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Fri, 31 May 2024 23:05:52 +0000

1. 概要 男性労働者 が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者に育児休業を利用させた場合に、一定額を支給します。いわゆる「 イクメン 」を増やそうという狙いもあります。 2. 支給額 ・1人目:57万円(生産性要件を満たす場合は72万円) ・2人目以降:14. 25万円~33. 25万円(生産性要件を満たす場合は18万円~42万円) ・個別支援加算1人目:10万円(生産性要件を満たす場合は72万円) ・個別支援加算2人目以降:5万円(生産性要件を満たす場合は6万円) ※1年度1事業主あたり「10人」まで ※2人目以降の支給額は、育児休業の取得日数によって変化します 3. 主な支給要件 ・男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりをすること(制度の周知等) ・子の 出生後8週間以内 に育児休業の取得を開始すること ・連続した 5日以上(大企業は14日以上) の育児休業であること ※ 所定労働日が4日以上(育休期間が14日以上の場合は9日以上) 含まれていること ・育児休業や短時間勤務に関する制度を 就業規則 に定めていること ・次世代育成支援対策推進法に規定する 一般事業主行動計画 を届け出ていること 4. ポイント 出生時両立支援コースにおいて、取得すべき育児休業の日数は「 連続5日以上 (大企業の場合は14日以上)」であり、非常に申請し易くなってます。また、平成30年度から、1年度につき、 10人 まで申請できることようになりました。 しかし、一般事業主行動計画の届出や就業規則の整備など準備すべきことが沢山あります。しっかりと申請計画を立てるなど、スケジュール管理が重要となります。一般事業主行動計画の届出や就業規則の整備なども含めて、 たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等に対応)にお任せください! 両立支援等助成金 出生時両立支援コース(育児目的休暇)とは? 両立支援等助成金の育児休業取得等支援コースとは?育休しやすい環境整備に - 人事担当者のためのミツカリ公式ブログ. 男性労働者 が子の出生前後に育児や配偶者の出産支援のために取得できる 育児目的休暇 の制度を新たに導入した場合に、一定額を支給します。育児目的休暇の普及を目的としています。 ・1事業主当たり28. 5万円(生産性要件を満たす場合は36万円) ・子の出生前後に育児や配偶者の出産支援のための育児目的休暇を新たに導入すること ・男性労働者が 子の出生前6週間 又は 出生後8週間以内 に取得すること ・1人につき 5日以上(大企業は8日以上) の休暇を取得すること 出生時両立支援コース(育児目的休暇)は、平成30年度から新設された制度です。職場風土づくりなど、取り組むべき内容としては、「男性労働者の育児休業」と共通する事項が多いため、育児休業と併せて申請を検討したい制度です。 就業規則の改定なども含めて、 たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等に対応)にお任せください!

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このようなお悩み・課題はございませんか? ・従業員の子育てを応援したい ・定着率を向上させたい ・採用力のある魅力的な会社にしていきたい 多くの企業様も同じ悩みを抱えており、ご相談を多くいただきます。その中でも費用面の課題が多いことを踏まえ、当センターとして、 助成金 の活用を推奨しております。 具体的には、50種類以上ある雇用関係助成金のひとつである 両立支援等助成金(育児休業等支援コース) を活用することで、上記のお悩みを解決されている企業様が多くいらっしゃいます。下記この助成金の詳細でございます。 両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の詳細 両立支援等助成金とは 「両立支援等助成金」とは、労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度の導入や事業内保育施設の設置・運営、女性の活躍推進のための取組を行う事業主等に対して助成する制度です。 育児休業等支援コースとは 「育児休業等支援コース」は、中小企業事業主が、育休復帰支援プランを作成し、プランに基づき労働者の円滑な育休取得・職場復帰に取り組んだ場合、育休取得者の代替要員を確保し育休取得者を原職復帰させた場合、復帰後仕事と育児の両立が特に困難な時期の労働者の支援に取り組んだ場合に助成する制度です。 支給金額 ①育休取得時:28. 5万円<36万円> ②職場復帰時:28. 5万円<36万円> ※職場支援の取り組みをした場合の加算19万円<24万円> ③代替要員確保時:47. 5万円<60万円> ※対象育児休業取得者が有期雇用労働者の場合の加算:9. 両立支援等助成金(育児休業等支援コース)~最大133万円~ | 福岡助成金申請センター. 5万円<12万円> ④職場復帰後支援制度導入時:28.

両立支援等助成金の育児休業取得等支援コースとは?育休しやすい環境整備に - 人事担当者のためのミツカリ公式ブログ

5万円(生産性要件を満たした場合36万円)が支給されます。また1事業主あたり2人までが上限となります。 (有期契約労働者1人・雇用期間の定めのない労働者1人) 職場復帰時は28. 5万円(生産性要件満たした場合は36万円)が支給されます。1事業主あたり2人までが上限となります。(有期契約労働者1人・雇用期間の定めのない労働者1人)育休中の代替要員を新たに雇わずに現状の人員で対応した場合に、下記の要件を満たすと「19万円の加算」があります。 業務を代替する者について、雇用保険の被保険者であり、業務代替を1か月連続した期間が3か月以上あること。 業務の見直し・効率化を検討し、業務代替者に面談で代替について説明した。 業務代替に対応した賃金制度を就業規則等に定め、業務代替者の賃金が1か月に1万円以上増額していること(3か月以上) 業務代替期間の業務代替者の残業時間が1月に7時間未満であること 職場復帰後支援時は子の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度などの導入と利用において28. 両立支援等助成金(育児休業等支援コース)~最大133万円~ | 北京都助成金サポートセンター. 5万円(生産性要件を満たした場合36万円)支給されます。また制度利用においては、子の看護休暇1時間あたり1, 000円、保育サービス利用2/3助成されます。 代替要員確保時の支給額は47. 5万円(生産性要件満たした場合は60万円)、育休所得者が有期労働者の場合は9.

