質問日時: 2019/01/30 20:56 回答数: 3 件 県•市民税申告書について 派遣社員です 昨年、年末調整を派遣会社でしてもらいましたが、 市民税申告書が先日届きました。 同僚には届いておらず、年末調整をしてたら送る必要はないと聞きました。 このままスルーしていても大丈夫でしょうか? No. 1 ベストアンサー 回答者: o24hi 回答日時: 2019/01/30 21:07 はい。 派遣会社以外に収入がなければ、年末調整がされていれば所得税の清算と、県・市民税の計算のもととなる「給与支払報告書」が提出されていますから、スルーで結構です。 0 件 この回答へのお礼 ありがとうございました! このままスルーします お礼日時:2019/01/30 23:00 No. 3 Moryouyou 回答日時: 2019/01/31 07:41 >市民税申告書が先日届きました。 過去に住民税(市県民税)の申告を したことがある人に送って来るのです。 以前、 ・年間の収入の報告がないとか ・国民健康保険に加入中で 保険料の算定のために必要 といった役所からの通知がきて 住民税申告をしたことが ありませんでしたか? 住民税だけの申告はそうした特別の 場合に限られる(通常は確定申告で 兼用できる)ので、過去にした人には 申告書を送る運用となっているのです。 ですから、年末調整をしているなら、 特に必要はありません。 1 わかりやすかったです! 派遣社員の住民税は「自分で納付」が一般的!役立つ知識を身につけよう! | 派遣サーチ. お礼日時:2019/02/01 20:32 No. 2 mukaiyama 回答日時: 2019/01/30 21:15 自治体によっては、市県民税申告書を要不要にかかわらず、広報紙などと一緒に全戸配布している所があります。 質問者さんのところも、たぶんそうなんでしょう。 年末調整または確定申告が正しく行われ、特殊な事由もない限り、市県民税の申告は必要ありません。 安心しました。 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう!
1 nyannmage 回答日時: 2006/01/29 21:38 通常住民税は、何もしなくても納付書が自宅に送られてきます 何もしなくてもというのは、派遣会社からあなたが住民票を登録している地区(市役所)に年一回所得金額の連絡をしているからです ちなみに住民税の計算は、前年分を翌年になってから払います もしもその会社のほうでその様な連絡をしていなければ申告書が送られてきます(市役所から) その用紙に住所と名前と印鑑を押し、所得が解る様に源泉徴収票を付けて郵送すればそれで計算され、その後納付書が送られてきますのでそれで納付します もしも会社で徴収して払ってくれるシステムであればその納付書を会社に持っていってお願いすれば切り替えてくれます(通常そのシステムであれば自動的に今年から給与より引かれると思いますが) 確定申告は、任意です 大概は、やった方が得です(還付されるので) 逆にお金を払う場合も有ります しかし、あなたは既に年末調整を会社でやっているとの事なので殆ど確定申告しても戻ってこないかと思われますが ですからやるかどうかは個人の問題かと思います 確認させていただきたいのですが、 確定申告と住民税の納税は関係ないということですよね?確定申告してないと住民税を払っていないということにはならないという認識でいいんですよね? もう一点、 確定申告は任意とありますが、 これは私の場合のみでしょうか? 例えば、確定申告をすることで払うべき金額がでてきてしまう場合、確定申告しなくても脱税とか未納にはならないのでしょうか? 派遣社員が納める税金の仕組みについて解説!払いすぎた税金を戻す為の対策とは? | 在宅ワーク・内職の求人・アルバイト情報なら主婦のためのママワークス. 補足日時:2006/01/29 23:52 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう!
「住民税」の基本! 所得税は1年間の所得に対して課せられ、国に納める必要がある税金です。派遣社員は派遣会社が代わりに納付するため、所得税の納税方法についてはあまり気にする必要はないでしょう。それでは、住民税はどのようにして金額が決定し、どのように納めれば良いのでしょうか。ここでは、住民税の決まり方や納付方法について解説します。 2-1. 住民税の決まり方 住民税とは、都道府県と市町村とに納める税金のことです。「均等割」と「所得割」の2つから構成されていて、それぞれ以下の違いがあります。 均等割:すべての住民が平等に一律で課される税金 所得割:住民の所得に応じて課される税金 均等割の標準額は市町村民税(東京都23区などは特別区民税)3500円、都道府県民税が1500円で合わせて5000円です。ただし、これはあくまで標準の金額で、都道府県や市町村によって金額が異なるケースもあります。 所得割は、前年1月1日から12月31日の期間に得た所得を基準として算出するものです。前年の所得がベースとなるため、仮に今年契約が満了して収入がなかったとしても支払わなければなりません。所得割の算出方法は以下のとおりです。 (所得-所得控除)×税率-税額控除 どの地域でも、標準税率は市町村民税(東京都23区などは特別区民税)が6%、都道府県民税は4%で10%です。つまり、所得が大きいほど住民税額も大きくなります。なお、税率は都道府県や市町村によって異なることもあります。 2-2. 住民税の納付方法 住民税の納付方法には次の2種類があります。 特別徴収:給与から天引きされる 普通徴収:自分で税務署に納める 2種類の方法があるといっても、派遣社員が好きに選べるものではありません。派遣会社が特別徴収をしていないのであれば、自分で納める普通徴収を行う必要があります。役所から自宅に「納税通知書」が送付されてくるため、それを役所や金融機関、あるいはコンビニに持っていって支払いましょう。なお、支払い方法は全額一括のほかに4回の分割払いも選べます。分割払いの納付期日は以下のとおりです。 第1期:6月末日 第2期:8月末日 第3期:10月末日 第4期:翌年1月末日 2-3. 払い忘れたらどうなる? 住民税の納税通知が届いても、忙しかったり面倒だったりして支払いをずるずると伸ばしてしまうこともあるでしょう。派遣社員でも所得税は天引きされるため、住民票も引かれているものと勘違いしてしまい、納税通知がきてもろくに目を通さず放置してしまうケースもあります。それでは、もし納付期限までに支払いをしないでいるとどうなるでしょうか。これは自治体によって違いはあるものの、およそ次のような流れになることが一般的です。 納付期限が過ぎて1カ月程度で督促状が届く 支払いをしないでいると督促状が届く 督促状も放置していると、役所の職員などから催促の電話が来たり差し押さえの予告書が来たりする 払わなければ財産の差し押さえが行われる 納付通知書が届いたら、期日までに支払うことが大切です。少なくとも、督促状が届いたらすぐに対応しましょう。とはいえ、滞納が長期にわたるとすぐに払えない金額になっていることもあるでしょう。その場合は、分割払いで払えないか自治体に相談してみると対応してもらえることがあります。 3.
