会社で経費精算をする上で、経費を立て替えた証拠として「領収書」をもらってくる 必要があります。 「領収書」と呼ばれるものには、2種類のメジャーなものがあります。 1つは、レジから印刷される 【レシート】 と呼ばれるものです。 もう1つは、主に横向きの紙に手書きされる 【領収書】 と呼ばれるものです。 (レジでもお願いすれば似たような書式の【領収書】を出してもらえることがあります) 「経費にするには【領収書】でなければならない、【レシート】は無効だ」とか、 「経理から「【領収書】をもらってくるように」と言われた」という声や、 「宛名に会社名を入れてもらわないといけないのか?」といった疑問の声もよく聞きます。 今回は、そういった疑問に対する解説をしたいと思います。 結論:どっちでもいい いきなり結論から言うと、「 どっちでもいい 」ということになります。 【領収書】も【レシート】も、 「商品やサービスの対価としてお金を支払った」ことの 証明 であることに変わりはないからです。 なお、「領収 証 」や「受領書(証)」といった名称であることもありますが、 これらもお金を支払ったことの証明なので、OKです。 レシートの方が望ましい?
もう1つ、よくある疑問で「宛名に会社名を入れてもらわないといけないのか?」という ものがあります。 上の方で「レシートの方が望ましい」と書きましたが、「レシートには宛名までは印字 されないじゃないか!」と思われた方もいらっしゃるのではないかと思います。 これも結論から言うと、 一定の条件を満たせば、宛名は書いてもらう必要がありません。 支払をしたお店が小売店(コンビニ、スーパーなど)や飲食店など、不特定多数のお客さんを 相手にする商売であれば、宛名は書かなくてもOKです。法律(消費税法)にそのように 書かれているからです。 逆に言うと、特定の決まったお客さんを相手にする商売であれば、宛名に名前を書いてもらう まとめ 領収書は、その作成手段(手書きか、機械からの出力か)がどうであれ、名称(領収書(証)、 レシート、受領書(証)、支払証明書など)がどうであれ、必要な5つの項目が書かれている ことが重要です(お店によっては宛名なしでもOK)。 もらった領収書が、これらの項目が欠けていないかどうか、よく確かめてみてください。
レシートと領収書の保存期間は原則7年 レシートであれ、領収書であれ、1人分でも相当な枚数になります。 それが会社規模ともなると保管管理をどうするのかが問題です。 しかし、領収書は「証憑書類(取引を証明する書類)」とされ、一定期間の保管が義務付けられているため、勝手に破棄することはできません。 では、いつまで保管する必要があるのかですが、法人の場合は会社規模に関わらず「7年間」になります。 ただし、ここで注意したいのが、この「7年間」というのはレシートや領収書が発行されてからではなくて「法人税申告期限(決済日の翌日から2ヶ月後)」からの期間です。 また、個人事業主の場合は青色申告の方だと法人と同様に「7年間」、白色申告の方だと「5年間」となります。 青色申告の方でも前々年の所得が300万円以下の場合は、白色申告と同様に「5年以下」です。 そして、青・白申告いずれも「確定申告の期日」からの期間です。 4-1. 電子データでの保存は事前に税務署に申告が必要 最近では、領収書をPDFファイルで発行したり、ウェブサイト上で確認したりできる場合も増えてはきました。 それでも、まだ紙媒体として出力して保管しておくのが一般的です。 しかし、2016年の税法改正にともない「電子データ」での保管も認められるようになりました。 これにより、PDFファイルとしてやウェブサイト上で発行されたものをそのまま保管できるだけでなく、紙媒体で発行された領収書をスマホなどで撮影して保管することも可能です。 ただし、領収書を電子データで保管するには、実施する3ヶ月前には税務署に申請しておくことが必要です。 承認されるまでは、今までと同じように紙媒体として保管しておきます。 5.
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