4%】 例)固定資産評価額2, 000万円の土地の登録免許税 固定資産評価額2, 000万円 × 0.
不動産の登記は筆者も自分でやったことがありますが、拍子抜けするほど簡単でした。次も必ず自分でやろうと思えるような体験だったので、どっちにしようかと迷っている方はぜひこの記事の情報を参考に、自分でやる不動産登記にチャレンジしてみてください。
戸籍と戸籍附票の準備をして相続人を確定する 戸籍に関する書類を集めて準備します。 戸籍がわかる書類には「戸籍謄本」「戸籍抄本」がありますが、相続登記に必要となる戸籍は、戸籍に記載されているすべての情報を得られる「戸籍謄本」のほうです。 被相続人の戸籍謄本は、「死亡している」ことが明記されていなければならないため、死亡届が反映されている戸籍謄本を取得します。 このとき、被相続人の出生から死亡するまでの戸籍を、さかのぼってすべて取得する必要があります。そのため、実際に自分で相続登記を行う際、この書類集めが最も手間がかかると思われます。 被相続人の戸籍をすべて取得するには、亡くなった最も直近の戸籍から遡り、法改正や結婚、転籍などで変更された戸籍謄本を順に1つずつ前に、前にと取得していきます。 このような、被相続人の人生すべてにおける戸籍謄本を取得する意味は、おもに相続人を確定するためです。もしも隠し子がいた場合などは相続人が増えるため、確認が必要になります。 また、相続人を確定するため、被相続人だけでなく相続人全員の戸籍謄本も必要です。 3-3. 被相続人の本籍地・死亡時の住所・登記上住所の確認 取得した戸籍謄本で被相続人の本籍地は確認できます。死亡時の住所、登記上住所は住民票を取得し、正しいかどうか確認します。また遺産分割協議書を作成する場合は印鑑登録証明書なども必要なので、戸籍謄本を取得する際にまとめて取得して手間を省きましょう。 3-4. 固定資産税の評価証明書を取得する 被相続人が亡くなった年度ではなく、相続登記を申請する最新年度の「固定資産評価証明書」を取得します。相続する不動産がある自治体の役所、または市区町村税事務所で取得できます。 この固定資産税の評価証明書により、登録免許税の額が算定されます。 なお、法務局により、固定資産税の納税通知書で代用可能としているところもあるようです。確認してみましょう。 3-5. 相続相談解決事例④自分で不動産と預貯金の相続手続き、途中で断念する場合はどうなる? – 枚方で司法書士なら、はがくれ司法書士事務所. 相続関係説明図を作成する(登記申請書に添付するため) これにより、登記完了後に、戸籍謄本などの提出した戸籍関係書類の原本を還付してもらえます。 3-6. 遺産分割協議書を作成する 被相続人が遺言書を残しておらず、法定相続分での相続を相続人が希望しない場合、遺産分割協議を行います。遺産分割協議の内容をまとめ、遺産分割協議書を作成します。 3-7. 登録免許税を算定する 法務局に収める登録免許税を算定します。登録免許税と同額の収入印紙を登記申請書に添付して提出します。計算方法は、大きな流れとして以下のようになります。 (1)固定資産評価額を確認 (2)固定資産が複数ある場合は、すべての評価額を合算する (3)1, 000円未満を切り捨てる (4)上記で求めた金額×4/1, 000(100円未満は切り捨てる) 「相続で不動産を取得した場合にかかる登録免許税とは」 3-8.
