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Sat, 18 May 2024 00:36:37 +0000

立替した経費を後日相手先に請求するケースって意外と多いと思います。 よくあるのが、旅費交通費等の実費精算 (いったんはこちらで支払って後日請求するパターン) この場合、請求書作成時に 消費税 や 源泉徴収 で悩んだり、 仕訳時にどの 勘定科目 を使ったらよいのか悩んだりしたことはありませんか? それほど金額的には大きくならないことから 実務上は問題になっていないことも多いのではないでしょうか。 しかし、経験上何となく間違えているケースって多い印象があります。 意外な落とし穴がありますので、あるべき考え方について整理したいと思います。 目次 立替払いとは?

  1. 海外へ立替請求する時の消費税処理について - 相談の広場 - 総務の森
  2. 交通費の消費税について。取引先への請求方法と経理処理 - Fincy[フィンシー]
  3. 立替経費の罠 – 公認会計士 税理士 木村会計事務所
  4. 立替た実費費用について | パラリーガル(法律事務職員)コミュニティ
  5. 立替扱いの消費税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム

海外へ立替請求する時の消費税処理について - 相談の広場 - 総務の森

士業は顧客が支払うべき費用を立て替えて支払うことが多いが 弁護士や税理士、司法書士などの士業は、本来顧客が負担すべき金銭を手続きの都合上立て替え払いをしておき、報酬と一緒にまとめて請求をするというケースが多いもの。 では、この立て替え払いをした金銭は、消費税の課税対象となるのでしょうか?

交通費の消費税について。取引先への請求方法と経理処理 - Fincy[フィンシー]

消費税法 実務編 こんにちは。FPおじさんです。(^^♪ 今回は、外注で仕事を受けた場合に「 外注元へ請求する交通費や宿泊費の消費税 」について解説していきます。精算請求するときに悩まれると思います。(笑) 交通費や宿泊費を立替えて支払った場合でも、当然、消費税が課税されていますので「 課税 仕入 」として処理します。このときに悩むのが、交通費です。「 交通費は内税 」になりますので、電車代やタクシー代は消費税が含まれています。 したがって、外注元へ交通費や宿泊費を請求する場合、 消費税をオン(乗せて)して請求 することになります。この場合に、請求書を作成するとき注意が必要です。通常、税抜で価格を記載して、消費税は別途請求と記載すると思います。 宿泊費は、領収書等を見れば税抜価格と消費税額が分かりますので簡単です。一方、交通費はどうでしょうか。上記のとおり、 交通費は内税になりますので消費税が含まれています 。 〈交通費の請求書記載方法〉 支払った交通費を税抜価格に する 。 消費税を別途記載する。 〈交通費の税抜価格計算〉 支払った交通費( 税込 価格) ÷ 1. 10 =請求交通費( 税抜 価格) 以上、正直面倒ですが、 消費税の二重請求 にならないよう注意してくださいね。(笑) 出典: 国税庁 ホームページ

立替経費の罠 – 公認会計士 税理士 木村会計事務所

海外へ立替請求する時の 消費税 処理について。 海外の子会社から代行で物を購入して欲しいという依頼があり、国内の別会社から商品を仕入れてそれを発送しようとしています。 当社は 仲介 するだけなので売上等に計上せず仮勘定を経由して仕分けしようとしています。 その際の 消費税 の仕分けですが下記どちらが正しいのでしょうか? ① ・国内での仕入 仮払 100 / 現金 108 仮払 消費税 8 ・海外へ発送 未収金 100 / 仮払 100 ② 仮払 108 / 現金 108 未収金 108 / 仮払 108 ①だと最終的には8円の還付が受けられると思っています。 ②だと海外の子会社で 消費税 を負担することになると思っています。(グループ間でみれば損?) どちらでも可なのであれば①を選択しようと思っているのですが、法律上で何か問題があるのでしょうか? また、その根拠が載っているURLなどがあれば教えていただければ幸いです。 よろしくお願いします。

立替た実費費用について | パラリーガル(法律事務職員)コミュニティ

取引先の経費を立て替えた場合の2つの会計処理方法 取引先との契約、会計方針により、以下の二つの会計処理方法が考えられます。 1. BS科目(立替金)を使用して、損益を発生させない方法(原則的な方法) 2. 売上高及び売上原価に含めて計上する方法 1.

立替扱いの消費税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム

ご回答ありがとうございます。仮に昨年、消費税8%で仕入契約を結んでいるもので増税後、一旦弊社で契約した全額を支払い、その一部がグループ会社への立替分であった場合 弊社支払の仕訳 (課税仕入8%)仕入100万円/現金108. 8万円 仮払消費税8万円/ (対象外) 立替金10. 8万円/(消費税含む) となるかと思いますが、増税前の現時点で弊社からグループ会社へ見積書を出す場合 仕入代 10万円 消費税8% 0. 8万円 合計 10. 8万円 としてもよいものなのでしょうか? ご回答ありがとうございます。丁寧な解説に関わらず何度も申し訳ないのですが、弊社からグループ会社に出す見積の件で、仕入の一部を一旦立替払いしたのみで、弊社とグループ会社間で役務の提供はないのですが、弊社から出す見積書には消費税8%と記載しても問題は特に無いという認識でよいのでしょうか?

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