作家・向谷匡史氏の近著『ヤクザ式 最後に勝つ「危機回避術」』(光文社新書)から、喧嘩の要諦を公開しよう。 ※ 私たちは、「逃げる」をカッコ悪いことと思ってはいないだろうか。 勝てるからケンカする、負けるからしない──という、ご都合主義の処し方は蔑(さげす)まれる。危機を察知して早々に体(たい)をかわせば卑怯者と呼ばれる。これが日本人のメンタリティーだ。 だから、玉砕が胸を打つ。 「かくすれば、かくなるものと知りながら、やむにやまれぬ大和魂」と、押さえがたい情熱に殉じた吉田松陰の歌に惹かれる。私もその一人だ。 だが、「逃げる」を卑怯とするのは、大義を貫く場合であって、日常の処し方にそれを当てはめるのは間違っているのではないか。日々刻々と襲ってくる大小さまざまな危機に対して、その一つひとつに玉砕覚悟で臨むようでは、大事はなせまい。 (ヤバイ!)
4 回答日時: 2011/08/22 09:43 生きてれば必ず反撃されますから 二度と巣に帰らせなければいいのです。意味わかりますよね? 有機物ひとつ処理するのに便利な道具はホームセンターで数千円で手に入ります。 この回答へのお礼 サンキューじゃあお前が買ってきてちょんまげ。 お礼日時:2011/08/23 02:33 No. 3 6750-sa 回答日時: 2011/08/22 03:11 チンピラやヨタ者、暴力団、ヤクザはそれぞれニュアンスが違うと思いますが、勝つと言っても口で勝つ場合もあります、まず「はったり」というやつですが言うからには知恵も覚悟も必要です。 ヤクザと呼ばれる人間も一様ではありません、まるで道理の通らない泥酔者のような人間もおりますし、昔気質の人情派もいるでしょう。 勝つ方法は知恵と腕力、そして何よりもどの程度の相手なのか見極める認識力が求められます、組織暴力を相手に勝ちを目論むのは映画のヒーローしかいません、せいぜい組織力の無いチンピラくらいなら可能性はありそうですが。 この回答へのお礼 その可能性にかけます。 お礼日時:2011/08/23 02:35 この回答へのお礼 ケンカしてるのになぜ。 お礼日時:2011/08/23 02:37 No. 1 stc2 回答日時: 2011/08/22 02:53 ヤクザに勝てないんですか? ヤクザとケンカしたのですが… -ヤクザとケンカして負けない方法はあり- 浮気・不倫(恋愛相談) | 教えて!goo. 僕はヤクザと喧嘩して負けた事なんて一度もありませんよ。 いつもボコボコにしてやってます。 先手必勝ですよ! 目が合ったらボコれば良いんです。 この回答へのお礼 スゴ~イ、でもうそっぽい。 お礼日時:2011/08/23 02:39 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう!
普段通り生活していたって、誰にでもピンチは訪れる。ビジネスの場であったり、恋人とのケンカであったり、状況は様々だろうが、そんな場面では「言い換え術」がものを言う。 ここで、ピンチを切り抜けるための言い換え術を紹介しよう。結局、ものは言いよう。ちょっとした「言い換え」で、ピンチは切り抜けられる! 01. 「元も子もないぞ」で 非難を受けずに前言撤回 前言をいかにして翻すか。ここが、信用を懸けた勝負となる。釈明も、お詫びも、開き直りも、撤回も、どれをチョイスしても非難ごうごう。信用は地に落ちてしまうのだ。 そこで、言い換え術の出番となる。参考になるのは「ナニワのケンカ師」の異名を取った橋下徹元大阪市長だ。彼は暫定予算を組むにあたって「財政再建が第一。大阪府が転覆してしまっては元も子もない」と堂々と言ってのけ、「出産・子育て支援事業」の凍結を表明した。