育手帳が発行されること自体で幼少期から何らかの課題があるとの認定なので、その様に捉えれば理解しやすいと思います。 【 ケース紹介 】 基本情報 ① 障害名 知的障害 ② 請求した年金: 20 歳前の障害基礎年金 ③ 年金請求方法:事後重症請求 ④ 年金額:約 78 万円 +22. 49 万円(子の加算) ⑤ 認定期間:無期認定 生活環境 ① 家族と同居(訪問看護利用中) ② 精神薬服用あり ③ 就労継続支援 A 型利用 勤続 1 か月の時点で請求 ④ 療育手帳は B2 (軽度) 成育歴 経過 ① 学生時代は養護学校に通わず普通校で過ごす。勉強にはついていけず校内ではよくいじめを受けていた。 ② 高校は自力で偏差値の低い底辺校に進学。 ③ 高校卒業後は家族経営の本屋さんに就職する。そこで約 20 年勤め上げる。 ④ 出産を機に追われる様に退職しその後はアルバイトを転々とするがどの仕事も上手くいかずに辞めている。 ⑤ 仕事でのトラブルが多く、だんだんと身体にも影響が出始め出勤時間になると嘔吐をするようになり、その時点で通院を決意する。 ⑥ 病名はうつ病と軽度知的障害の診断を受けて、療育手帳 B2 が発行される。 ⑦ その後勤めていた会社を退職し就労継続支援 A 型に通所するようになる。 終わりに 知的障害は障害年金の中でもベーシックな部類に属しますが、他の精神疾患と重複する場合は論点が増えてきます。 もし、知的障害の請求でお困りならぜひご相談ください。スピード感をもって対応していきます。

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【障害年金受給事例】 45歳頃、仕事が上手くいかないので精神科に通院するとうつ病と軽度知的障害と診断をうけ、軽度知的障害で障害年金を請求すると 20 歳前の障害基礎年金 2 級が受給できた事例。 精神系の障害年金は原則有期認定なのですが、この事例では無期認定とされました。年齢も 45 歳である点と障害状態を考慮しての結論だと思いますが、軽度知的障害なので意外に感じました。請求者からしたら終身診断書が不要になるので非常に有利な決定なので、これで心置きなく就労することが可能になります。 【 事案の論点 】 ① Q. 軽度知的障害で障害年金 2 級が受給できるか? A. 障害者手帳と障害年金は別制度なので手帳と年金の等級は連動しません。なので、軽度知的障害でも障害基礎年金 2 級を受給することが可能です。ただし、手帳の審査ポイントと年金の審査ポイントは類似しているので、手帳の内容がそのまま年金に反映されると不支給になる可能性もあるので、年金の請求をする際には請求者の日常生活の状況をきちんと医師に伝える必要があります。 ② Q. 請求障害は知的障害だが、治療歴にうつ病があり、そのうつ病が請求障害に影響を与えないか? A. 精神系の年金は複数の障害が混在していても原則として総合認定で処理されます。例えば併合認定の考え方なら身体障害 2 級と精神障害 2 級相当を併合させると 1 級に昇格します。これは併合認定表がありそれに当てはめると機械的に決まります。しかし、総合認定はその様な考えではなくあくまでも複数の障害状況を総合的に判断して等級を決める考えで精神疾患同士と内疾患同士は総合認定で処理されます。例えば知的障害 2 級、うつ病 2 級相当でも 1 級になるかどうかは分からず、あくまでも認定医が総合的に判断し等級を決めます。なので、二つを合わせても 2 級と判定されることは往々にあります。 さてここで論点になりますが、精神障害の中で知的障害とうつ病の障害程度を明確に区別することは可能でしょうか?