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Wed, 26 Jun 2024 12:06:28 +0000
大人気コーナー「現役税理士への質問」です。 Misocaのお客様に事前に税理士に聞いてみたい質問を募集し、集まった質問に現役税理士が答えていくというコーナーです。 今回も教えていただくのは、 税理士法人創経 の山塚さんです。 とその前に、 「経理書類の作成が大変!」という方は、ミスなくカンタンに請求書や見積書が作れる「Misoca」がおすすめです!ぜひお試しください↓ では早速参りましょう! 税理士への質問 では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。 私はフリーランスのカメラマンで先日仕事先から届いた26年度支払調書のことについて質問です。 H26年12月中ごろに仕事した入金が今年27年2月に入金予定ですが、 支払調書では「26年支払・徴収分および26年度内の請求分も含めた総額を記載しました」 となっており、まだ未払い分の金額と未徴収の税額も記載されていました。 確定申告書にはこの未払い分の収入と税額を差し引いて記入するのですか? 年をまたぐ取引は確定申告時悩みますよね。 では税理士の答えを聞いてみましょう。 税理士の回答 未払い分の収入と税額も含めて記入します。 発生主義 事業をしている場合、売上や経費を計上するタイミングは、お金をもらった時や払った時ではありません。業務の提供が完了すれば、たとえお金が未回収であっても売上計上を行い、 物を購入して納品されれば、たとえお金を払っていなくても経費計上 を行います。 現金主義の特例 しかし、小規模な事業者においては、発生主義で経理を管理することが困難な場合があります。そこで、 前々年の事業所得・不動産所得の合計額が300万円以下の場合 は、現金主義によって所得計算を行うことができます。現金主義とは、実際に お金をもらった時に売上を計上し、お金を払った時に経費を計上する方法 です。 現金主義による経理を行いたい場合は、次の届出を事前に提出しておく必要があります。 所得税の青色申告承認申請(兼)現金主義の所得計算による旨の届出手続 現金主義による所得計算の特例を受けるための手続 以上になります。 発生主義と現金主義という言葉を初めて聞いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。 それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに! 年をまたぐ収入と振込の記帳方法は?. 筆者 税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平 筆者紹介 経営・税務・リスクマネジメントを中心とした トータルサポートを実践。起業や承継を テーマとしたセミナーの講師も行っている。 所属 税理士法人創経 0120-41-0164 までお気軽にお問い合わせ下さい!

年をまたぐ収入と振込の記帳方法は?

誰が支払う経費か 会社が、外部に経費として支払う場合大きく二つに分かれます。 一つは、購買部門や総務部門などが全社分を取引先に発注し、納品、検収、金額照合を経て最終的に経理部門から支払われる経費です。工場などの材料費、賃借料、通信費、水道光熱費などが該当します。この場合は、会社のルールを逸脱した月またぎ経費は発生しません。 問題になるのは、もうひとつの 社員が実際に支払ったもの(実費)を会社に請求する経費 です。 たとえば、出張の交通費や宿泊費、取引先接待のための飲食費などが挙げられます。 こういった実費の清算は、「社員が一時的に立て替え払いをしておく」ため、社員の意識によっては、月またぎ経費が多くなる可能性があります。 切り口 2. 事前承認が必要な経費化 この場合の事前承認とは、経理・総務などの統制部門や金額によっては経営層の承認をいいます。 事前承認が必要な経費であれば、その支払いが無い場合、統制部門がチェックでき、現場に問い合わせることで、月またぎ経費の発生を減らすことができます。 ところが、経費が現場の上司まででクローズしている経費(時には担当者どまり)であると統制部門(時には上司)で確認できないため、月またぎ経費が発生する可能性が高まります。 月またぎが発生する3つの要因と対策 月またぎが発生する理由は、ずばり経費精算は、「とても面倒」な作業だからです。下記アンケートからは、「手作業であること」「手続きが多いこと」に派生する要因が多くなっています。アンケートにはありませんが、「ルールを守らない社員がいる」ことも大きな要因の一つです。 【出典】経理プラス「経費精算には悩みが多い!会社員1, 000人に聞いてみました」 要因と対策1. 「ルールを守らない社員がいる」 申請する社員や承認する上司が性格的にルーズな面がある場合、なかなか精算手続きが行わないことも多く、経理担当者の悩みの種となっています。また、上司の中には、部門業績を意識するあまりに、適切なタイミングで精算しないケースも見受けられます。 こうした事例が多い場合には、実効性のある経費精算の規定を策定することによって、社員に緊張感を持たせることが有効です。例えば、度を外したルール破りは、始末書を提出させるなどの罰則を導入することも必要でしょう。 また、規定は全社員で共有できるよう社内サイトなどで公開し、決算時期などに全社員に繰り返し通知することも地味ですが大切な取り組みです。 要因と対策2.

月またぎや年またぎの経費精算も可能?遅れてしまったときの対策とは? | Receipt Post Blog|経費精算システム「レシートポスト」

確定申告の相談室は 日本税理士紹介センター によって運営されています。 退職して初めての確定申告で、分からないことだらけです。 どうか宜しくお願いします。 昨年、個人で業務を請負い、 請負額だけで100万くらいになります。 お聞きしたいのは、完了予定が今年2月末(入金3月末)の業務についてです。 現在まだ進行中の業務なので、 収入は今年に計上することになるかと思いますが、 昨年12月より経費が発生しております。 昨年に発生した経費は、 昨年分として計上しなければならないのでしょうか? 今年の収入に対する経費として、 今年に計上してもいいのでしょうか? 完成基準により来年の売上に計上することになります。 その請負に発生した経費は未成工事支出金として資産に計上し、来期売上計上時に経費に算入されます。 手付金等は未成工事受入金として負債に計上します。 2010/2/5 金曜日 今年に計上しても大丈夫です。 ひとつの案件に対する売上と原価は同じタイミングで計上するというのが原則になります。 昨年12月に払った経費は、今回の確定申告では、いわゆる在庫としての取り扱いになり、業種によって適正な勘定科目として計上するのが原則です。 昨年発生した経費のうち、100万の売上に対応するものは、未成工事支出金として今年の経費になり売上に対応させます。 もしその他の経費があるのならば昨年の経費となり、今年の確定申告に計上します。 事業は青色申請してありますか?

年度をまたぐ退職金の支給 - 相談の広場 - 総務の森

まず収入について、アルバイトで得た給与所得は12月振り込み分までが今年の収入となると認識しております。(源泉徴収票も12月振り込み分までになっていました。) 正しいです。 一方で白色申告の際は発生主義に基づいて、事業において12月の労働により来年1月に入金される分も今年分の収入になると認識しております。 給与収入は12月振り込み分までなのに、事業収入は1月振り込み分まで今年の収入となるのでしょうか? なります。 次に経費について、12月にクレジットカードで購入→入手した備品に関して、来年1月に引き落としがされますが、こちらも発生主義に基づいて今年分の経費としてよろしいのでしょうか? その様になります。 よく理解できています。

A. 決済期日が翌年度の未決済の売掛金や買掛金は、「年度締め」を行うことで自動的に翌年度に繰り越されます。 例えば、2014年12月15日に商品を掛けで販売し、回収期日が翌2015年1月15日だったとします。売掛金を登録する際に、決済ステータスを「未決済」、決済期日を「2015年1月15日」と登録しておくと、freee上で年度締めを行った際に、自動的に次年度に持ち越しされます。 取引登録については こちら