この言葉には「いま無理して大阪府が転覆してもいいんですか!」という言外の「恫喝」が潜んでいる。それでなんとなく納得してしまうのだ。 「社長、来年は給料を上げてくれるとおっしゃったじゃないですか」「たしかに言った。しかし、今は売り上げを伸ばすことが第一だ」と言ってから「会社がつぶれたら元も子もないぞ」と一言付け加えれば(ホンマや)ということになる。非難もされず、信用も損なわずして前言を翻すとは、こういうことを言うのだ。 02. 進化する中国系犯罪集団: 日本のカネを強奪する「龍グレ」の正体を追う - 一橋文哉 - Google ブックス. 不満や批判は 「壁打ちテニス」で打ち返す ある空手団体の総会でこんなことがあった。「意見を聞かない」「独善的だ」と若手から不満が噴出したのだ。「文句を言うのは10年早い!」と一喝して済んだのは昔の話。「そんなことはない」と頭から否定しては火に油。「ごもっとも」では責任問題に発展する。役員たちが立ち往生したとき、長老がおもむろに口を開いて、若手たちにこう言った。 「諸君の言うことはよくわかった。そのうえで、あえて問いたい。諸君は組織発展のために、これまで何をしてきたというのか。批判をする前に胸に手をあてて、わが身に問うていただきたい」 今度は若手たちが言葉に窮した。これが「壁打ちテニス式」の言い換えで、相手の批判を「壁打ちテニス」の要領で、長老はそっくりそのまま跳ね返してみせたのである。 部下が文句を言ってきたら「上司の批判をする前に自分たちは部下として本文を尽くしているかを考えてほしい」と打ち返す。力強く、真摯に、そして誠意をもって「壁打ちテニス」の「壁」になればいいのだ。 03.
質問日時: 2011/08/22 02:43 回答数: 9 件 ヤクザとケンカして負けない方法はありますか。 No.
「下見て暮らせ」と比較で説得 「比較」を仏教は厳しく戒める。差別の心につながるからだ。しかし、物書きの立場でこれを説得術として見ると「下を見て暮らせ」というのは実に効果的な言い換えになる。 私の知る住職は、悩み事相談に対してはあえて「それは、ようござんしたな」という第一声を必ず発する。「住職さん、もう腰痛がつらくてつらくて」「それは、ようござんしたな」檀家さんがムッとすると「突然逝ってしまうよりええやないの」 住職はあくまで方便として常に、その人が抱いている悩みよりもさらに苦しいものを引き合いに出すことで相手の気持ちをやわらげ、「それもそうや」という気持ちにさせるわけだ。 檀家さんの父親が亡くなったときも、「それは、ようござんした」と言ったという伝説がある。「お父さんはお浄土で生まれ変わったんや。地獄へ行くよりええやないか」と言ったそうで「そりゃ、確かにそうだよな」とその長男が一杯飲みながら話してくれたものだ。「下見て暮らせ」は説得の手段として絶大な威力を発揮するのだ。 『 説得は「言い換え」が9割 』 コンテンツ提供元:光文社
私のイメージしている検討と全然違うんだけど? となっていると思います。それもそのはず。 住宅でよく行うのは『 排煙上無窓居室検討 』です。 今回の緩和は『排煙設備』に対してのものなので、 そもそも検討している法文が違います。 住宅などでよく、床面積の1/50以上の排煙無窓居室検討を行いますよね。あれは、『 令第116条の2第1項第二号 』の検討です。 そして、今回の 緩和の対象 になっているのは『 令第128条の2 』の排煙設備の検討です。 実は似ているようで別物の検討なのです。 令第116条の2第1項第二号 排煙上無窓居室の検討 令第128条の2 排煙設備の検討 ★今回の緩和はこっちで使える!
5m以下の高さ 天井から吊り下げて設ける場合:床面からおおむね1.