相続が発生した場合や、被相続人が不動産を所有していた場合は「相続登記(そうぞくとうき)」が必要です。相続登記とは、不動産の所有者名義を被相続人から相続人へ変更する手続きをいいます。 相続登記は期限や義務が現時点では定められていませんが、早い時点で行っておいたほうが後々問題になりません。この記事では ・相続登記とは何か、どんなときに必要か ・実際に相続登記を行う場合は自分一人でもできるのか、専門家に依頼するのか ・自分で相続登記を行う場合の必要な費用や書類、手順 などについて説明します。 自分で相続登記を行うか、専門家に相談するかの判断基準にお使いください。 【目次】 1. 相続登記とは?相続登記が必要な理由と法令化の潮流 2. 不動産登記を基本から学ぶ!自分でやる不動産登記の完全マニュアル. 相続登記の概要・費用・必要書類など 3. 相続登記を自分で行う際の流れ 4. 相続登記、自分でやる?専門家に依頼する? まとめ ここでは、相続登記=不動産の名義変更が必要な理由について説明します。 1-1. 相続登記とは 相続登記とは、不動産における名義変更(所有権移転登記)のうち、相続が起きた際に行われる登記をいいます。 亡くなった方(被相続人)の遺産に不動産がある場合、その不動産は亡くなった方の名義で「登記簿」に記載されています。それを亡くなった方(被相続人)から相続人へ、名義変更を行います。 相続登記(不動産の所有権移転登記)をすることにより、その不動産は「所有者が変わった」と公的に認められ対抗要件を持ちます。 1-2.
現在ご質問者に相続が発生したとした場合に必要な相続での資産移転の手続きを見てみましょう。相続における名義変更では手続きに必要書類の準備がありますが、一般的に必要な書類は以下になります。 ・相続人全員を確認できる被相続人(ご相談者)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等 ・名義変更する相続人の戸籍と免許証などの本人確認書類、および印鑑証明書 ・遺言書、または遺産分割協議書(*相続人が1人であることを明らかにすれば不要) 保有する資産の種類が多い場合、相続の手続きは確かに煩雑になります。相続の主な手続きは、財産の名義変更と相続税の申告・納税の2つに分けられますが、そのどちらもそれなりの負担となってしまいます。 具体的に、どうやって手続きを行う?
子育ての指針が明確になると思います。
第2回: いまの時代、「絵本の読み聞かせ」にこだわらなくてもいいんです。 第3回: 才能さがしのための「たくさんの習い事」より、もっと大事にすべきこと 第4回:なんでも「自分で決めさせる」親が、子どもを追い詰めているかもしれない理由 ■ おおたとしまささん 過去のインタビュー記事はこちら 過当競争極まれり。難関中学への"逆転入学"が子どもに弊害をもたらしている 「間に合わせの学力」では人生厳しい。「本質的な学力」を伸ばす"1日10分"の学び 学力は人並程度あればいい。「新たな時代」を生き抜くためには"3つの力"が必要だ 「教育虐待」のやっかいな実態。今の子どもには"決定的に足りない"時間がある 教育虐待をする親とその学歴。その教育、本当に子どものためですか? 教育虐待は教育という大義名分のもとで行う人権侵害。でも親の多くは無自覚である 失敗経験から学ぶ、学力とは異なる力がものをいう時代。受験勉強で「失うもの」とは? 心が折れて立ち上がれなくなってしまう、自信家なのに自己肯定感が低い人 【プロフィール】 おおたとしまさ 1973年10月14日生まれ、東京都出身。教育ジャーナリスト。雑誌編集部を経て独立し、数々の育児誌、教育誌の編集に関わる。中学高校の教員免許を持っており、私立小学校での教員経験もある。現在は、育児、教育、夫婦のパートナーシップ等に関する書籍やコラム執筆、講演活動などで幅広く活躍する。『新・男子校という選択』(日本経済新聞出版社)、『新・女子校という選択』(日本経済新聞出版社)、『世界7大教育法に学ぶ才能あふれる子の育て方 最高の教科書』(大和書房)、『いま、ここで輝く。超進学校を飛び出したカリスマ教師「イモニイ」と奇跡の教室』(エッセンシャル出版社)、『中学受験「必笑法」』(中央公論出版社)、『受験と進学の新常識 いま変わりつつある12の現実』(新潮社)、『名門校とは何か? 人生を変える学舎の条件』(朝日新聞出版)、『ルポ 塾歴社会 日本のエリート教育を牛耳る「鉄緑会」と「サピックス」の正体』(幻冬舎)、『ルポ 教育虐待 毒親と追いつめられる子どもたち』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)など著書多数。 【ライタープロフィール】 清家茂樹(せいけ・しげき) 1975年生まれ、愛媛県出身。出版社勤務を経て2012年に独立し、編集プロダクション・株式会社ESSを設立。ジャンルを問わずさまざまな雑誌・書籍の編集に携わる。