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Tue, 27 Aug 2024 00:02:57 +0000

火災保険は加入しているが、契約者が自分ではない場合は正常に機能しないのか?誰に支払われるのか等の疑問に今回はお答えしていきます。また、火災保険にかかる税金に関しても詳しく解説しましょう。 この記事でわかること この記事で分かることは、火災保険において契約者と所有者が違う場合についてです。 なお、税金や保険の見直しについても解説しています。 火災保険の契約者と所有者が違う場合でも問題はない 火災保険の契約者と所有者が違うのは基本的に問題ありません。例えば、二世帯住宅にお住まいで、建物の所有者は親、保険契約者が息子となっているケースがイメージしやすいでしょう。したがって、火災保険の契約者と所有者が違うケースというのは珍しいことではありません。 また、契約者と所有者の持つ義務と権利は以下の通りです。 火災保険の契約者 保険料を支払う義務・告知義務・通知義務・契約解約権・保険金返還請求権 被保険者(所有者) 保険給付を受ける義務・告知義務・通知義務・損害防止義務(※) 告知義務は契約者と所有者、どちらも行う必要があります。 (※)損害防止義務とは、損害の発生を拡大させないように努める義務。 火災保険の契約者と所有者が違う場合、どちらに支払われる? 火災保険の契約者と所有者が違う場合に保険金が支払われるのは所有者です。なお、建物・家財で契約者と所有者が違う場合でも、保険金が受け取れる権利があるのは契約者ではなく、所有者となっています。 ただし、保険契約時に複数の所有者の記載がある場合は、保険金請求時に所有者全員の署名と押印が必要です。これは、誰かが勝手に保険金を請求し、独占してしまうことのないように必要な手続きとなります。 そもそも火災保険の契約者と所有者が違うケースとは? 火災保険の契約者と所有者が違うケースとなるパターンは、主に2つ。 1.親からの相続・贈与 2.結婚・離婚後の名義変更 主には上記2パターンが多いでしょう。それぞれ詳しく見ていきます。 火災保険の契約者と所有者が違う一つ目のケースは、親から相続、または贈与によって得た家で住んでいる場合でしょう。通常この場合は名義変更が必要です。 なお、相続された家を自分名義に変更する場合は、契約者であった家の持ち主が死亡していることがほとんどでしょう。この際は保険の相続手続きとなり、死亡した日まで遡って手続きを行うようになります。そのため、早めに行うようにしましょう。 なお、加入している火災保険が積立型だった場合、満期返戻金が契約者の相続財産となるため、手続きが複雑になります。たくさんの書類が必要となる可能性が高いので、前もって確認しておきましょう。 火災保険の契約者と所有者が違う二つ目のケースは、結婚または離婚したのに名義変更を行っていない場合です。結婚前の旧姓時に家を購入したが、結婚後に名字が変わったのに変更の届け出をしていなかった場合など、どんな理由でも契約時となにか変更があったのであれば、速やかに保険会社へ変更手続きを行っておきましょう。そうしておけば無駄なトラブルが起こりにくくなりますよ。 火災保険の契約者と所有者が違う場合、税金は?

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一般的には、建物の所有者に支払われます。 事故が発生した場合、保険金を受け取る権利があるのは保険の対象(建物)の所有者になります。ただし、保険金請求欄に「質権」を付けている場合は、記名被保険者ではなく質権者(金融機関など)に保険金が支払われます。

【火災保険】火災保険の契約者と建物の所有者(記名被保険者)が違います。事故があった場合、保険金はどちらに支払われますか?

アンサーID: 1314 | 公開 2015年06月23日 05:31 PM | 更新 2021年07月27日 10:44 AM 事故が発生した場合、保険金を受け取る権利があるのは保険の対象(建物、家財など)の所有者(記名被保険者)です。 したがって、保険金は契約者ではなく所有者(記名被保険者)に支払われます。 住宅ローンをご利用された長期火災保険などで、保険金請求権に「質権」を付けている場合は、記名被保険者ではなく質権者(金融機関など)に保険金の請求権が移るので、保険金は「質権者」に支払われることになります。 (火災保険商品全般に共通する内容です。) このアンサーは役に立ちましたか?

