お子さまの手や口唇、顔面の先天異常、外傷や変形、外鼻変形に伴う鼻づまり(鼻中隔外鼻センターで行っております)、眼瞼下垂症、アザやシミに対するレーザー治療など、広い範囲に渡り治療を行っています。 唇顎口蓋裂、頭蓋骨縫合早期癒合症、耳介先天異常を含む頭蓋顎顔面領域の先天異常疾患では、発達や発育の障害、聴力や噛み合わせの障害、気道狭窄、視機能など、さまざまな症状を合併している場合があります。診断や治療のために小児科、耳鼻咽喉科、歯科・矯正科、眼科、放射線科などと連携してチーム医療を行っています。必要に応じて母子医療センターの臨床心理士による発達心理評価や、遺伝カウンセリングを行います。また、胎児検診で妊娠中に頭蓋顔面先天異常が疑われた場合は、産科医師とともに出生後に必要な治療やケアなどをご説明しています。 ほかに病気をもつお子さまに対しても小児科、小児外科、小児脳神経外科、歯科、リハビリテーション科など他科との密接な連携に基づき、最適な治療計画を提供いたしております。 診療部長/教授 宮脇 剛司
木造3階建て共同住宅とは 木3共 とは、以下の4つの条件を満たした木造3階建ての共同住宅のことです。 防火地域以外の区域 地階を除く階数が3 3階のすべてが、共同住宅、下宿、寄宿舎 技術的基準に適合した構造 防火地域とは、市街地における火災の危険を防除するため定める地域のことですが、主に都市部のターミナル駅周辺の中心市街地が指定されています。 防火地域に指定されているエリアは限られた一部の地域のみであり、一般的な住宅地のほとんどは「防火地域以外の区域」です。 そのため、階数や技術的基準を満たせば、かなり広いエリアで木3共を建てることができます。 2. 木造3階建共同住宅. 木造3階建て共同住宅の技術的基準 この章では木3共の要件の一つである「技術的基準に適合した構造」について解説します。 2-1. 準耐火構造とする 木3共では、建物を 準耐火構造にする ことが必要です。 具体的には、主要構造部である壁、柱、床、梁、屋根の軒裏の非損傷性が通常の火災に対して加熱開始後1時間以上であること、壁、柱、屋根の軒裏の遮熱性が1時間以上であること、外壁の遮炎性が1時間以上であることがそれぞれ規定されています。 木3共で求められる準耐火性能は基本的には1時間です。 これは共同住宅が就寝に利用される建築物であるため、通常の準耐火建築物に求められる45分間の性能よりも高くなっています。 2-2. 避難上有効なバルコニーを設ける 木3共では、原則として 避難上有効なバルコニーを設ける ことが必要です。 避難上有効なバルコニーとは、具体的には避難ハッチ等が設けられているバルコニーのことを指します。 ただし、以下の条件を満たしている場合には、例外としてバルコニーを不要とすることが可能です。 宿泊室などから地上に通じる主な廊下や階段その他の通路が直接外気に開放されていること 宿泊室などの通路に面する開口部に遮炎性能を持つ防火設備を設けていること 2-3. 敷地内通路を設ける 木3共では、道に接する部分を除く建築物の周囲に、原則として幅員が3m以上の 敷地内通路 を設けることが必要です。 ただし、以下のすべての条件を満たしている場合には、例外として敷地内通路を不要とすることが可能です。 宿泊室などに避難上有効なバルコニーなどを設けていること 宿泊室などから地上に通じる主な廊下、階段その他の通路が直接外気に開放されていること 外壁の開口部から上階の開口部へ延焼するおそれがある際に外壁の開口部の上部に遮炎性能のあるひさしなどが防火上有効に設けられていること 2-4.
ちょっとなに言ってるかわからない… 例えば、「避難上有効なバルコニー」の緩和の条件を満たして設置を免除したとしますよね。 しかし、敷地が狭く、建物周囲に「3mの通路」を設けることができなかったとしたらどうなるでしょう?
建築費が2階建てよりも高くなる 木3共は、主要構造部である壁、柱、梁(柱と柱をつなぐ横架材のこと)、床等に準耐火性能が求められるため、 2階建ての木造よりも建築費は高くなります 。 準耐火構造とするためには、例えば「燃えしろ設計」というものを行います。 燃えしろ設計とは、仮に表面部分が燃えたとしても一定時間構造体力上支障がないようにする設計のことです。 具体的には柱や梁の太さを通常よりも太くすることで一定時間の燃焼に耐えるようにします。 燃えしろ設計では木材量が増えるため、建築費が上がります。 また、外壁や内壁にも通常(9. 5mm程度)よりも厚い12mm以上の石膏ボードを貼ります。 各所に厚めの石膏ボードを貼っていかなければならないことも建築費アップの要因です。 さらに、準防火地域内の木3共では3階の外壁の開口部は防火設備を設けなければならず、建築費アップの要因となっています。 3-3. 構造計算が必要で確認申請に時間がかかる 木3共では、確認申請において構造計算が必要となります。 構造計算とは、一定規模以上の建物の確認申請において適合性判定というチェックを受けるための手順です。 確認申請とは、合法的な建物を建てるのかどうかを着工前に役所等が行う図面チェックのことです。 木3共では、確認申請のステップの中に、さらに構造計算適合性判定という手順が加わるため、 通常の確認申請よりも時間がかかります 。 賃貸経営では、竣工後、早期に入居者を埋めるために引っ越しのトップシーズンである3月を目指して竣工させるのがセオリーです。 木3共を選んだがために、確認申請が遅れて3月の竣工を逃してしまうことがあっては、大きなデメリットといえます。 また、構造計算が加わることで、設計費用もプラス30万円~50万円程度上乗せされる点もデメリットです。 適合性判定に関してはネガティブにとらえる土地オーナーが一般的であることから、構造計算はできればない方が望ましいといえます。 尚、大手ハウスメーカーが建てる3階建てアパートの中には、構造計算を省略できる大臣認定を一括で取得しており、構造計算の手順が不要となっている建物も多くあります。 構造計算を省いて竣工を早めたい場合には、施工会社は大臣認定を取得している大手ハウスメーカーを選定することが適切です。 3-4.