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Wed, 26 Jun 2024 13:16:54 +0000

控除に対するルール決めが必要 給与計算において、賃金計算期間途中に従業員が欠勤、遅刻、早退、私用外出等で休み給与から不就労控除をする場合、働いていない分の給与の支払い義務はありませんが、控除のルールを決めておかないと無用なトラブルになりかねません。 賃金は労働力の対価ですので、不就労(労働力が提供できない)の場合、対価(賃金)はノーワークノーペイの原理からして得られません。ただ月次給与は基本給などの定額項目が多く、定額部分の金額を変更することは煩雑です。そのため月次給与を減額する時の項目やルールが必要になります。 不就労控除をする方法 控除をするには(基本給+手当)÷1か月平均所定労働時間数×不就労控除時間数が一般的ですが、欠勤控除の方法は労働基準法に規定されていません。欠勤控除をするには次のようないくつかの要素があります。 1日当たりの金額を算出する場合、分母をどうするのか? ア、「当該月所定労働日数」不就労があった月の所定労働日数 イ、「年平均所定労働日数」1年間の所定労働日数を12で除した日数 ウ、「当該月暦日数」不就労があった月の暦日数 1時間当たりの金額を算出する場合の分母をどうするのか? ア、「当該月所定労働時間数」不就労があった月の所定労働時間数 イ、「年平均労働時間数」1年間の所定労働時間を12で除した時間数 不就労の時間を控除するのか、就労した時間を支給するのか? 「不就労控除」に関するQ&A - Yahoo!知恵袋. ア、「控除方式」遅刻や欠勤で不就労になった時間相当額を控除する イ、「支給方式」実際に就労した時間相当額を支給 当該月の所定労働日数で控除すると月により時間単価が変わってきます。 また、1年の平均労働時間数を使えば分母が毎月変わらなくていいのですが、1日だけ出勤したときに給与が0になる場合があります。暦日方式は土日祝日の分も支給されてしまうなど問題があります。 結局、通常簡便な方法としては年平均所定労働時間数を使う控除方式が扱いやすいと言えるでしょう。 ※株式会社エムエムアイが運営する当事務所所属のデイリーコラムより抜粋。所属士業の先生方が執筆しています。(リンク) ******************************************** 欠勤控除を就業規則でどう定義するか?

「不就労控除」に関するQ&A - Yahoo!知恵袋

記事投稿日:2020. 07. 27 給与計算において、賃金計算期間途中に従業員が欠勤、遅刻、早退、私用外出等で休み給与から不就労控除をする場合、働いていない分の給与の支払い義務はありませんが、控除のルールを決めておかないと無用なトラブルになりかねません。 賃金は労働力の対価ですので、不就労(労働力が提供できない)の場合、対価(賃金)はノーワークノーペイの原理からして得られません。ただ月次給与は基本給などの定額項目が多く、定額部分の金額を変更することは煩雑です。そのため月次給与を減額する時の項目やルールが必要になります。 不就労控除をする方法 控除をするには(基本給+手当)÷1か月平均所定労働時間数×不就労控除時間数が一般的ですが、欠勤控除の方法は労働基準法に規定されていません。欠勤控除をするには次のようないくつかの要素があります。 ① 1日当たりの金額を算出する場合、分母をどうするのか? ア、「当該月所定労働日数」不就労があった月の所定労働日数 イ、「年平均所定労働日数」1年間の所定労働日数を12で除した日数 ウ、「当該月暦日数」不就労があった月の暦日数 ② 1時間当たりの金額を算出する場合の分母をどうするのか? ア、「当該月所定労働時間数」不就労があった月の所定労働時間数 イ、「年平均労働時間数」1年間の所定労働時間を12で除した時間数 ③ 不就労の時間を控除するのか、就労した時間を支給するのか? ア、「控除方式」遅刻や欠勤で不就労になった時間相当額を控除する イ、「支給方式」実際に就労した時間相当額を支給 当該月の所定労働日数で控除すると月により時間単価が変わってきます。また、1年の平均労働時間数を使えば分母が毎月変わらなくていいのですが、1日だけ出勤したときに給与が0になる場合があります。暦日方式は土日祝日の分も支給されてしまうなど問題があります。結局、通常簡便な方法としては年平均所定労働時間数を使う控除方式が扱いやすいと言えるでしょう。 掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。 HOME 代表ご挨拶 相続税・贈与税 公益法人等サポート業務 事業承継業務 会社設立業務 税理士業務 オフィスのご案内 事務所概要 スタッフ紹介 よくあるお問い合わせ 税金に関するリンク集

実際にどのような場合にどういった形で欠勤控除できるのか、状況別にご紹介します。 休職や病欠の場合の対応方法 病欠の場合、欠勤控除の対象とすることができます。しかし実際には、数日程度の欠勤であれば、労働者が有給を事後申請し、「有給で休んでいた」ことにするケースも多いようです。有給の残日数が足りなかったり、入社後6カ月未満でまだ有給がなかったりする場合は、有給扱いにできず、欠勤控除となります。 一方で、休職中や育休中は、基本的には欠勤控除の対象になりません。そもそも、休職中や育休中には給与が支払われないためです。なお、休職や育休に入る直前に欠勤があった場合には、「欠勤控除した給与を後日支払う」または「給与を前払いしていれば欠勤分に相当する金額を休職・育休している労働者に請求する」ことができます。 退職後の欠勤控除は可能? 「前払いで給与を支払った後、労働者が欠勤・退職した」「労働者の退職後、過去の給与支払いで欠勤控除し忘れていたことが発覚した」といったように、退職後に欠勤控除の必要が出てくることもあるでしょう。そうした場合には、欠勤控除に相当する金額を退職者に請求し、支払いを求めることができます。このように、支払い過ぎた金額の支払いを求めることを「不当利得返還請求」と呼びます。なお、不当利得返還請求の時効は10年と決められています。 遅刻・早退時の欠勤控除 遅刻・早退時にも、欠勤控除を行うことができます。以下の計算式で算出します。 賃金控除額=(基本給+諸手当)/月の所定労働時間×欠勤した時間 原則として、遅刻・早退で欠勤した時間数は「分単位」で計算するのが望ましいです。しかし、端数が生じると給与計算が難しくなることから、実際には「10分単位」「15分単位」で計算している企業も多いようです。なお、電車・バスなど公共交通機関の遅延が原因の遅刻であれば、「遅刻扱いとしない(その分の給与も支払う)」ケースもあります。そうした場合、「遅延証明書の提出」といったルールを就業規則で定めた上で、全員に周知すると良いでしょう。 休日出勤との相殺は可能?