火災保険の契約者とその建物の所有者が異なっていても問題はありませんか?(急ぎ回答お願いしますM(__)M) - 教えて! 住まいの先生 - Yahoo!不動産

教えて!住まいの先生とは Q 火災保険の契約者とその建物の所有者が異なっていても問題はありませんか? (急ぎ回答お願いしますm(__)m) 父が亡くなり、その持ち家の相続登記はまだ行っていませんが、遺産分割協議により子供(私ひとりです)である私が相続することになっています。(相続人代表として、固定資産税などは私のところに請求が来るようになっています) もうひとりの相続人である母は老人施設に入所しており、家は空き家になっています。 その家の火災保険のことなのですが、契約先(市民生協)に問い合わせたところ、契約者と保険料引き落とし口座の変更届けをするよう言われました。 私は家の所在地とは違う県に住んでいるので、「新しい契約者はお母様にしてください」と言われました。(母の住所地はその家になっています) その変更手続きが済む前に火事になっても保険金はおりるそうですが、それならこのまま(契約者が父のままで引き落とし口座だけ変える)にしておいてはいけないのでしょうか? 火災保険 契約者 所有者 異なる. また、契約者を母に変更して、相続登記により私が所有者になっても保険金支払いに問題はないでしょうか? 登記変更する際には火災保険を(市民生協ではなく)一般の損害保険会社に変えて私が契約しようと思っていますが、その契約完了と登記変更の間にタイムラグがあっても大丈夫でしょうか? 質問日時: 2010/10/8 14:14:22 解決済み 解決日時: 2010/10/10 13:32:45 回答数: 4 | 閲覧数: 26969 お礼: 500枚 共感した: 0 この質問が不快なら ベストアンサーに選ばれた回答 A 回答日時: 2010/10/8 14:26:02 建物の所有者(登記名義人、必ずしも一致はしていない)と保険加入者名義が違って いても問題ないと思います。 手続きの際に保険会社に確認取ればよいです。ただし、亡くなったひとのままでは 少々まずいと思います。受取人で揉めるからです。もし今のままで火災になった場合、 全相続人が請求者です。争いになったり、手続きが大変です。 だから変更してくださいと言っているのです。 相続登記も必要なければしなくてもよいのです。現在、相続人の共有財産となっています。 しかし、将来の争いに備えて、母が意思表示できるうちに、相続登記をするべきと思います。 母が認知証とかになると本人確認ができないので、成年後見人をつけるとか面倒になります。 また相続人が死亡した場合、その子供や配偶者の印鑑証明書が必要になります。 ナイス: 1 この回答が不快なら 質問した人からのコメント 回答日時: 2010/10/10 13:32:45 よくわかりました。 どうもありがとうございました!!

火災保険の契約者と所有者が違う場合保険金は誰に?税金はかかるの?

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回答 回答日時: 2010/10/8 18:50:31 回答日時: 2010/10/8 18:29:34 アナタも、アナタの知らないうちに会社から保険かけられているかもしれませんよ (ΦωΦ)ふふふ ナイス: 3 回答日時: 2010/10/8 16:09:30 こんばんは。 もちろん良いですよ。戸建賃貸住宅の住人がその建物に 火災保険をかけるのと同じです。 ナイス: 0 Yahoo! 不動産で住まいを探そう! 関連する物件をYahoo! 不動産で探す Yahoo! 不動産からのお知らせ キーワードから質問を探す

親名義の家に住むなど火災保険の契約者と所有者が違う(契約者と被保険者が異なる)場合、保険金は所有者(被保険者)に払われます。国税庁によると、火災保険の受け取り保険金には税金がかかりませんが、契約者死亡による火災保険の保険金相続には相続税がかかることがあります。 火災保険の契約者と所有者が違う場合保険金は誰に?税金はかかる? 火災保険の契約者と所有者が違う場合保険金は所有者(被保険者)に支払われる 火災保険の契約者と被保険者の違い 火災保険の契約者と所有者が違う場合保険金に税金はかからない 共有名義で建物を所有している場合は保険金に持分割合がある 注意:火災保険の契約者死亡により相続した保険金に相続税がかかる場合 参考:火災保険の契約者と所有者が違う場合ってどんな時? 契約者と所有者が違う場合①相続・贈与により親の家に住む場合 契約者と所有者が違う場合②結婚・離婚したが名義変更していない場合 まとめ:火災保険の契約者と所有者が違う場合でも保険金に税金はかからない 森下 浩志

