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Sun, 02 Jun 2024 09:59:47 +0000

関係会社間取引における利益移転と税務(改訂4版) 小林 磨寿美 / 佐藤 増彦 / 濱田 康宏 / 大野 貴史 共著 2021年2月25日 発売 図解 グループ法人課税(令和2年版) 中村 慈美 著 2020年10月27日 発売 関係会社間取引における利益移転と税務(改訂3版) 2019年1月29日 発売 設例解説 グループ法人税制適用法人における別表四、五(一)の申告調整の実務(改訂版) 野原 武夫 著 2018年12月14日 発売 グループ法人税制の実務事例集(第3版) 成松 洋一 著 2018年5月22日 発売 企業組織再編税制及びグループ法人税制の現状と今後の展望 大蔵財務協会 編 2012年7月23日 発売 わかりやすいグループ法人税制と連結納税制度における法人税申告書の書き方 三浦 昭彦 著 2010年11月16日 発売 グループ法人税制下における Q&A同族会社と役員をめぐる税務 衛藤 政憲 著 2010年11月30日 発売 グループ法人税制関係法令通達集 (財)大蔵財務協会 編 2010年10月26日 発売

グループ法人税制って何?

欠損金の通算 通算制度では、グループ全体の欠損金の控除限度額は各法人の損益通算後の所得金額の50%相当額(全法人が中小法人等の場合は100%)の合計額とされます。連納制度とグループ全体の控除限度額及び控除方法(発生年度が古い順に控除し、同一事業年度に発生した特定欠損金と非特定欠損金がある場合は特定欠損金を優先して控除)は変わりませんが、欠損金を有する法人ではなく所得法人において欠損金の控除が行われることとされます。 6. 地方税 法人住民税及び法人事業税は通算制度の適用はなく、損益通算等がないものとして課税標準額及び税額の計算が行われます。 7. 適用時期 通算制度は令和4年4月1日以後開始事業年度から適用されます。連納制度の承認を受けているグループは承認申請等の手続きなしに自動的に通算制度へ移行されます。なお、今回の移行のタイミングに限り、令和4年4月1日以後開始事業年度の前日までに届出書を提出することで通算制度に移行せずに単体納税へ戻ることができる措置が設けられています。 情報センサー 2020年11月号

第2回:グループ内資産譲渡についての税効果|グループ法人税制に関する税効果会計|Ey新日本有限責任監査法人

グループ法人税制って聞いたことありませんか?平成22年創設の法人税法上の制度です。 100%グループ内の法人に強制適用 される制度ですので、意外と影響は大きいですね。 親子会社だけでなく、兄弟会社も100%グループ内であれば対象になります。 次の記事「グループ法人内取引の取扱い」 >> 1.適用対象 100%グループ内の関係(完全資本関係)のある会社 → 資本金の大小にかかわらず、 すべての法人に強制適用 されます。 (完全支配関係とは??) 一の者が、法人の発行済株式の全部を直接または間接に保有する場合の、一の者とその法人との関係 (当事者間の完全支配の関係) 一の者との間に、当事者間の完全支配の関係がある場合の、法人相互の関係 (一の者の間に当事者間の完全支配関係) (※)「一の者」には、外国人や個人も含まれます。 (イメージ図) 2.留意事項 (1) 完全支配関係は、直接+間接保有割合合計で100%かどうかを判定 親会社、子会社A、B、孫会社C がグループ法人税制の対象 となり、 孫会社Dは対象外 となります。 孫会社Cは、子会社A、B社合わせて100%を保有していますので、 間接保有分を含めて、「完全支配関係がある」と判断されます。 孫会社D社は、子会社Bの保有割合が100%ではありませんので、完全支配関係はなく、「対象外」となります。 (2)「一の者」が個人の場合は注意 一の者が個人の場合は、「 特殊の関係のある個人」を含めて100%保有しているかで判定 します。 特殊の関係のある個人とは? ア その者の親族(6 親等内の血族、配偶者及び3 親等内の姻族) イ その者と婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者 ウ その者(個人の場合のみ)の使用人 エ ア~ウの者以外の者で、その者から受ける金銭等によって生計を維持している者 オ イ~ウの者と生計を一にするこれらの者の親族 (例) 上記の場合、A社とB社ともに、それぞれ 親族等で100%保有している会社のため、グループ法人税制の対象 となります。 (3)100%保有の例外 従業員持株会やストック・オプションにより役員・従業員が取得した株式の合計数が5%未満の場合は、ゼロとして扱いますので、この場合は、完全支配関係に該当します。 << 前の記事「ホールディングスとは?」 次の記事「グループ法人内取引の取扱い」 >>

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貴社は赤字なのに、子会社で税金を納めていませんか? そのような場合、連結納税制度を採用することで、節税効果が期待できます。これを機に、連結納税制度の採用を含めたタックスプランニングの見直しを行われてはいかがでしょうか。 INDEX: 経営への影響大!重要税制のポイント解説 経営への影響大!重要税制のポイント解説 第1回 ~グループ法人税制 経営への影響大!重要税制のポイント解説 第2回 ~採用しやすくなった!連結納税制度 経営への影響大!重要税制のポイント解説 第3回 ~東日本大震災に係る震災特例法

こんにちは!マクシブ総合会計事務所です。 先週末は暦上、今年最後の3連休でしたね。「Go toトラベル」で旅行に行かれた方も多かったではないでしょうか?