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Sat, 18 May 2024 03:55:39 +0000

法定相続情報証明制度を利用できる人 法定相続情報証明制度を利用できる人は、 亡くなった被相続人の相続人 に限られます(相続人の相続人も含まれます)。 利用の申請は、法定代理人(親権者、後見人)のほか、民法上の親族や資格者代理人(弁護士、司法書士、税理士、行政書士など)が代理で行うこともできます。 なお、被相続人または相続人が日本国籍でないなど戸籍謄本がない場合は、法定相続情報証明制度を利用することができません。 相続人の範囲については「 相続人は誰?相続人の優先順位と相続分をケース別に詳しく解説! 」をご覧ください。 1-2. 「法定相続情報一覧図の写し」が利用できる相続手続き 法定相続情報証明制度で発行される「法定相続情報一覧図の写し」は、主に以下の相続手続きで利用できます。 不動産の相続登記 銀行口座・証券口座の名義変更 相続税の申告 死亡保険金の請求 遺族年金の請求 被相続人の死亡による相続手続きや年金等の手続き以外の目的で利用することはできません。 1-2-1. 遺言書と法定相続分はどちらが優先される? | 相続の相談なら【日本クレアス税理士法人】. 相続税の申告で利用する場合の注意点 平成30年4月1日からは、相続税の申告でも「法定相続情報一覧図の写し」を利用できるようになっています。 ただし、次の条件を満たしていることが必要です。 子の続柄が「実子」と「養子」で区別されていること 図形式で作成されたものであること 相続税の計算では相続人に含めることができる養子の数に制限があります。 そのため、法定相続情報一覧図の写しは、相続人が実子であるか養子であるかを確認できるものでなければなりません。 また、列挙形式では相続人の法定相続分を確認できない場合があるため、図形式で作成する必要があります。 1-3. 「法定相続情報一覧図の写し」の有効期限 法定相続情報証明制度で発行される「法定相続情報一覧図の写し」に有効期限はありません。 ただし、住民票の写しなどと同様に届け出先ごとに有効期限が定められている場合があります。 届け出先が定める有効期限を過ぎてしまった場合は、「法定相続情報一覧図の写し」の再発行を受けて提出します。 1-4. 法定相続情報証明制度が創設された背景 法定相続情報証明制度が創設された背景には、不動産の相続登記が行われず、所有者がわからない不動産が多くなっていることがあげられます。 相続登記は手続きが煩わしいことから、不動産を相続しても登記をしない人がいます。 相続登記をしなければ、相続人全員の共有となって権利関係が複雑になるほか、所有者がわからなくなって土地活用に支障をきたす恐れがあります。 法定相続情報証明制度によって相続登記の手続きを簡単にすることで、これらの問題の解決を図っています。 2.法定相続情報証明制度を利用するメリット 相続手続きで法定相続情報証明制度を利用すると、次のようなメリットがあります。 「法定相続情報一覧図の写し」は無料で発行され再発行もできる 複数の相続手続きを同時に進めることができる 手続きを受け付ける機関では相続人を確認する手間が軽減される 2-1.

遺言書と法定相続分はどちらが優先される? | 相続の相談なら【日本クレアス税理士法人】

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本等 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等とは、 具体的には、亡くなった方の戸籍謄本と除籍謄本、 改製原戸籍(かいせいはらこせき)のことです。 被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本や、 被相続人の出生から死亡までの除籍謄本等と言うこともあります。 亡くなった方の戸籍謄本や除籍謄本は、 1つ取得すれば良いと思っていませんか?

遺贈(いぞう)とは、遺言により誰かに遺言者の財産を無償で譲ることです。遺贈は単独行為となります。 単独行為とは、1つの意思表示により成立する法律行為です。贈る相手が承諾しなくても、法律行為としては成立します。 死因贈与契約は、契約ですから、贈る相手との意思が合致して成立します。 遺贈と死因贈与契約で、もっとも異なるのが契約性ということになります。 多くの点で類似するため、遺贈の規定が準用されます。 どの規定が準用されるかは、民法に規定がなく、解釈によります。 (死因贈与) 第554条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。 死因贈与契約と遺贈の共通点は? ◆受遺者の死亡(994①) 遺言の効力が発生する前に、受遺者が死亡した場合、遺言は効力を生じません。 死因贈与契約も相手方が死亡すれば、効力を失うとする裁判例(東京高裁平15. 5. 28判決)と、失わないとする裁判例(京都地裁平20. 2. 7判決)があります。 ◆撤回(1022,1023) 贈与者の意思を尊重すべきことから、遺贈と同様に死因贈与契約も自由に撤回できると解釈されています。 最判昭47. 25 死因贈与については、遺言の取消に関する民法1022条がその方式に関する部分を除いて準用されると解すべきである。けだし、死因贈与は贈与者の死亡によって贈与の効力が生ずるものであるが、かかる贈与者の死後の財産に関する処分については、遺贈と同様、贈与者の最終意思を尊重し、これによって決するのを相当とするからである。 ただし、負担付では問題です。 負担を履行したあとの撤回を否定した判例です。 最判昭57. 4. 30 負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合には、右契約締結の動機、負担の価値と贈与財産の価値との相関関係、契約上の利害関係者間の身分関係その他の生活関係等に照らし右契約の全部又は一部を取り消すことがやむをえないと認められる特段の事情がない限り、民法1022条、1023条の各規定は準用されない。 ◆遺言執行(1010以下) 検認の規定(1004)は準用されません。 遺言執行者の選任の規定(1010以下)は裁判例が分かれます。 準用されると解釈することが多いようです。 たとえば、不動産の死因贈与契約に関して執行者を指定しておけば、死因贈与執行者が選任され、受贈者は、執行者を登記義務者として、共同で所有権移転登記手続の申請をすることができることになります。執行者の指定がない場合は、死因贈与の執行では、贈与者の相続人全員の協力が必要になります。 ◆遺留分侵害額請求(1044) 遺贈と同じく、死因贈与も遺留分侵害額請求の対象となります。 死因贈与契約と遺贈の異なる点は?