「個人再生って複雑でよくわからない……」 「会社員は必ず給与所得等者再生を選ばなければならないの?」 個人再生とは、裁判所を通じて、借金の利息免除のほか、元本の圧縮が可能となる債務整理です。 個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という、大きく2つの種類があり、それぞれに特徴が異なります。 給与所得者等再生は会社員など定期的で安定した収入のある人向けの個人再生で、可処分所得2年分が計画弁済額の条件に加わるなど、返済額が高くなりがちという欠点はありますが、カード会社から反対されることなく確実に個人再生ができるという利点もあります。 当ページでは、給与所得者等再生の特徴や手続きの流れなどについてご説明します。 個人再生には2つの種類がある 給与所得者等再生について詳しくお話する前に、まずは「個人再生」とはなにかについて、簡単にご説明します。 個人再生とは? 個人再生とは、裁判所を通じた債務整理のひとつです。 借金の利息免除と、元本の圧縮を行うことができます。 個人再生の最大の特徴は、「 住宅ローン特則 (住宅資金特別条項)」を用いることで、従来であれば個人再生の対象となってしまう住宅ローンを対象から外し、持ち家を残してその他の借金だけを圧縮できることです。 そのため、「ローン返済中の持ち家を残して債務整理したい」という人が利用することの多い債務整理です。 個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」がある 個人再生には、大きく2つの種類があります。 <個人再生の種類> 小規模個人再生 給与所得者等再生 このうち、本ページでは、「給与所得者等再生」に焦点を当て、概要や小規模個人再生との違い、手続きの流れについてご説明します。 給与所得者等再生とは? 給与所得者等再生とは、サラリーマン・OLなどの会社員のように、毎月安定した収入がある人(給与所得者)のための個人再生です。 しかし、 給与所得者であれば絶対給与所得者等再生を選択しなければならないわけではなく、小規模個人再生と比較して、自分にあったほうを選択することができます。 一方、自営業の方やアルバイトの方など、収入はあるけれどその額が月々変動してしまう人は、給与所得者等再生を選択することはできません。 そのため、これらの人たちが個人再生をするときは、必然的に小規模個人再生を選択することになります。 <サラリーマン・OLの場合……> →どちらかを選ぶことができる <自営業や収入が安定していない人の場合……> →給与所得者等再生は選択できない 給与所得者等再生の利用条件はなに?

給与所得者等再生とは

給与所得者等再生では,返済総額を決定する際に,小規模個人再生の再生計画基準(最低弁済基準と清算価値)のほかに,可処分所得の2年分という基準があります。可処分所得を算出する場合に収入から控除される生活費は生活保護を基準にした金額を参考にしていますので,扶養者が少なく年収が多い方は可処分所得が高額になってしまうことが通常です。そのため,そのような方は再生計画に基づく返済額が小規模個人再生の場合よりもかなり高額になってしまいます。また,小規模個人再生で要求される債権者の過半数かつ債権額の2分の1以上の反対がないことという要件も,現在では銀行・消費者金融・信販会社などの民間業者はほとんど反対しないという態度を取っていますので,通常はこの要件もあまり問題になりません。そのため,一般的には,返済額が少ない小規模個人再生の方が有利と言えます。 民事再生のよくある質問一覧に戻る

給与所得者等再生 裁判所

さて最低生活費の計算が長くなってしまったため、本来の目的を忘れてしまいそうになりますが(苦笑)、最低生活費の額を計算して終わりではありません。 給与所得者等再生の弁済額に影響するのは「可処分所得」です 。ここで最後に、可処分所得の計算方法を復習しておきましょう。 可処分所得 = 収入 – (税金 + 社会保険料 + 最低生活費) ※給与所得者等再生で必要な弁済額は、ここで計算する可処分所得の額の2倍(2年分)と、最低弁済基準額のどちらか大きい方になります。

