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Fri, 28 Jun 2024 18:25:37 +0000

私は、個人事業主をしている主婦です。一昨年の収入が130万円を超えたため、夫の会社の社会保険の扶養から抜けて自分で社会保険料(国民年金保険料、国民健康保険料)を支払っていました。 しかし、昨年の収入が130万円に届かなかったため、今年は再び夫の会社の社会保険の扶養者にしてもらうことにしました。扶養に戻るために必要な手続きについてまとめました。 一度抜けた扶養に戻ることは可能? インターネット上で「一度抜けた扶養に戻ることは可能か?」という質問を見かけることがあります。その答えは、 もちろん可能 です。 また、「社会保険の扶養を抜けたり入ったりするのは、夫の会社に迷惑では?」という悩みを見かけることもあります。その悩みに対して、「夫が会社に迷惑がかかると言って嫌がるので、自分で社会保険料を支払っています」という驚きの回答があることも。 でも迷惑だなんてことは全くありません。会社の総務担当者は、その手続きをすることが仕事なんですから。 社会保険の扶養の制度は、収入によって出たり戻ったりせざるを得ない制度になっているのだから、堂々と利用するべきです。 すみれ 社会保険の扶養は、出戻りOK! ※ただし、社会保険の扶養に戻れる条件はそれぞれの会社の健康保険組合の規定により異なるので、必ず配偶者の健康保険組合の規定をご確認下さい。 手続き方法(役所に行って聞いてきました!) 私は、昨年の個人事業での収入が少なかったので「今年は夫の扶養に戻してもらおう」と思っています。多分、今年もあまり多くの収入は期待出来ないと予想しているので。 そこで夫の扶養に戻るために必要な手続きについて、役所の窓口に行って聞いてきました。 必要な手続きは2つです。以下の2つの手続き方法について、それぞれの窓口で聞いてきました。 扶養に戻る手続き 1.国民年金の手続き 2.国民健康保険の手続き まずは国民年金の窓口に行き、役所の職員さんに手続き方法について質問しました。 私は個人事業主なのですが、売り上げが低下してしまい夫の扶養に戻りたいのです。必要な手続きを教えて下さい。 役所の人 国民年金は、あなたがしなくてはいけない手続きは 何もありません 。 配偶者様の会社に「扶養に戻りたい」と伝えて頂ければ、会社から必要な書類(国民年金手帳など)の提出を求められますので、指示に従って会社に提出して下さい。 夫の会社に言えば、あとは自動的に手続きが進むってことですか?

年度の途中で扶養に入る2020

年度の途中で配偶者の扶養家族になった場合の市民税の支払いは? 市県民税は個人の前年中の所得に対してかかる税金のため、前年中に非課税限度額(※)以上の所得があれば、年度途中で被扶養者になってもその年度中は本人に対し市県民税が課税されることになります。被扶養者になる前と同様に納税をお願いします。 詳しくは市役所税務課課税係(0996-63-4031)までお尋ねください。 ※ 課税の基準となる市県民税における非課税限度額は次のとおりです。(出水市の場合) (1)均等割(年4, 500円)非課税限度所得額 280, 000円×(扶養人数+1)+168, 000円(扶養親族を有する場合のみ加算) (参考:給与収入のみで扶養親族なしの場合 給与収入で93万円) (2)所得割(所得・控除に応じた税額)非課税限度所得額 350, 000円×(扶養人数+1)+320, 000円(扶養親族を有する場合のみ加算) (参考:給与収入のみで扶養親族なしの場合 給与収入で100万円) ※上記の他にも障害者手帳をお持ちの方や、寡婦(夫)、未成年の方で所得125万円以下の人などは非課税となります。 このページに関するアンケート

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