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使って頂けてうれしいです(*^ω^*)♡ いちごのギンガムヘッドドレスも 出来上がってるので、もうすぐup出来ると思います(。・ ∀<。)ゞ♡ [ 2015/02/22 21:24] りりあさんへ♪ わぁ~♪ありがとうございます♪ うさみみぱっつん大満足です(*'▽') いちごのギンガムヘッドドレスもめちゃ可愛いです~♪ 本当にありがとうございました! これからも使わせいただきますね♪ [ 2015/03/01 11:17] よろこんで頂けてよかったですー(*^ω^*)♡ そう言ってもらえて、とってもうれしいです♪* こちらこそリクエストありがとうございました(。・ ∀<。)ゞ♡ [ 2015/03/01 17:51] りりあさんへ☆★ こんにちは(^-^*) また顔出してしまいました_| ̄|○ リクエストさせてください(゜゜)(。。) あかずきんの服と帽子が普通に売っているのですが、 帽子の前髪が出たものを作って頂きたいですm(__)m それとお時間がありましたら、パンダのイヤーマフの 金髪をお願いします(>ー<)*♪ [ 2015/03/27 11:56] エネの……… リクエストいいですか? 青い髪で、ヘッドホンを作っていただきたいんですか、 いいですか? [ 2015/05/10 11:35] ゆめかわい♡ かわい過ぎます ヘ^ヽ、 /⌒、 _, _ | ̄7 ( ╭ ∞ ╮) レ \_/ ̄\_」 _/ { _フ ● ゝ _人 ο ● ナ `ト、_ メ / ̄ ーィ゙ 〈゚・。。。・゚ 丶 リクで、ゆめかわいウィッグをリクします!♡ [ 2015/05/13 20:37] ★*・. りりあさんへ. ・*★ はじめまして! *☆ririalice☆* *☆とび森 帽子、ウィッグマイデザイン一覧☆*. 橋本るなです。 りりあさんの村、とっても可愛いと 聞いたので、行ってみました! とっても可愛いですね♪(~^∀^~) あ、マイデザイン、いただきました! 使わせていただいてます! *^^* これからも可愛いデザインを作って下さい! [ 2015/05/24 17:02] 明けまして、おめでとうございます! りりあさんへ♪ こんにちわーりあですっ♪今日、コメ送ったんですけど届いてなかったみたいで、、((汗)) 私、りりあさんに尊敬していますっ! !ハピホムで、凄いいい作品だなっていつも思いますっ!お気に入りにはいってます♪ あのっ!
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例えば、ある病棟で、皆が同じ日に取得したいと言ってきたら?
といった疑問については、法律上の決まりがないのですから情報も見つかりません。(あっても正しい情報にたどり着くのはなかなか難しい) けれども、人事ご担当者のお悩みはこのような「ネットには書かれていないところ」にあるのではないでしょうか。 人事ご担当者にとって本当に必要なのは、 「法律上の正しい知識」だけではなく、それをベースとした「知識の使い方」や「知恵」 や must と better の切り分け なのではないでしょうか。 また、労働基準法には原則だけでなく例外もたくさんあります。 原則だけでなく例外まで含めて「うちの会社の場合はどうなのか」が、知りたいところなのではないでしょうか。 その答えはネット上では見つかりません。 では、ネットには書かれていない情報をどのように集め、どのように判断していくのか?その答えを一緒に考えるパートナーが社会保険労務士です。 当事務所であれば、高度な法律上の知識と経験を踏まえた「あなたの会社」のための答えを一緒に探すお手伝いができます。(もちろん、違法や脱法行為をお伝えすることは致しません) 「自社に当てはめた場合にどう判断したらいいのか」 まずは試しに相談してみたいという人事ご担当者の方には、オンラインでのお試し相談承っております。 初回90分:15, 000円にて。 ご連絡は こちら から。
これも1週間で少なくとも1日の休日になるのです。 まじか? 労働基準法 連続勤務時間. と思われるかもしれませんが、 休日から休日までの間が10日間であっても、労働基準法に違反はしていない という事になるのです。 この計算で行くと、アルバイトの最長の連続勤務は12日間という事になるのですね。驚きの事実だと思いませんか? では次に、それ以上になってしまったらどうなるの? という部分ですよね。 連続勤務12日間以上は働けない事になる! それ以上働いてしまうとなると、1週間に少なくとも1日の休みという基準を超えているので、この場合には違法になってしまうわけです。 ちなみに2014年12月26日以降は、法律を審議してこの方の目をかいくぐるような連続勤務の改定が行われるはずでした。 ですが現在でもこの法律は生きているので、 アルバイトの最長連続勤務は12日間 という事になるのです。それ以上になると違法という事になります。 違法じゃないとわかっていても、やはりせめて同じ曜日にお休みが取れるようにしてもらえるといいですよね。
病院での仕事や夜間の警備などは「夕方5時で仕事終了!」というわけにはいきませんので、どうしても夜勤という勤務シフトが発生すると思います。 しかし普通の時間帯(日勤)と夜勤の勤務シフトがあった場合、例えば夜勤明けにすぐ日勤となっていたのでは、ロクに体も休まらないまま長時間の労働を強いられることになってしまいます。 このように連続したシフト勤務による長時間労働は、違法とはならないのでしょうか?
