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Fri, 28 Jun 2024 22:39:16 +0000

自己破産には、管財と同時廃止という2つの手続があります。同時廃止は、管財と比べれば、費用も時間もかからない手続ですが、破産の申立人に選択権はなく、最終的には裁判所が判断します。とはいえ、できれば費用も時間もかからない方がいいのは当然ですので、どうすれば同時廃止で進められるのかに関心を持つ方は多いです。 今回は、自己破産を同時廃止で進めるためのポイントをお話しします。 東京地裁破産部における管財の基準 自己破産を管財にするか同時廃止にするかの選択権は裁判所にあり、同時廃止を希望したとしても、そのとおりになるわけではありません。そのため、自己破産を同時廃止で進めるためには、裁判所の判断基準を理解しておく必要があります。 管財になるかどうかの基準は各地方の裁判所によって微妙に異なりますので、たとえば東京で自己破産をする場合、東京地裁破産部の判断基準を検討することになります。 具体的には、以下のとおりです(詳細は「 東京の自己破産で同時廃止になるのはどんなとき?

  1. 自己破産時の財産隠しはバレる?口座や現金の調査はある? | 債務整理・過払い金請求|借金返済計画
  2. 自己破産と預金通帳~裁判所に提出する上での注意点 | 弁護士法人泉総合法律事務所
  3. 自己破産で財産隠しは詐欺罪になることも!残せる財産もある|司法書士法人みつ葉グループ 債務整理ガイド
  4. 自己破産する際にネットバンクの預金を隠すとどうなるの? | 脱・借金コム

自己破産時の財産隠しはバレる?口座や現金の調査はある? | 債務整理・過払い金請求|借金返済計画

2021年03月20日 22時22分 総論的には,お書きのとおりだと思います。もちろん,破産管財人の性格や事案の内容(免責不許可事由の調査が必要な事案であるかどうかなど)によって様々です。 2021年03月21日 08時09分 この投稿は、2021年03月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。 もっとお悩みに近い相談を探す 自己破産した後 自己破産 お金 自己破産って何 自己破産 銀行 自己破産 給料 自己破産 理由 自己破産 司法書士 破産か再生か 免責代 自己破産 5年 債務者が自己破産 自己破産 提出書類 瑕疵 免責 自己破産 過払い金 依頼前に知っておきたい弁護士知識 ピックアップ弁護士 都道府県から弁護士を探す

自己破産と預金通帳~裁判所に提出する上での注意点 | 弁護士法人泉総合法律事務所

前述したように、仮に「ネットバンクで資産隠し」をしたとしても、そのような不正行為は自己破産の手続きの過程で裁判官や破産管財人に露見してしまうのは避けられないと考えられます。 では、仮にそのように「ネットバンクによる資産隠し」が手続きの途中でバレてしまった場合、どのような不利益が生じるのでしょうか?

自己破産で財産隠しは詐欺罪になることも!残せる財産もある|司法書士法人みつ葉グループ 債務整理ガイド

さっきの話だと、開始決定の時点で多額の預金があった場合には、 債権者に分配するために、管財人さんが預金通帳を没収する可能性もあるってことだよね? 他にも、申立てから開始決定までの間に怪しい取引の履歴があれば、 「調査のために預かる」と言われる可能性もある。 さっきも言ったけど、本来は管財人が「預かる」のが原則だからね。 うーん。 でも、その預金口座は給与の振込先になってるの。 没収されたら生活できなくて困るんだけど…。 それに、家賃や光熱費もその口座からの引落しで払ってるんだけど、管財人さんが預かった場合、その辺はどうなるの? それは基本的には支障ないよ。 家賃や光熱費は、管財人に預けててもそのまま引き落とされるはず。 給与も、開始決定以降に振り込まれた分は「自由財産」だから、管財人に頼めば引き出して貰えるよ。 じゃあ多少不便にはなるけど、 管財人に通帳を預けたままでも、家賃の支払いをしたり、生活に必要な給与を引き出したりすることは出来るわけね? それでちょっと安心した。 一応、間違って凍結されないように 「その預金口座は生活のために必要なものだ」ということを、管財人に説明した方がいいけど。 どっちにしても開始決定後の給与が勝手に没収されることはないよ。 もし管財人に通帳を預けた場合でも、自己破産の開始決定よりも後に振り込まれたお金が勝手に没収されることはありません。 開始決定後の給与・年金などの入金は、すべて新得財産 ※ として自由財産になります。そのため、管財人に頼めばいつでも引き出して貰うことができます。 家賃や光熱費の引き落としも問題ないですが、もし管財人から引落口座を変更してくれと指示されたら従いましょう。 破産管財人が預金通帳を「預かる」場合もある。むしろ本来はそれが原則。 管財人が通帳を預かっても、開始決定後に振り込まれた給与は破産者のもの 銀行口座が管財人に凍結される可能性はある? ところで、先生ー! 管財人さんに銀行口座を凍結されたって話を聞いたことがあるんだけど…。 管財人には預金口座を凍結する権限もあるの? 自己破産と預金通帳~裁判所に提出する上での注意点 | 弁護士法人泉総合法律事務所. そうだとしたら、何のために預金口座を凍結するの? うーん、 管財人が指示して口座を凍結することは稀だと思う。 ただし管財人は、銀行に対して「破産者の預金口座の取引履歴を開示するよう請求する権限」がある。 そのときに、銀行側の判断で預金口座を凍結することがあるみたいだね。 つまり管財人は調査の目的で、銀行に照会をかけることがあるのね?

