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Sat, 18 May 2024 15:04:18 +0000

概要・内容 大阪市から大阪市外へ引越しされるときの届出です。届出が完了すると、新住所地の市町村に提出する転出証明書を交付します。 また、海外に1年以上出張等で出られる場合も、転出の届出が必要です。この場合転出証明書は発行しません。 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 郵送による届出 を是非ご利用ください。 ※大阪市内の他の区への引越しの場合、転出の届出は不要です。 新しくお住まいになる区の区役所で転入の届出 を行ってください。 届出人・届出期日・届出窓口 届出人 ご本人 世帯主 代理人 ※代理人の場合は、 委任状 が必要です。 ※親族の方でも別世帯の場合は 委任状 が必要です。 届出期日 転出することが確定してから引越しされる日まで ※すでに引越しが終わっていても届出はできます。 届出窓口 これまで住んでいた(住民登録していた)区の 区役所窓口サービス担当課または区役所出張所 まで届け出てください。 ※サービスカウンターではお取扱いできません。 必要なもの・届出書類 窓口での届出 1. 住民異動届(転出届) ※ 区役所窓口サービス担当課または区役所出張所 にあります。 2. 窓口にお越しになる方の 本人確認書類 (マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証等) 3. 窓口にお越しになる方の印鑑(住民異動届に本人署名の場合は不要) 4. 国民健康保険被保険者証 ※加入されている方のみ 5. 転出届 堺市. 委任状 ※代理人が手続きされる場合 郵送による届出 これまで住んでいた(住民登録していた)区の 区役所窓口サービス担当課 へ、下記の「郵送用転出届」を用いて「本人確認書類の写し」・「返信用の封筒」等の書類を送付してください。 1. 郵送用転出届 (郵送用の様式となりますので、窓口で届出される場合は、区役所等に設置の用紙をご使用ください。) ※ダウンロードしてご記入ください。次の項目を記入した任意の様式でも結構です。 【郵送用転出届への記載事項】 (1)転出される方の住所、氏名、生年月日、昼間の連絡先(電話番号)、押印(氏名を自署された場合は不要) (2)今までの住所、世帯主 (3)これからの住所、世帯主 (4)本籍、筆頭者の氏名(記載がなくても手続きはできます。) (5)引越しした日 (6)転出される世帯員、生年月日 2. 届出人の 本人確認書類 (マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証等の写し) (※各種証明等の郵送請求で健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号および被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)して送付いただく必要があります。また、マイナンバーカード(個人番号カード)の写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)の写しを送付していただく必要があります。) 3.

転出届 堺市

ページ番号:3071-1-1-0-0-0-0-0-0-0 住所の届出(転入・転出など) 記事一覧 同じ階層にある他のカテゴリ 探している情報が見つからない

返信用の封筒(返送先住所・宛名を記入し、返信に必要な切手を貼り付けてください。) 4. 委任状 ※代理人が手続きされる場合のみ 海外へ転出される場合 1. 通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード) 6. 委任状 ※代理人が手続きされる場合のみ お手続きに関するお問い合わせ先 各区役所窓口サービス担当課 までお問い合わせください。 リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。