この状態でさらに無視や放置を続けてしまうと財産調査が行われます。 財産調査とは、滞納者の預金や保険金などを調査することで、支払能力の有無を把握することです。 この時点まで来ると、次の段階に進む準備が進められています。 そうです!財産の差し押さえです! 固定資産税の場合は、その課税対象である土地や家屋などが差し押さえられることになります。 さらに滞納を続けた場合は、差し押さえられた財産は競売にかけらる場合があるので注意が必要です。 固定資産税が払えない場合の対処法は? 公認会計士 沢田尚久事務所の税理士補助業務 |Hello!(転職). やむをえない事情がある場合は、納税の猶予を受ける事が出来る場合もあります。 事情によっては固定資産税の軽減や免除を受けることが出来るかもしれません。 猶予や減免を受けるにしても、まずは相談しないと始まらないのです。 督促状や催告書が届いているのであれば、まずは無視や放置をせず東京都主税局 足立都税事務所の担当窓口に相談に行く事が大切です。 固定資産税の計算方法や延滞金などについては東京都主税局 足立都税事務所の公式サイトで確認できると思います。 東京都主税局 足立都税事務所 の情報 住所 〒123-8512 東京都足立区西新井栄町2-8-15 電話番号 0358886293 公式サイト 東京都主税局 足立都税事務所 からの着信はどのような内容でしたか? クリックだけの簡単投票!この番号からはあなたにとってどういった内容の電話でしたか? 知らない番号からの着信で不安に思っている方がいますので是非ご協力をお願いいたします。 滞納について ( 0) 間違い電話 ( 0) その他 ( 0) 税務調査の連絡 ( 0) 問い合わせについての回答 ( 0) 納税の確認 ( 0) 相談のご案内 ( 0) お尋ね ( 0) 書類の不備 ( 0) 連絡先の確認 ( 0) 来所依頼 ( 0) 03-5888-6293 / 0358886293 からの着信は 東京都主税局 足立都税事務所 からの着信です。 こちらの番号から着信があり、不安に思っている方が多数いらっしゃいますので、この番号からの着信はどのような内容だったのかご協力いただける方は情報提供をお願い致します。
206-0013東京都多摩市桜ヶ丘1-53-3 電話 042-372-8385 FAX 042-372-8386 MAP
ホームページをご覧いただきましてありがとうございます。 新型コロナの影響により、企業の業績悪化、倒産等の動きは急速な広がりを見せています。この難局を何とかして乗り切ろうと知恵を絞り、ビジネスに向き合っている多くの経営者の皆様にエールを送りたいと思います。 2011年3月11日に発生した東日本大震災、今でもその爪痕は福島第一原発のメルトダウンに代表されるよう、福島県を中心とした各地に残されています。原発周辺で生活し事業を営んでいた方々は、現時点では以前のような生活、事業活動を営むことは不可能な状況です。当事務所が関与するクライアントの多くは、東京を中心とした関東圏であるため、震災発生時に電力の需給制限等の影響を受けた企業がいくつかありましたが、現在では震災の影響はほとんど感じられません。 東日本大震災と異なり、新型コロナの影響は全世界的であり、ワクチン等の開発がなされるまで続くと思われます。コロナ禍の中、多くの助成制度等がありますが、テレワーク等の導入によるビジネススタイルの変更、新事業の開始は、助成制度では賄いきれない、新たな投資・費用の発生を伴うものです。安易な業態変更、設備投資等は、内部留保の薄い中小企業には致命傷を与えかねません、慎重な対応が必要かと思います。 小池税理士事務所 所長 小池誠一
お問い合わせ先不動産会社のメールアドレスのドメイン名 必ず下記ドメインを受信できるように設定してください。 不動産センター(株) 西新井店: アットホームからの内容確認メールは ドメインからお届けします。 メールアドレスに、連続した. (ドット)や、@ の直前に. (ドット)がある場合は、不動産会社からメールを送信できない場合がございます。 他のアドレスか、電話番号等の連絡先もご入力くださいますようお願いします。
ホーム あだち広報 2021年3月10日号 転入・転出・転居などの手続きはお近くの区民事務所へ 22/26 2021. 03.
住宅ローン減税の申請方法 入居した年の翌年の確定申告時に申請 給与所得者の場合、2年目からは年末調整の際に適用可能 各要件の確認のための添付書類が必要 申請方法 住宅ローン減税は、入居した年の収入についての申告を行う際、つまり翌年の確定申告時に、税務署に必要書類を提出します。なお、給与所得者の場合、2年目からは勤め先にローンの残高証明書を提出することで、年末調整で控除を受けることができます。 詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。 ページトップ
個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。 また、住宅ローン等を利用しない場合であっても、個人が既存住宅について一定の要件を満たす①住宅耐震改修をしたとき、②バリアフリー改修工事や省エネ改修工事、多世帯同居改修工事、耐久性向上改修工事(住宅耐震改修や省エネ改修工事を併せて行うものに限ります。)をしたとき又は③認定住宅の新築等をしたときは、それぞれ所定の方法で計算した金額を、その年分の所得税額から控除する「住宅耐震改修特別控除」、「住宅特定改修特別税額控除」又は「認定住宅新築等特別税額控除」の適用を受けることができます。 住宅ローン控除の適用要件等 災害によりマイホームが被害を受けた場合 個人の確定申告書等の作成 TOP TOP