質問日時: 2006/01/29 21:19 回答数: 3 件 現在派遣社員として就業中です。 昨年6月末で派遣会社Aでの就業を終了。翌月より派遣会社Bで就業しはじめ、今も就業中です。 昨年12月にA社から送られてきた源泉徴収票をB社へ郵送し、年末調整でいくらか還付されました。 今年に入り、源泉徴収票が派遣会社より送付されてきました。その用紙に「確定申告、その他でご使用の際は、切り取り線より切り離し誤使用頂きますようお願い致します。」とありました。 そこで、聞きたいのですが、私は確定申告をしなくてはいけないのでしょうか? 気になっていることは、 派遣からの毎月の給与から、住民税が引かれていないため、それはどこで払うのか?確定申告し、払うのか? また、派遣では交通費が出ないため、このことを確定申告で申告すれば、いくらか還付されるのか?その場合、具体的にどのようにすればいいのか?派遣会社に言えば、そういった書類をくれるのか? 何がなんだか全くなので、教えてください。 No. 3 ベストアンサー 回答者: mukaiyama 回答日時: 2006/01/30 08:17 >交通費を証明してもらうような書類を派遣会社は出してくれるのか… 日本の税制度は、自主申告・自主納税が建前です。給与所得者の場合は会社が代行してくれるだけで、給与所得者以外の人はすべて自分で責任を持たねばなりません。 収入も支出も自分で証明する必要があるのです。 交通費の場合、定期なら領収証をもらえるでしょうから領収証の保存が必須です。回数券や普通乗車券、あるいは現金で乗るワンマンバスなどでしたら領収証は出ません。このときは、区間と運賃、乗車日、乗車回数などを自分でメモしておけば、経費として認められます。 税務署の窓口で、口頭でいくらかかったと言ってもだめです。とにかく自分で証拠を残す努力が必要です。 いずれにしても、支払い側が、もらったほうの経費を証明することはあり得ません。 0 件 この回答へのお礼 自分で作ったメモで認められるのですね。ありがとうございました。 お礼日時:2006/01/30 22:42 No.
確定申告をして所得税を自分で納めなければならないことも 先に、所得税は源泉徴収(給与からの天引き)されるため、派遣社員自ら納税や確定申告をする必要はないと述べましたが、場合によっては確定申告が必要なこともあります。ここでは、確定申告の基本について説明します。 3-1. 派遣社員で確定申告が必要な人 派遣社員は基本的に確定申告をする必要はありませんが、以下のケースに当てはまる場合は自分でしなければなりません。 12月の時点で派遣社員として勤務していない 派遣会社が派遣社員の年末調整を行わない 副業の所得が年額で20万円を超える 医療費控除や寄付金控除などを受けたい 給料ではなく「報酬」として支払われている 確定申告をしなくて良いのは、会社が12月に年末調整を行うからです。12月に会社に在籍していなければ年末調整が行われないため、自分で確定申告をする必要があります。また、なかには派遣社員の年末調整を行わない派遣会社もあり、この場合も自力で確定申告をするしかありません。 副業による所得が年間で20万円を超える場合も確定申告が必要です。20万円以下であれば必要ありません。さらに、派遣会社から受け取るのが給与ではなく報酬という形になっている場合も、自分で確定申告をすることが必要です。また、所得は医療費控除や寄附金控除などさまざまな控除が受けられます。たとえば、医療費控除は1年間に自分や家族が支払った医療費が一定額を超えたときに、寄附金控除は国や地方公共団体などに特定寄附金を支出したときに、収入から一定額を差し引けるというものです。所得税は収入からさまざまな控除を差し引いた残り(所得)に対して課税されるため、控除を受けるほど税額も安くできます。 3-2. 確定申告の方法 確定申告をする際に必要な書類には以下があります。 確定申告書 通知カードやマイナンバーカードなどマイナンバーがわかるもの(確定申告書に記入が必要) 1年間の源泉徴収票 銀行の預金通帳やキャッシュカードなど口座番号がわかるもの 銀行届け出 控除を受ける場合は証明書や領収書 確定申告の期間は、毎年2月16日~3月15日ごろです。初めての確定申告でわからない場合は、必要書類を持参して早めに税務署に相談に行くと良いでしょう。税務署の窓口で、わからないところを確認しながら作成できます。 また、自宅からe-taxのシステムを使ってオンラインで申告することも可能です。ただし、e-taxを利用するにはパソコンのほか、マイナンバーカードとICカードリーダーが必要です。マイナンバーカードやICカードリーダーがない場合は、事前に税務署まで行って届け出をすれば利用できます。 4.