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Thu, 08 Aug 2024 04:48:55 +0000

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著者等: 櫻井 拓之 共同執筆者) 古角壽雄(金融庁総務企画局市場課市場法制企画調査官) 齊藤哲/三浦裕輔(金融庁総務企画局市場課課長補佐) 船越涼介/惠谷浩紀(金融庁総務企画局市場課専門官) 櫻井拓之(弁護士・前金融庁総務企画局市場課課長補佐) 書籍名・掲載誌:金融法務事情 2040号(2016年4月25日号) 出版社等:株式会社きんざい 出版日: 2016年04月

適格機関投資家特例業務

適格機関投資家等特例業務の条件 適格機関投資家等特例業務の条件としては、次のとおりです。 適格機関投資家以外の有限責任組合員(LPS)が一定の資格要件を満たすこと 1名以上の適格機関投資家の出資 それ以外の出資者の数を49名以下とする この条件を、「民法上の組合」「有限責任組合」「投資事業有限責任組合」に適用した場合を比較してみましょう。 まず、組合員全員が「無限責任組合員」となる「民法上の組合」は、 適格機関投資家からの出資が困難 と考えられます。 投資家の多くは、リスクの高い投資で無限責任を負わされることを嫌忌するためです。 また、「有限責任事業組合」の場合、業務執行の意志決定は「組合員全員」の同意が必要です。 ファンド主催者が自由に運営・管理するのは困難 なため、こちらも適格機関投資家等特例業務の適用は難しいかもしれません。 「投資事業有限責任組合」は、適格機関投資家が無限責任組合員になる必要はなく、賛同を得やすいといえます。 一人の無限責任組合員がイニシアチブを取れるため、ファンドの運営も自由に行えるでしょう。 実際のところ、適格機関投資家等特例業務を利用するベンチャー企業は、 投資事業有限責任組合というかたちでファンドを組成することがほとんど です。 1-2. 適格機関投資家とは 適格機関投資家とは、いわゆる投資の 「プロ」 です。個人ではなく法人や組合でも構いません。 たとえば、次のような法人・組合・個人が適格機関投資家に該当します。 証券会社、銀行、保険会社 有限責任事業組合 金融庁長官に適格機関投資家の届出を行った個人又は法人 など 適格機関投資家等特例業務を利用するには、上記のような適格機関投資家から最低でも 1口以上 出資してもらうことが必要です。 2. 税のメリットがある 投資事業有限責任組合には、法人格がありません。組合そのものには課税されず、利益の分配を受けた構成員が課税対象となります。これが、 「パススルー課税」 と呼ばれるものです。 投資によって得た利益を分配前に課税すると、組合員が受け取るのは税金を差し引いた残りということになります。 その後、個人に分配された時点でさらに課税されるため、 二重に税金を納めること になってしまいます。 このとき、投資事業有限責任組合なら、課税は個人への利益分配後の1度切りです。 利益が大きくなればなるほど、「パススルー課税の恩恵を受けるか、受けないか」は収益に大きな影響を及ぼすでしょう。 3.

適格機関投資家特例業務 とは

弁護士の高田です。連続での登場となります。 東京五輪のチケット応募を、勢いで150万円分程度行ってしまい、もし全て当たってしまったら相当困りますので、戦々恐々としています。 さて、今回のテーマは、ファンド・オブ・ファンズです。 今回もベンチャーファンドを想定し、投資事業有限責任組合などの組合形態のファンドの組成・運用を、金商法上の適格機関投資家等特例業務(以下「特例業務」)として実施することを前提とします。 「ファンド・オブ・ファンズ」といっても文脈やファンドの法形態によって様々な内容が想定されますが、ここでは、上記のような形態で組成されるベンチャーファンドに出資する更なる組合形態のファンドを想定することにします。 実務上、ファンドがファンドから出資を受けるケースはかなり多く、よく質問も頂くのですが、これに関する金商法上の条文は、もはや日本語とは思えないほど複雑なので、その概要を以下でまとめてみました。 1.

適格機関投資家特例業務 届出

M. )をそれぞれ卒業。2003年の弁護士登録後、あさひ・狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所)、さらには外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所を経て、2016年3月に荒巻・後藤法律事務所を開設、現在に至る。ファンド法務に特化したウェブサイト「FundBizLegal」(において積極的に情報を発信している。 <著書著述> 『適格機関投資家等特例業務の実務―平成27年改正金商法対応』(中央経済社)など

適格機関投資家特例業務 変更届

令和3年3月19日 金融庁 適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について (事業報告書を提出していない業者) 関東財務局長は、適格機関投資家等特例業務届出者(1社)について、金融商品取引法で定められた事業報告書を提出していない状況が認められたことから、本日、行政処分を行いました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください)。 ※「適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について(事業報告書を提出していない業者)」(関東財務局ウェブサイト) お問い合わせ先 関東財務局理財部証券監督第三課 Tel:048-614-0044(直通) 金融庁監督局証券課 Tel:03-3506-6000(代表)(内線2896、3722) 多治見市・土岐市・瑞浪市・可児市の税理士法人 | アーサム税理士法人

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