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Fri, 28 Jun 2024 15:51:54 +0000
(ⅰ)ポジティブリスト内の材質・物質の使用 食品に触れる樹脂ホース・チューブ(接液部)も、容器包装の対象となります。ポジティブリスト制度に則った対応が必要です。 厚生労働省より「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(厚生労働省告示第196号、令和2年4月28日公布)に紐づいた資料として「別表第1」が示されました。当「別表第1」がポジティブリストとして位置付けられており、当リスト内の材質を使用する必要があります。 (参考: 「食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)の一部改正について」 ※厚生労働省HP) ※人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量は、食品中濃度として0. 01mg/kg/とされています。 (「食品衛生法第十八条第三項ただし書の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量 」(令和2年4月28日公布、厚生労働省告示第 195 号) (ⅱ)ポジティブリスト制度適合を確認できる情報の提供義務 改正食品衛生法第50条の3(製造管理)及び4(情報伝達)に基づく運用の実施が求められます。 ・対象: 「容器等製造事業者」「容器等販売事業者」「食品製造・販売事業者」 ・情報の提供義務の方法: 下記文言の通り、明確な書式等は規定されていません。 「情報伝達の手段は特段定めないが、事後的に確認できるものとする。⇒口頭のみはNG」 (厚生労働省HP 「食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について」 ) 一例として、厚生労働省HPには「業界団体が作成した手引書」として「軟包装衛生協議会」(軟衛協)のWEBサイトが紹介されています。 <ご参考> ・軟包装衛生協議会(軟衛協)【改正食品衛生法施行に伴う情報伝達フォーマット例】 ③ スケジュールは? 「改正食品衛生法(器具・容器包装)ポジティブリスト制度」に関する説明会|JCII 一般財団法人化学研究評価機構. いつまでに対応が必要? ・5年間の経過措置期間(令和2年6月1日~令和7年5月31日)が設けられています。ポイントは下記の通りです。 ※詳細は厚生労働省HP 「食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度」 をご参照ください。 (ⅰ)既存物質:施行日(令和2年6月1日)より前から販売等されていた器具・容器包装を構成する物質 →経過措置期間中はポジティブリスト適合とみなされます。リストに収載可能な物質は同期間中に追加されます。 (ⅱ)既存物質:施行日(令和2年6月1日)より前に製造等されている器具・容器包装と同様のもの(*) *同様のものの考え方 施行日より前に製造等の実績のある器具・容器包装に使用されていた物質に対し、使用されていた範囲内で使用する場合。 (ⅲ)新規物質:施行後に新たに製造等を行う器具・容器包装を構成する物質であって、経過措置対象外のもの →ポジティブリストに無い物質は、収載要請によってリスク評価されます。最終的には「新規物質の告示改正」として提示されます。 →上記(ⅰ)~(ⅲ)に沿って、対象事業者は既述の「ポジティブリスト制度適合を確認できる情報の提供義務」が課せられます。 ※ポジティブリスト(PL)制度に則った情報提供資料(自己宣言書)を当社製品サイト内の各製品ページよりダウンロードいただけます。 改正前の食品衛生法適合証明書に関しましては、弊社までお問い合わせください。 以上

プラスチック製器具・容器包装のポジティブリスト制度に関するQ&Amp;A|大阪健康安全基盤研究所

01%以下)に規制されています。これは100µg/g 以下なら使用しても良いという趣旨ではなく、これ以下の添加では実用性がないため実質使用禁止を意味します。CdやPbを含む着色剤として安価で鮮やかなクロム酸鉛(黄色)、硫化カドミウム(黄色)、セレン化カドミウム(赤色)などがあり、これらが食品用のプラスチック製品に誤用もしくは使用されて違反となった事例が過去にあります。 現在採用されているネガティブリスト制度は、原則として全ての物質の使用を 許可 した上で、毒性が強い物質について材質含有量や溶出量を規制したものです。この規制方式の短所として、欧米等で使用が禁止されている物質であっても個別の規格基準を定めない限り直ちに規制することができないため、規制が後手にまわるおそれがあります。 ポジティブリスト制度の導入理由は?