工場の排煙設備については、 1. 排煙 天井高さ 異なる. 令第126条の2第1項第四号の「機械製作工場その他これらに類する用途」とみなして排煙設備自体を免除 2. 平成12年建設省告示第1436号第二号により500㎡以内の防煙区画を免除 等が考えられますが、本件では2. で説明がつけられると考えられます。 2. の規定はつまるところ「令第112条第1項第一号に掲げる建築物の部分の、他の部分と防煙壁で区画された、天井高さが3m以上の部分」について「内装を準不燃材料」とすれば「令第126条の3第1項第一号の規定=500㎡以内の防煙区画の規定」を免除した排煙設備を設けられるというものです。 なお、平成12年建設省告示第1436号第二号については第三号との併用が可能であるとの日本建築行政会議の見解がありますので、併用することにより天井高さの1/2以上にある排煙設備が有効となります。 (参考:建築設備設計・施工上の運用指針2013年版) ※工場が階数2以下かつ床面積1000㎡以下の場合、居室に令第116条の2第1項第二号の排煙上有効な開口部を設ければ排煙設備の設置義務が無いため、そもそも防煙区画義務はありません。念のため。
排煙設備を理解しているとあなたは言い切れるだろうか。 排煙設備は、採光と換気に並び居室を安全に守るための設備の一つである。採光と換気の基準に比べると、法的な考え方も複雑になっており、よく整理できていない方も多いのではないだろうか? ここでは、建築設計をしているものにとっては必ず通り道となる排煙設備について理解を深めるための知見を紹介していきたい。 まだまだ建築設計初心者だという方、もしくは改めて確認しておきたいなどできる限り解りやすく解説することをこころがけたい。 これから紹介するポイントを理解していただき、設計を進める中での武器にしていただけたらと思う。 排煙設備とは?
1m以上 かつ 平均天井高さの1/2以上にある事 ④排煙口が 防煙垂壁の下端より上方に設けられている事 ⑤排煙口が排煙上有効なものである事 では、 5つの条件について深掘り していきましょう。 条件①平均天井高さが3m以上である事 告示上では『天井の高さ3m以上のものに限る』と本文に記載がありますが、これは 平均 天井高さ3m以上という 事です。 平均天井高さは勾配天井などの場合以下のように算定します。 まず、平均天井高さが3m以上にならないと今回の緩和は使えないのでよく確認するようにしてください。 条件②令第126条の3第1項各号に適合したものである事 令第126条の3は『 排煙設備の構造 』についての記載がある法文です。 そりゃ、排煙設備の緩和なので、排煙設備の基準にある程度は合致しているものすべきですよね。 排煙設備の構造である令第126条3第1項各号の内容を簡単にまとめると 令第126条3第1項各号の内容(抜粋) ①500㎡以内に 防煙区画 する事 ②排煙口は不燃材料で作る事 ③排煙口には手動開放装置を設ける事(そして、見やすい位置に設置し、使いやすい構造にする事) ④防煙区画内の床面積1/50以上の開口有効面積を有する事 etc… 一般的な排煙設備の構造であればokです。詳細は法文で確認ください。 条件③排煙口が 天井面からの高さ2. 1m以上 かつ 平均天井高さの1/2以上にある事 この緩和の目玉です。 通常だと排煙有効部分は、天井面から80㎝ですが、 天井面からの高さ2. 1m以上 かつ 平均天井高さが1/2以上にでok になります。 以下の図のような考え方ですね。 条件④排煙口が 防煙垂壁の下端より上方に設けられている事 こちらも考え方としては、通常の排煙設備と全く一緒です。 防煙垂壁がある部分しか排煙有効高さを計算する事ができません。 詳しくは以下の記事を確認してみてください。(実は当サイト一番の人気記事です) 条件⑤排煙口が排煙上有効なものである事 こちらも排煙設備と同じ基準になりますが、ある程度煙が抜けるような構造にしなければならないという事です。 詳しくは 建築物の防火避難規定の解説2016 に記載がありますが、内容としては以下のようなものです。 排煙上有効な開口部の条件(抜粋) ①隣地境界線から有効25㎝以上離す事 ②排煙窓が内倒しや外倒し窓の場合、回転角度に応じて算定する事 ③2重サッシや内側障子がある場合は排煙操作上支障が無いものとする事 詳細は、防火避難規定の解説に詳細が書いてあるので、ぜひ確認してみてください。 平均天井高さ3mの緩和は住宅だと使いにくい ここまで読んで、住宅で緩和を使おうと思っている人は、 イヤイヤ、さっきから何の話してるの?