最終更新日:2021年4月15日 死亡保険は、保障される期間の観点では、保障される期間が定められている「定期保険」と、保障が一生涯続く「終身保険」に大別されます。この2つには保障される期間以外にもさまざまな違いがあり、どちらを選択するべきなのかは、家族構成やライフステージ、経済状況などによって変わります。今回は、解約返戻金や税金など気になるポイントも合わせて、定期保険と終身保険の違いやメリット・デメリットを分かりやすくまとめてみました。 定期保険とは、保険期間(保障の対象になる期間)が一定期間に定まっている死亡保険です。 さっそく、どのような保険なのか、みていきましょう 。 1-1:定期保険とは 定期保険とは、被保険者(保障の対象となっている人)が亡くなった場合、または所定の高度障害状態になった場合に保険金が支払われる、死亡保険です。保険期間は一定で、基本的に保険料は掛け捨てとなります。保険期間が終了したときも、途中で解約したときも、受け取れるお金はないかあってもごく少額となります。 「定期」というだけあって、定期保険は期間の決め方が重要です。この期間の選択には、「歳満了」と「年満了」という2つの種類があります。 定期保険の期間 1. 歳満了 歳満了とは、「65歳まで」というように被保険者の「年齢」で保障期間を定めます。多くの保険商品では、更新がありません。保険期間の満了とともに契約が消滅し、保障も終了となります。歳満了のことを「全期型」ともいいます。 2.
もちろん、大丈夫です。ご相談いただいたからといって、ご契約いただく必要はございません。 「どんな商品があるの?」等、保険を考え始めたばかりのお客さまも、お気軽にお問い合わせください。 オーダーメイドだと高いのでは? オーダーメイドの保障を設計するためのご相談などは全て無料となりますのでご安心ください。 お客さま、一人ひとりに本当に必要な保障を考え、プランを組み立てていきますので、合理的な保障となり、結果的に保険料を抑えることにつながります。 初対面の方に会うのは不安なのですが。 電話またはメールにて、お打ち合わせの事前連絡をさせていただきます。 誠心誠意対応させていただきますが、万一「やっぱりあわないな…」等不安を感じられた場合は、担当者を変更することも可能です。 もっと見る ご契約の際には「ご契約のしおり・約款」、「重要事項説明書(契約概要)」、「重要事項説明書(注意喚起情報)」を必ずご覧ください。 ・「ご契約のしおり・約款」は、クーリング・オフ(お申し込みの撤回)、告知義務違反、免責、解約に関するご注意、契約内容の変更など、ご契約に伴う大切なことがらを記載したものです。 ・「重要事項説明書(契約概要)」は、保険商品の内容などをご理解いただくために必要な情報を記載したものです。 ・「重要事項説明書(注意喚起情報)」は、保険契約のお申し込みに際して特にご注意いただきたい事項や不利益となる事項を記載したものです。 ご契約のしおり・約款 SL19-7271-0286
まとめ 定期型と終身型のどちらが良いのかは、一概には言えません。少ない保険料で大きい保障を備えることができるシンプルな定期型。保険料は高くても貯蓄性のある終身型。2つを上手に組み合わせて利用するのもひとつの手です。 一番大切なことは、自分に合った保険を選ぶことです。「保険料はできるだけ安くしたい」「今後のライフプランがまだ定まっていない」「万が一のときも家族に大きなお金を遺したい」など、自分の状況や希望に合った保険を選ぶと良いでしょう。 ※ここでの説明は、あくまでも概要です。必ず「ご契約のしおり」と「約款」をご確認ください。 まずは見積りトライ! 生命保険の基礎知識
3 ワイルドエリアの期間限定イベント詳細!キョダイマックスも紹介 4 ガラル図鑑一覧!入手・進化方法&出現場所 5 もっとみる この記事へ意見を送る いただいた内容は担当者が確認のうえ、順次対応いたします。個々のご意見にはお返事できないことを予めご了承くださいませ。
株式会社TOPS京都の民事再生手続について(続報) 弁護士法人創知法律事務所の弁護士藤本一郎、弁護士伊藤翔汰、弁護士池上悠貴及び弁護士元島望美は、株式会社TOPS京都の民事再生手続(京都地方裁判所令和3年(再)第2号)の申立を代理しております。 報道機関の皆様などから、株式会社TOPS京都の民事再生申立に関し、事実確認の依頼を受けておりますので、それに代わるものとして、当法人のWebサイトでも情報を公表するものです。 株式会社TOPS京都は、令和3年5月31日、民事再生手続開始の申立を行いましたが、令和3年7月9日、京都地方裁判所の許可を得て、7月16日、同社現役専門塾「TOPS京都」及び医学部専門予備校「京都医塾」の全事業を、京都医塾株式会社に譲渡完了しております。 詳細は、 株式会社TOPS京都の民事再生手続について(続報) をご覧下さい。