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Sat, 29 Jun 2024 01:23:09 +0000
還付金の還付 還付金の還付とは、 納め過ぎた税金が返還される金銭 のことを言いますが、下記のようなことがあげられます。 法人税や消費税の中間納付額の超過分の還付 法人税法や消費税法による税額の控除等の還付 法人税法による欠損金の繰戻しによる還付 租税や過大申告、災害を受けたことによる還付 たばこ税などの輸出での還付 たとえば法人税や消費税には中間申告の制度があり、 中間納付した税額が当期事業年度の年税額を超過した場合 、 還付の請求 をすることができます。 また当期の業績が悪く 赤字になってしまった場合も 、 前期で納税した法人税が還付 される制度があります。 2. 過誤納金による還付 過誤納金による還付には、 過納金 によるものと 誤納金 によるものとがあります。 過納金による還付とは、確定された税額が納付された後減額更生や不服審査の採決などに取消等がされ、減額になった税額が返還される金銭のことを言います。 また誤納金とは、税額の確定前に納付した場合や納期開始前に納付した場合、確定した税額を超過して納付した場合に還付される金銭のことを言います。 還付金等の還付を受ける場合は納付手段に関わらず、 預貯金口座への振込みと最寄りのゆうちょ銀行各店または郵便局に出向いて受け取る方法 になります。 還付金が請求できる企業は? 欠損金の繰戻し還付の制度 を利用できる法人は、 資本金1億円以下の中小企業で青色申告法人が対象 になります。 欠損金による繰戻し還付とは、前期まで黒字で法人税を納付した法人が、当期事業年度で業績が悪く赤字になった場合に、前期に納付した法人税の還付を請求できる制度を言います。 欠損金とは赤字のことを言い、繰戻し還付の制度は法人税のみに適用されるので、 法人住民税や事業税には適用されません 。 しかし 法人住民税は翌年度以降に繰越控除 として減税に適用させることができます。また法人事業税は欠損金を翌年度以降に繰越すことができますが、法人税の繰越し欠損金と法人事業税の繰越し欠損金に誤差が生じることに注意しなければなりません。 法人税額の還付を受ける場合の要件は?
質問日時: 2013/11/04 14:35 回答数: 6 件 3税の中間納付額の還付の場合等で、最終的に期末において、法人税は未払になるが、都道府県民税は還付になるとか、未収と未払の両者が混在するケースがありえます。 このような場合のB/S表示は、下記のいずれとすべきなんでしょうか。それとも、どちらでもよいことなんでしょうか。 なお、根拠となる法令・指針等があれば併せてご紹介いただければ幸いです。 (1)3税トータルで代数和をとり未払法人税等か未収還付法人税等か、いずれか1つに絞る。 (2)3税ごとに個別に未払か未収かを計算し、例えば、B/S借方に「未収還付都道府県民税」(又は「未収還付法人税等」)、貸方に「未払法人税」(又は「未払法人税等」)などと"両建風に"記載する。 No. 4 ベストアンサー 回答者: hinode11 回答日時: 2013/11/04 18:33 No.