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面談の実施や育休復帰支援プランの作成、引き継ぎなどを行っていただきます 両立支援等助成金(育児休業等支援コース)は、育休復帰支援プランの作成が柱となります。育休復帰支援プランは、業務の整理や引き継ぎに関する措置、休業中の職場に関する情報及び資料の提供に関する措置を記載します。 育休復帰支援プランについて就業規則に定めずに休業を開始しましたが対象になりますか? 対象となりません 両立支援等助成金( 育児休業等支援 コース)は、育休復帰支援プランにより円滑な育児休業の取得及び職場復帰を支援する措置を実施する旨を、育児休業(又は産後休業)を開始する日の前日までに規定し、労働者に周知しておくことが要件となります。 育休復帰支援プランは、育児休業に入る前までに作成すれば問題ありませんか? いいえ、産前休業に入る前に作成します 一般的には、育児休業に先立ち、産前産後休業を取得される方が多いと考えます。この場合には、育休復帰支援プランは、「産前休業」の開始前までに作成しなければなりません。また、産前休業の開始前までに、育休復帰支援プランに基づき、業務の引き継ぎを完了させる必要があります、 原職等の定義について教えてください 原則として、同一部署・同一職務に復帰することをいいます なお、一定の原職相当職への復帰も対象となります。また、職制上の地位が、休業前よりも下回っている場合や、月給制から時給制に変更する場合などは支給の対象となりません。 代替要員の定義について教えてください 職務の全部を代替し、スキル、待遇及び所定労働時間が同等である者をいいます 両立支援等助成金( 育児休業等支援 コース)は、新たな雇入れや新たな派遣により代替要員を確保する場合は、育休取得時や職場復帰時とは別に支給が行われます。この代替要員とは、職務の全部を代替し、スキル(資格等)、待遇及び所定労働時間などが同等である者をいいます。 詳細は、たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等に対応)まで お問い合わせください 。 お気軽にお問い合わせください! ▼▼たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川の他全国対応可) への お問合せ・ご相談は▼▼ TEL: 044-201-9104 受付時間 : 9:00~17:00(土日祝祭日は除く) ▼▼助成金の無料診断 は以下のアンケートをお送りください▼▼ FAX: 044-271-1066 e-mail: お問合せフォームはこちら

「両立支援等助成金」は、家庭と職場の両立支援に取り組む事業主を助成する厚生労働省の制度。 男性の育児休業取得促進や、介護や不妊治療との両立支援など、複数のコースが用意されている。 コース名 概要 1.出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金) 男性労働者の育児休暇取得促進などに取り組む事業主を助成 2.介護離職防止支援コース 介護のための休業促進などに取り組む事業主を助成 3.育児休業等支援コース 育児のための休業促進などに取り組む事業主を助成 4.不妊治療両立支援コース 不妊治療で利用可能な休暇制度などの整備に取り組む事業主を助成 5.女性活躍加速化コース 出産や育児などを理由とした女性の退職を避けるべく、取組目標を達成した事業主を助成 6.新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース 妊娠中の女性労働者の健康管理措置として、新型コロナ対策を念頭に休業が必要とされた女性労働者に休暇を取得させた事業主を助成 またそれぞれのコースの助成額は以下となる。 1.出生時両立支援コースの助成額(出典:厚生労働省の 資料 より) 取組内容 助成額 中小企業 中小企業以外 1.1人目の育休取得 57万円(生産性要件を満たした場合は72万円) 28. 5万円(生産性要件を満たした場合は36万円) 個別支援加算 10万円(同12万円) 5万円(同6万円) 2.2人目以降の育休取得 ・5日以上取得:14. 25万円(同18万円) ・14日以上取得:23. 75万円(同30万円) ・1ヵ月以上取得:33. 25万円(同42万円) ・14日以上取得:14. 25万円(同18万円) ・1ヵ月以上取得:23. 75万円(同30万円) ・2ヵ月以上取得:33. 25万円(同42万円) 2. 5万円(同3万円) 3.育児目的休暇の導入・利用 28. 5万円(同36万円) 14. 25万円(同18万円) 2.介護離職防止支援コースの助成額(出典:厚生労働省の 資料 より) 1.介護休業 休業取得時 職場復帰時 2.介護両立支援制度 3.新型コロナウイルス感染症対応特例 ・5日以上10日未満:20万円(労働者1人あたり) ・10日以上:35万円(同) 3.育児休業等支援コースの助成額(出典:厚生労働省の 資料 より) 1.育休取得時 2.職場復帰時 職場支援加算19万円(同24万円) 3.代替要員確保時(1人あたり) 47.