給与計算、社会保険と税金の知識 2016年02月10日 労働時間に関して「連続勤務」という言葉を聞くことがありますが、これは労働基準法内にある正式な用語ではありません。労働基準法には、これだけの休日を設けて従業員を休ませなければならない、という規定があるだけです。この規定の範囲内で休日をまとめて与えることで、勤務日数が連続するような働かせ方をすることを「連続勤務」と呼んでいるに過ぎません。 つまり労働基準法には連続勤務の定めがあるのではなく、休日の定めがあり、その休日と休日の間のつながった労働日数が「連続勤務」と通称されているのです。では、労働基準法の休日の定めとはどんなものでしょうか?これを知ることで、いわゆる連続勤務の可否の判断がつくようになります。 1.
アルバイトといっても社員同様に労働基準法で守られています。なのでアルバイトだからといって、適当に扱われる事はないのです。 こんな会社は無いかもしれませんが、例えば2週間の間に何日も連続勤務をさせられてしまったとしましょう。この場合はアルバイトだからこんなに長い間仕事をしなくてはならないのでしょうか? 今回はこんなアルバイトの連続勤務についてのお話をしていきたいと思います。 アルバイトと労働基準法 正社員だからアルバイトだからと、何かと差があるように感じるかもしれませんが、働いているという意味では社員でもアルバイトでもパートでも同じです。 アルバイトは何となく扱いが乱暴だなと感じられる方もいるかもしれませんが、 アルバイトの方もちゃんとに労働基準法で守られている ので、おかしいと思った事はなんでも雇い主に聞いてみるといいですね。 でもなかなか聞けない事ってありますよね。だいたいアルバイトの方の年齢は、高校生からお年寄りまで幅広いですから、労働基準法などについて詳しくない人がいてもおかしくはありません。 では例をあげて連続勤務と労働基準法についてのお話をしていきましょう。 これって違法じゃないの? と思う例 Aさんはアルバイト契約をして働いています。1週目の月曜日にお休みをいただきましたが、翌日から仕事が忙しくて休むことができず、連続で10日間働いた後でようやくお休みをいただけました。 Aさんとしては週に1回休めると思ったのに、実際には週をまたいで連続勤務をしてしまった事になるので、不満を感じていたので店長に、連続勤務が長いのでは? と聞いてみました。 ですが店長は違法ではないと言います。本当に違法じゃないのでしょうか? 調べてみると、実はこの 連続で10日間の勤務をしても、労働基準法違反ではないのです! 労働基準法の「労働時間」「連続勤務」「有給休暇」を解明 – ビズパーク. すごく驚かれた事でしょう。 労働基準法においての連続勤務に関しての記述はこうなっています。 「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。」となっています。 これを見るとやっぱり違法じゃないかと思われるかもしれませんが、そうではなく1週間に少なくとも1回休日があれば違法ではないという意味です。 アルバイトの連続勤務の解釈はこう! 1週目の月曜日に休日が与えられ、翌日から出勤しますよね? 日曜日までで1週間は終わりですので労働基準法違反ではありません。 では翌週を見てみると、木曜日に休日をもらっている事になりますよね?
1年単位の変形労働時間制 ですと、6 連続勤務 が最長となりますが、次の条件を満たす限り、12 連続勤務 が可能です。 すなわち、協定で決めた特定期間(繁忙期)であると、週1日 休日 を確保すれば足ります。ただし週48時間を超える週に限度が設けられます。(かつ週52時間が最長) 詳しくは次のURLをご覧ください。 これらの制約のもとで、週の切れ目に連 休日 をおくことで、12 連続勤務 が可能となります。 休勤(←12日→)勤休/休勤(←12日→)勤休/休勤… 休勤の1文字が1日をあらわし、 休: 休日 勤:勤務日 /:週の切れ目(日曜起算なら、土/日のこと) これらの決まりを満たしていないなら、振り替えても6 連続勤務 が最長で、 法定休日 は振替により動かすことができず、 法定休日 労働となります。 なお、1年単位でない場合は、最長の12 連続勤務 2 休日 の永続的繰り返しは、週休制を満たしており可能です。(ただし週40時間以下) あと、振り替えた先が年度をまたがっているようですが、同一変形期間なのでしょうか?