3%の割合を乗じた金額が加算されたものになり、雑収入として処理します。 注意しなければならない点は、 還付金には税金の戻りの為法人税はかかりませんが 、 還付加算金は法人税の対象 となるので、還付金と分けて仕訳しておかなければなりません。 【仕訳例】 ・還付金50万円、還付加算金5千円の合わせて50万5千円が振り込まれた場合 (借方)普通(当座)預金 505, 000 /(貸方)未収法人税等 500, 000 雑収入 5, 000 次に欠損金を繰越す場合を見ていきましょう。 欠損金が生じた場合、翌期以降に繰越して将来の税額を少なくさせる為に、 繰延税金資産 として計上します。 繰延税金資産とは、 法人税の前払いとして繰延処理する為の資産 になります。仕訳としては、借方に繰延税金資産、貸方に法人税調整額として処理し、翌期以降の所得と相殺します。 【仕訳例】 ・決算で欠損金100万円が発生し、法定実行税率40%により40万円を繰越欠損金とした場合 (借方)繰越税金資産 40万 /(貸方) 法人税等調整額 40万 ・繰越欠損金を全額損金算入した場合 (借方)法人税等調整額 40万 /(貸方) 繰延税金資産 40万 還付金が発生する理由は3つ 1. 中間納付していた納税額が決算により超過していたことが分かった場合 法人税には事業年度の中間に、中間納付をする制度があります。 中間納税には2通りの中間申告の仕方があり、1つは前期に納税した税額の半分を納税する方法、もう1つは事業年度の中間に仮決算を行い中間申告する方法です。 中間申告により納付した税額が確定申告による税額よりも超過していた場合、還付を請求することができます。 2. 中間納付していたが業績悪化により決算が赤字になってしまった場合 前期に納税した税額の2分の1を中間納付していた場合や、仮決算をして中間申告をしていたが業績が悪化してしまい、確定申告で赤字になってしまう場合もあります。 この場合も中間申告で納付していた税金の還付を請求することができます。 3. 災害等により損失が発生してしまった場合 法人が災害にあい損失を受けたことにより 災害損失欠損金額 がある場合、法人税額から控除することができなかった税額について還付を請求することができます。 法人には中間申告による中間納付の制度がありますが、ここで注意しなければならないのは 納付税額が10万円以下である場合 や、 仮決算での中間申告での納付税額が前期に納税した税額による中間納付の額を超えた場合 、 中間申告をすることができない ので間違えないようにしましょう。 還付金の種類は2つ 還付金は、 還付金の還付 と 過誤納金による還付 の大きく2つに分けられます。 還付金の還付とは、納め過ぎた税金が返還される金銭のことを言い、過誤納金による還付とは、減額更生や不服審査の採決により返還される金銭や、確定前に納付があった場合により返還される金銭のことを言います。 では、どのような例があるか見ていきましょう。 1.

法人には、事業年度で得た所得に対して一定の税率によって 法人税 が課せられます。法人税の申告には中間申告と確定申告が定められており、所轄税務署へ提出しなければなりません。 法人税は期末に納税する前に、中間申告で前年度の法人税の半分を前払いしておく必要があります。その為事業年度の確定申告では、業績によっては納税額が超過している場合もあります。 超過した納税額は、制度によって 還付を請求 することが可能です。では、どのような制度があるのかこれから見ていきましょう。 そもそも還付金とは? 法人には、事業年度において事業活動を通じて得た課税対象となる所得に対して法人税が課せられます。課税対象となる所得とは、会計上の利益に課税されるものではなく益金から損益を引いたものが課税対象となり、法人税を納付します。 しかし前期の業績とは反対に当期事業年度の業績が悪く赤字になってしまう場合や、法人税の申告には中間納税による予定納税があり、前期の2分の1を納付した場合に当期事業年度の年税額を超過してしまう場合もあります。 この場合 納め過ぎた税金を税務署へ請求し 、 返還される金銭を 還付金 といいます。 法人税の還付金の仕訳方法は? 法人税の還付金が振り込まれた場合の仕訳を見ていきましょう。 中間納付をしていた場合の仕訳ですが、納付した時点ではまだ税額が確定されていないので、 仮払法人税等 という勘定科目で仕訳します。決算で税額が確定した場合、中間納付していた税額を充当させ、中間納付していた税額が確定した税額よりも大きくなっていた場合は、差額を 未収法人税等 として 後日還付金が振り込まれた金額を充当 させます。 【仕訳例】 ・中間納付で300万円納付していたが、確定した税額が100万円だった場合 (借方)法人税等 100万 /(貸方) 仮払法人税等 300万 未収法人税等 200万 ・後日還付された場合 (借方)普通(当座)預金 200万 /(貸方) 未収法人税等 200万 ・中間納付で150万納付していたが、当期決算が赤字だった場合 (借方)未収法人税等 150万 /(貸方) 仮払法人税等 150万 (借方)普通(当座)預金 150万 /(貸方) 未収法人税等 150万 還付金の振込みと一緒に還付加算金も振り込まれる場合があります。 還付加算金とは 還付加算金 とは、 納税された税金の還付金につけられる利息 のことを言います。還付加算金は、税金を納税された日の翌日から還付の支払いが決定された日までの日数に応じて年7.

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