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Wed, 26 Jun 2024 07:19:22 +0000

暇人36 様 さっそくのお返事ありがとうございます。 > 1 始業前に清掃、朝礼など > > 始業前の最低限の行為、清掃・朝礼などは無給でも構わない。時間的に10~15分程度であれば問題は無いはずです。そこを給料発生とするならば、貴社の考え方次第です。 弊社は中小企業のため、清掃を外部委託するような余力はありません。 もし余力を出せるとしたら、社員の給料が下がることも覚悟しないといけないと思っております。 ですから、会社の共用部の清掃をあくまで『自主的に行う』ということに社員は納得していますが、正直なところパート社員は(今回の該当パート社員も含め)納得していないのでしょうね。 もっとも、該当パート社員はその清掃・朝礼にも参加していないのですが。 > 2 休憩時間 について > > それが、会社や上長の命令、指示であれば、給与の発生(一日の 労働時間 8時間を超えるのであれば割増対象)となりましょうが、自主的にと言うところがミソですよね。これも貴社の考え方次第なのですが、時間通りに帰宅するために早めに切り上げて、というのが難しいところですね。 休憩 は時間通りに休むことを徹底してはどうですか? 時間通りに休むように言うとしばらくは従うのですが、しばらくすると元に戻ってしまいます。。。 継続させないといけませんね。 > 3 残業が許可制 > 法律上は当然の行為です。許可無く勝手に残業してはお金ほしさにしなくていい残業をしてしまう輩が出てきてします。 > 作業の遅れ具合等を判断し、残業が必要かどうか上長の判断、重要な事です。 > しっかりとした説明も必要です。 許可制に賛同を頂き安心しました。 今でさえタイムカードを押す前に会社内をうろうろする人がいます。 この点も踏まえ、上長にしっかりと説明してもら王と思います。 > 4 署名・ 捺印 ・受領を拒否 > 発行し、互いに納得した上で、というのが重要ですよね。 > 但し、実態と乖離していることは多いと思います。 > 従業員 と話し合い、会社側と相談し、折れるところは折れ、曲げないところは曲げない、という姿勢で期日を決めて交渉してください。そこまでに納得できないというのであれば、 退職 もやむなしではないでしょうか? > 労働条件 を飲めない、ということを指してますから。受領の拒否は。 そうですね、期限を決めて折衝していきたいと思います。 > まずは、しっかりと話し合いを。 従業員 側とも会社側とも。 > それから対応を考えましょう。 ありがとうございます。 上司とパート社員の板挟みで右往左往しておりました。 しっかりと話し合い、双方の言い分を聞きつつ、うまくまとめていきたいと思います。

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労働条件通知書 内容が異なる

雇用契約書はあるほうが安全 雇用契約書がない場合のトラブルについて見ると、雇用契約書は交付しておいた方が安全であることが分かります。雇用契約書は労働者だけでなく、雇用主を守るものでもあるのです。 労使双方の労働条件に関する認識の違いをなくし、気持ちよく働くために雇用契約は必要といえるでしょう。 また、雇用契約書は訴訟問題になった際、大きな効力を発揮します。雇用主が労働者に対して一方的に交付する労働条件通知書に対し、雇用契約書は労使が労働条件に合意して契約したことを示す署名捺印があるためです。 労働条件通知書だけを交付した場合、労働者側が「労働条件通知書の内容が間違っている」と主張することもあり得ます。しかし、雇用契約書に同じ内容が記載されており、労使双方の署名捺印があれば、こうした主張はできなくなるでしょう。 3-1. 事務処理を減らすためには労働条件通知書兼雇用契約書がおすすめ 会社によっては雇用契約書と労働条件通知書を別々に作成するところもあります。確かに2つの書類を作れば、法律を良心的に遵守している会社として評価されるでしょう。 しかし、人事採用を行うたびに2つの書類を作ると事務処理の手間も増えます。負担が大きい場合、労働条件通知書兼雇用契約書を作成して労働者に交付することで負担を最小限に抑えることも可能です。 現在では、電子データをメールで送付することもできるようになっています。労働条件通知書兼雇用契約書をPDFファイルで作成すれば、さらに効率よく作業を進められるでしょう。 のちのトラブルを防ぐため、労使双方ともに、書類であれば直筆の署名、電子データであれば電子署名が必須です。 4.

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連帯責任の解除に伴い雇用調整助成金申請代行のスポット依頼をお受けいたします。 新型コロナ雇用調整助成金の特例措置はついに100%へ 従業員10人未満の小さな会社に就業規則類をセットで作成しています 採用難の解消にはまず定着管理(リテンション・マネジメント)から 人事部の負担が激増中!キツすぎて採用担当者が離職する? 変な人しか応募が来ない。まともな人が応募に来ないと思ったら。 面接無視、内定辞退を回避するために(採用広告担当者必見) 助成金が不支給となる会社都合離職者は解雇や退職勧奨だけじゃない 令和2年度の助成金はどうなる?厚生労働省予算概算要求関係が公表 就職氷河期の人材採用で助成金(令和2年度概算要求1, 344億円) キャリアアップ助成金は7つのコースから申請できます【令和最新】 社内ルールや常識が守れない問題社員に企業が取るべき対策 求人募集をかけても応募が集まらないときに見直しする採用計画 初めて社員を採用するときの手続き一覧 中小企業・小規模事業者専門の格安採用コンサルティングが100名を突破 ▲一覧に戻る▲ ▲トップページに戻る▲

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実は、厚生労働省のHPから労働条件通知書のひな型をダウンロードすることができます。 雇用形態に応じて、次の9種類が用意されていますので、各労働者に適合するものを利用しましょう。 【一般労働者用】 ① 常用、有期雇用型 ②日雇型 【短時間労働者用】 ③ 常用、有期雇用型 【派遣労働者用】 ④ 常用、有期雇用型 ⑤日雇型(Word:56KB;PDF:82KB) 【建設労働者用】 ⑥ 常用、有期雇用型 ⑦日雇型(Word:56KB;PDF:91KB) 【林業労働者用】 ⑧常用、有期雇用型 ⑨日雇型 引用元: 「主要様式ダウンロードコーナー」(厚生労働省) 労働条件通知書 今回は、特に使用されている①と③を掲載いたします。 ①一般労働者用:常用、有期雇用型 ②短時間労働者用:常用、有期雇用型 【注意6】法定の項目を空欄にすると労働基準法違反になります。少なくとも前述した「書面によって通知義務がある事項」は必ず記載してください。 労働条件通知書 の書き方 「書面によって通知義務がある事項」の記載 実際に、どうやって書くの?どこに注意したらいいの?