2019年02月22日 食をとりまく環境の変化や国際化に対応し,食品の安全を確保するため食品衛生法が改正されました。そのひとつとして,食品に使用する合成樹脂製の器具・容器包装にポジティブリスト制度が導入されることになりました。これまでは,器具・容器包装中に残存する,または器具・容器包装から溶け出す毒性が顕著な物質だけを規制してきましたが,ポジティブリスト制度の導入に伴い,合成樹脂製の器具・容器包装の製造や加工において使用できる物質が"国が安全性を評価した物質のみ"に制限されることになります。 今回は.これまでの法規制と新たに導入が決定したポジティブリスト制度,また現在検討会で検討中の課題についてご紹介します。 (446KB) 記事の内容は、ニュース発行当時の情報に基づくものです。ホームページにはバックナンバーを掲載していますが、一部の内容は法改正により、変更されている可能性があります。現在の内容につきましては、最新の関連法規をご参照下さい。

「改正食品衛生法(器具・容器包装)ポジティブリスト制度」に関する説明会|Jcii 一般財団法人化学研究評価機構

食品衛生法の改正により2020年6月1日から「食品用器具・容器包装のポジティブリスト(PL)制度」が施行されました。 本制度では、食品用の器具・容器包装に使用する原材料は安全性が確認されたもののみを使用することと、器具・容器包装製品のPLへの適合確認と適合情報を伝達することが求められます。 安全性が確認された原材料は各種の使用条件を付してPL(告示第370号/別表第1)に収載されますが、現在器具・容器包装に使用されている原材料すべてについて収載作業が完了していないことから、5年間の経過措置が設定されました。(厚生労働省告示第196号) 法施行前に流通していた器具・容器包装と同様の器具・容器包装は、その原材料やこれに含まれる物質についてPLに掲載されているとみなす。

トップページ > 食の安全 > プラスチック製器具・容器包装のポジティブリスト制度に関するQ&A 掲載日:2020年7月6日 令和2年6月1日にポジティブリスト制度が導入されました。それに伴い、大安研に多くの問い合わせをいただいています。そこで、よくいただく質問と答えをまとめました。 なお、ポジティブリスト制度の概要については過去の記事 (リンク:プラスチック製の器具・容器包装にポジティブリスト制度が導入されます、掲載日: 2019 年 10 月 29 日) をご覧ください。 <プラスチック製もしくは食品接触面がプラスチックの器具・容器包装の例> Q 1:ポジティブリスト制度とは何ですか? プラスチック製器具・容器包装のポジティブリスト制度に関するQ&A|大阪健康安全基盤研究所. A1: ポジティブリスト制度とは、原則として全ての物質の使用を禁止した上で、安全性を評価した物質をリストに掲載し、その使用を許可するものです。厚生労働省のホームページ 注1) に食品と接触する器具・容器包装のプラスチック(合成樹脂)の製造に用いてもよい化学物質のリストが示されています(別表第1)。別表第1の第1表に使用してもよい基ポリマーが、第2表に添加剤等とその使用制限量がリストアップされています。 Q 2:自社でプラスチック製の食品用ポリ袋を製造しています。販売業者にポジティブリスト制度への適合性を聞かれました。どのように対応すればよいですか? A 2: 容器等の製造事業者は販売事業者にポジティブリスト制度に適合する旨を確認できる情報を提供する 義務 があります。その際、情報の提供方法については定められていませんが、事後に確認できるような記録(書面等)にして、販売会社に提供することが必要です(口頭のみは NG )。 Q 3:ポジティブリスト制度に適合する旨を確認できる記録(書面等)とはどのようなものですか? A 3: 決められたフォーマットなどはありません。一例として、製造に用いた原材料一覧を示す方法があります。しかし、容器等の製造事業者の製品製造にかかる 秘密保持の観点から必ずしも物質の開示は必要ではありません 。ポジティブリスト制度適合の旨を示した保証書や、業界団体の確認証明書等も利用できます。 Q 4:海外からプラスチック製の食品容器を輸入します。どのように対応すればよいですか? A 4: A 2、 A 3と同様に輸入の際にポジティブリスト制度に適合する旨を確認できる記録(書面等)を輸入元から入手してください。なお、厚生労働省のホームページ 注1) にポジティブリスト掲載物質の英名や CAS 番号等を含む参考リストが示されています。 Q 5:ポジティブリスト制度には経過措置があると聞きました。具体的に何が経過措置の対象ですか?

