高校 1 年生向けに、「小論文トレーニング」教材のガイダンスが行われました。コロナ渦のため、 Google Meet を使用してオンライン形式となりました。 ClassiNOTEに配布した資料を確認しながら、第一学習社の講師の方から、 1、なぜ、今、<小論文>か 2、作文と小論文はココが違う 3、小論文とはどのような文章か など、初歩的なことから、実践的な例題も含めて講義をしていただきました。 これから練習を重ねながら、添削指導を活用して論理的な文章を書けるようにトレーニングしていきます。
9月18日、第一学習社様による小論ガイダンスを受講しました。 講師の豊田展子先生をお招きし、小論文の書き方を教わりました。 文章の構成や書かなければいけないこと、意識して取り組むことなど教えていただきました。 講義を受けた後には教えていただいたことを生かしながら小論文を書きました。 書いた小論文は講師の先生に添削していただきます!
区分以外だった場合(支援対象外も含む)、長崎大学独自の授業料免除制 度に新規申し込みをすることで、後期授業料免除の審査を受けることができます。 詳細については、下記URLから確認してください。 ○学生生活 > 経済支援 > 授業料免除,奨学金等 > 授業料免除>長崎大学独自制度 お問い合わせ先 ・提出先 〒852-8521 長崎市文教町1-14 長崎大学学生支援部学生支援課経済支援担当(学生支援センター) 095-819-2104(奨学金担当) 095-819-2105(授業料免除担当)
区分〜第? 区分のいずれかに該当した場合) ・引き続き支援を受けるために? 、? の手続きが必要です。? 奨学金が返せないときの対処方法はある?. 給付奨学金…10月に在籍報告の手続きがあります。(10月に別途お知らせします)? 授業料免除…後期授業料免除のために以下の申請書を学生支援センターまで提出してください。 「 大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定の継続に関する申請書 」 (PDF/107KB)(提出期限:10月12日(月)、郵送可) ・支援区分の見直しの結果、第? 区分から第? 区分の範囲内で支援区分の変更があった場合は、 令和2年10月以降の1年間の支給月額が変更されます。 ・給付奨学金と併せて第一種奨学金の貸与を受けている場合は、支給月額の変更に伴い、第一種奨学金の貸与月額も変更される場合があります。 【第? 区分〜第? 区分のいずれの支援区分にも該当しない場合】 ・支援区分の見直しの結果、いずれの区分にも該当しない場合、 支援対象外となり、令和2年10月以降の給付奨学金の支給が止まり、授業料免除も支援対象外となります。 次年度の支援区分の見直しの際に、再度いずれかの区分に該当した場合、給付奨学金の支給と授業料免除の支援が再開されます。 ・給付奨学金と併せて第一種奨学金の貸与を受けている場合、給付奨学金が支援対象外になっている期間は第一種奨学金貸与月額の制限(調整)は解除されます。 長崎大学独自の授業料免除制度について (2019年以前入学者対象) 2019年度以前入学者は、授業料免除において、「新制度」と併せて「長崎大学独自の授業料免除制度」に申請が可能で、それぞれの結果を比較し、免除額が大きい方が適用されます。 2020年度入学者(学部1年生および編入学生)は対象とはなりません。 (1)令和2年度前期に「長崎大学独自の授業料免除制度(前後期一括申請)」に申込みをした人 今回の支援区分の見直しにより、第? 区分以外だった場合(支援対象外も含む)、後期授業料免除の審査のため の追加書類を期限内に提出することで、後期も引き続き、授業料免除の審査を受けることができます。 なお、期限内に提出がなかった場合は、後期授業料免除の審査については辞退として取り扱いますので、ご注意 願います。提出期限・書類等については下記URLをご確認ください。 ○令和2年度 前後期一括申請者の追加書類提出受付開始について (2)令和2年度前期に「長崎大学独自の授業料免除制度」に申込みをしていない人 今回の支援区分の見直しにより、第?
9%引き下げ (県)経営健全化支援資金 (新型コロナウイルス対策) 最近3か月のうちいずれか1か月の売上高又は収益性が前年同期比15%以上減少または危機関連保証を利用する方 →金利:年0. 8% 各金融機関 (県)中小企業融資制度資金 (長野県新型コロナ感染症対応資金) 売上高が前年同期比5%以上減少で限度額4, 000万円 →3年間実質無利子、無担保、5年間元金据置、借換え可能 税金など 納税の猶予の特例 猶予 収入が減少(前年同月比▲20%以上)し、 消費税や法人税などの納税が難しい事業主 →無担保かつ延滞税なしで納税猶予(特例法に基づく期限:令和3年2月1日) 松本税務署 0263-32-2790 税務申告・納付期限の延長 感染拡大により期限内に確定申告が困難 →令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を4月16日まで延長・・・4月17日以降も柔軟に確定申告を受付 健康保険料・厚生年金保険料が猶予 社会保険料が支払えない →事業の休止や著しい損失があった場合に納付が1年間猶予 各健康保険協会・組合 / 日本年金機構 光熱水費等 水道料金 下水道使用料 水道料金や下水道使用料が払えない →支払期限を1~4カ月延長 水道料金センター 上下水道局 0263-48-6810 テナント料の猶予・減免 テナント料が支払えない →賃料の猶予・減免ができる制度 (不動産所有者がテナント料の猶予・減免等に対応できるよう、税務上の損金算入、国税・地方税・社保料猶予、固定資産税等の減免等を実施) 国土交通省 03-5253-8111(内線25135)
2020年4月より「高等教育の修学支援新制度」がスタートしたのをご存知でしょうか? この制度は学びたい気持ちはあるものの、経済的に高等教育(高校・大学など)への進学が難しい場合に支援が受けられる国の制度です。 例えば大学に進学する場合、入学金と初年度に支払う授業料だけで国立大学で81. 7万円が、私立大学(理系)で平均154. 5万円が必要と言われており(※)、その金額は小さくありません。本制度では、学校に支払う授業料だけでなく、実家を離れて遠方で暮らす場合の生活費も支援の対象となるなど、現在の教育の実態に即した制度となっています。今回はこちらの制度をご紹介するとともに、教育資金準備の考え方をご紹介します。 ※国立大学のデータ:文部科学省「国公私立大学の授業料等の推移(令和元年度)」、私立大学のデータ:文部科学省「平成30年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金 平均額(定員1人当たり)の調査結果について」 1.対象となる基準は?
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