自己破産する際にネットバンクの預金を隠すとどうなるの? | 脱・借金コム

現金を持っていないかどうかをチェックするためにわざわざ家に押し入って、金庫やタンスの中をあさるなんてことはしません。 それなら現金を隠し持っていてもバレないのではないか?と思うかもしれません。 しかし、現金を持っていると言っても、一度は銀行口座を経由します。 そのお金の流れから多額の現金を隠し持っているのではないかと推測することができます。 例えば、銀行口座を見て30万円を引き出した履歴があった場合、この30万円は何に使ったのか?と裁判官に聞かれることになります。 そのお金の用途をきちんと説明することができなければいけません。 説明した点に矛盾点があれば、怪しまれ免責が認められない可能性もあります。 また浪費に使ったと判断された場合も、免責不許可事由に当てはまるので、免責が認められない可能性があります。 まあ小銭を貯めた貯金箱ぐらいなら隠すことができるかもしれません。 でも数万円の程度のお金であれば自由財産の拡張を使うことで没収を防ぐことができます。 下手に隠すよりも正直に報告したほうが不安なく自己破産の手続きを進めることができますよ。 4.うっかり申告を忘れてしまった場合もアウト? 意図的に財産を隠す場合だけでなく、今まで使っていなかった銀行口座やタンスの中に眠っていた現金に後になってから気付くケースもあるかと思います。 うっかり申告を忘れる程度の財産であれば、免責不許可事由に当てはまらない可能性が高いです。 しかし、あとになって発覚した場合には、その財産はすべて没収されます。 自己破産の申し立ての時に申告していない財産は、自由財産の拡張も利用できません。 最初から申告していればある程度は財産を自由財産の拡張で守ることができます。 基本的に財産については、自己判断で「これは申請しなくてもいいだろう」は危険です。 弁護士に相談した上で間違いのないように手続きを行うことが大切です。 どうしても財産を没収されたくない場合には自己破産以外の債務整理を行う必要があります。 自分では自己破産しかないと思っていても、借金状況によっては自己破産をしなくてもいい場合もあります。 本当に自己破産する必要があるのか気になるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。 >>とりあえず匿名無料で借金がいくら減るのか調べてみるならこちら

「ギャンブルに使うため一気にお金を下ろした履歴がある」など、ご自身に不利な記載がある場合、通帳を提出したくないと考えることもあるでしょう。 もし、自己破産に際して通帳を隠す・提出しない場合、それは「 財産隠し 」に該当します。 仮に財産隠しを行い、それが発覚したならば、その行為は「 免責不許可事由 」となります。(破産法252条1項1号) 悪質な免責不許可事由の場合、借金が免除されない(自己破産に失敗してしまう)可能性があります。 自己破産に失敗してしまうと、個人再生など他の債務整理を検討するか、収入を増やすなどして自力で解決する他なくなります。 また、特に悪質な財産隠し行為は「 詐欺破産罪 」として、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、あるいはその両方に処せられる可能性があります(破産法265条1項1号)。 [参考記事] 自己破産で財産隠しは絶対NG|タンス貯金も調査される?! 弁護士や裁判所は、他の提出書類や債務者宛の郵便物などから、不自然なお金の流れをすぐに突き止めて調べられます。 通帳を隠したとしてもほとんどのケースでバレてしまいますので、ご自身に不利な記載があるものでも漏れなく提出するようにしましょう。 仮に、浪費やギャンブルによる借金があったとしても、しっかり反省をして生活態度を改めることで、自己破産は認めてもらえることがほとんどです。 4.債務整理の相談は泉総合法律事務所の弁護士へ 自己破産手続は複雑です。預金通帳以外の提出書類も多く、それらの書類に不備があれば自己破産の申し立てが認められないことになってしまいます。 しかし、法律のプロである弁護士に任せれば、安心して自己破産手続きを進めることができます。 泉総合法律事務所には、自己破産手続の解決実績が多数ございます。 自己破産をはじめとした債務整理に関するご相談は何度でも無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

それで、銀行側は管財人から照会があった場合に、自主的に預金口座を凍結する場合があるってこと?