改正食品衛生法(令和2年6月1日施行)について | 株式会社 八興 製品サイト

A 5: ポジティブリストに収載されていない物質であっても、施行日より前(令和2年6月1日より前)に販売、製造、輸入または営業上使用されていた器具・容器包装に使用されていた物質は、その使用範囲内に限って引き続き使用できます。経過措置期間は令和 7 年 5 月 31 日までになります。それ以降も使用したい場合はポジティブリストへの収載手続き 注2) が必要になります( A 6参照)。 Q 6:令和2年6月1日よりも後に初めて使用する物質の場合はどのように手続きしたらよいですか? A 6: 施行日より前に器具・容器包装の原材料として使用実態のない物質は 新規物質 になり、ポジティブリストへの収載手続きが必要です。また、その物質が施行日より前に使用されていたものであっても、それまでの範囲を超えて使用する場合も必ず手続きが必要になります(例:添加剤をこれまで使用経験のない量に増量して使用する場合や、使用経験のない食品区分に対して使用する場合など)。手続き方法は厚生労働省により手引き 注2) が示されていますのでご覧ください。 Q 7:令和2年6月1日よりも前に製造されたものはポジティブリスト制度の対象になりますか? A 7: 令和2年6月1日よりも前に販売用に製造されたもの、輸入されたもの、営業上使用されていたものはポジティブリスト制度の適用外です。 Q 8:食品製造工場等で使用するエアコンなどは対象になりますか? A 8: 対象は食品に接して使用される器具・容器包装になりますので、食品製造工場等において食品に接して使用されるプラスチック製のコンベアやホース等は対象になりますが、食品に接しないエアコンは対象外です。 注1:厚生労働省ホームページ:食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について(外部サイトへのリンク) ( URL : ) 注2:厚生労働省ホームページ:食品用器具又は容器包装の原材料に含まれる物質の規格の改正に係る要請資料作成の手引(外部サイトへのリンク) お問い合わせ 衛生化学部 食品化学2課 電話番号:06-6771-8331 大阪健康安全基盤研究所 研究所の紹介 感染症 食の安全 くすり 生活環境 一般の方へ 調査研究 検査について 検体を提出される医療機関の方へ 人を対象とする医学系研究に関する情報公開について アーカイブ

適合証明の試験を実施できますか? A1. 分析によって適合性を証明するものではありません。PL適合は事業者間の情報の伝達を通じて証明する必要があります。 Q2. 過去に分析試験を実施した食品衛生法(食品,添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号)の適合証明があれば,PL適合証明とすることができますか? A2. 規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の適合証明をPL適合証明とすることはできません。従来からの分析による規格基準の適合証明に追加してPL適合証明をする必要があります。 収載物質の確認はどのようにすればよいですか? A3. 厚生労働省ホームページ( )に公開されている別表にて確認が可能です。 Q4. ゴムやエラストマー製品は,PL制度の対象ですか? A4. 今回(2020年6月施行)の法改正では,合成樹脂が対象となっており,ゴム(熱硬化性エラストマー)は対象に含みません。対象はいわゆるプラスチックと熱可塑性エラストマーが対象となります。 ゴムの例:ブタジエンゴム,ニトリルゴム,シリコーンゴムなど Q5. 食品衛生法第18条第3項ただし書の規定に関する受託分析はできますか? A5. 食品衛生法第18条第3項ただし書の規定では,ポジティブリスト(PL)に収載されていない物質を食品に直接触れない部分に使用する場合であっても,「人の健康を損なうおそれのない量(=0. 01 mg/kg食品)」を超えて食品に移行する場合には,PLへの収載が必要となります。この移行量ついては,理論値等による証明以外に「食品用器具及び容器包装に関する食品健康影響評価指針」に基づく食品擬似溶媒を用いた溶出試験法によって確認することが可能です。弊財団では本規定の移行量を確認するための溶出試験を承っております。試験設計からご相談に応じていますので,お気軽にお問い合わせ下さい。 Q6. 海外のPL収載物質は,日本のPL収載物質とみなすことはできますか? A6. 海外のPL収載物質であっても日本のPLに収載されていなければ日本国内で使用することはできません。 Q7. 合成樹脂製品を製造する際に利用する全ての物質についてPL収載物質であることを確認する必要がありますか? A7. 最終製品に残存することを意図した物質(基ポリマー,添加剤,塗布剤等)がPL制度の対象となり,残存することを意図しない物質(触媒,重合助剤,溶媒等)や意図せずに存在する物質(構成モノマーや添加剤中の不純物)はPL制度対象外となるためPL収載物質の確認は不要となります。なお,対象外の物質は,これまでの規格基準の適合確認で管理されます。 Q8.

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