給与所得者等再生 可処分所得 計算ソフト

手続移行について 給与所得者等再生は小規模個人再生の特則、小規模個人再生は通常の再生手続の特則という関係にあるため、給与所得者等再生の要件は満たさなくても小規模個人再生の要件は満たしている場合や、小規模個人再生の要件は満たさなくても通常の再生手続の要件は満たしている場合があります。 そこで、要件に該当しない場合に、順次要件の緩やかな手続きの申立てをしたものとして手続きを移行することが認められています。 もっとも、給与所得者等再生の要件に該当しない場合に小規模個人再生に移行することはあっても、個人債務者に通常の再生手続が利用されることはほとんどありません。 5. どちらの申立てにするか慎重に検討する必要があります 以上のように、小規模個人再生の特則として給与所得者等再生が用意されていますが、可処分所得の2年分以上の額を弁済しなければならない給与所得者等再生の方が、弁済総額が大きくなるのが通常です。 したがって、個人再生を行う場合、基本的には小規模個人再生を検討し、債権者の決議を得られそうにない場合にだけ給与所得者等再生を検討することになるでしょう。いずれにせよ、どちらの申立てにするか慎重な検討が必要となります。ぜひ弁護士にご相談されることをおすすめします。

給与所得者等再生

以前にも説明したことがありますが、個人再生手続きには「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類が存在します。(参考:「 小規模個人再生と給与所得者等再生の違い 」) 実際のところ 実務上は、給与所得者等再生を選択すると計画弁済の支払い額が増えてしまう可能性があるため、小規模個人再生を選択する場合が多い です。 ただ、給与所得者等再生にも「債権者の書面決議が不要」などのメリットがあります。書面決議で債権者の同意が得られないと、裁判所からも個人再生の認可が下りませんので、この債権者決議不要というのは大きな魅力です。(参考:「 個人再生の書面決議で債権者に反対されたらどうなる? 」) 給与所得者等再生のカギは可処分所得?! 給与所得者等再生と小規模個人再生の一番の違いは、「再生債務者の可処分所得の大きさが最低弁済額に影響する」ということです。小規模個人再生の場合は、民事再生法で定められた最低弁済基準を上回る額を支払えばOKですが、 給与所得者等再生の場合は、「最低弁済額基準と可処分所得の2年以上、のどちらか大きい方」を支払う必要 があります。 つまり可処分所得が多ければ多いほど、給与所得者等再生の場合は支払額が大きくなってしまいます。ではこの可処分所得というのはどうやって計算されるものなのでしょうか? 給与所得者等再生. 可処分所得の計算方法 ねえねえっ、先生ーっ! ここまで小規模個人再生の話が多かったけどっ、個人再生手続きには給与所得者等再生っていうのもあるよねーっ!この給与所得者等再生での返済額決定に影響する可処分所得ってどーやって計算すればいーのっ?!

給与所得者等再生とは,サラリーマンなど将来的に確実に安定した収入を得る見込みがある個人の債務者のうちで,無担保債権が5000万円以下の者について,再生債権を原則3年間で返済する再生計画案を作成し,それについて裁判所の許可を得た上で計画どおり履行することによって,再生計画で返済していない債務を免除してもらうという手続です(民事再生法13章2節)。 個人再生の手続には,小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの手続が用意されています。 ここでは,この 給与所得者等再生とはどのような手続なのか について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。 給与所得者等再生とは 給与所得者等再生を利用するための条件(要件) 給与所得者等再生の効果 小規模個人再生との違い どのような場合に給与所得者等再生を選ぶのか? 本来,法人を対象としている 民事再生手続 を個人でも利用できるように設けられたのが, 個人再生 の手続です。この個人再生には, 小規模個人再生 と「給与所得者等再生」という 2つの手続 が用意されています。 このうち給与所得者等再生とは,サラリーマンなど将来的に確実に安定した収入を得る見込みがある個人の 債務者 のうちで,無担保債権が5000万円以下の者について,再生債権を原則3年間で返済する再生計画案を作成し,それについて裁判所の許可を得た上で計画どおり履行することによって, 再生計画 で返済していない債務を免除してもらうという手続です。 個人再生の基本類型は小規模個人再生です。 これに対し,個人再生を利用できる個人の債務者のうちでも,収入が特に安定しているサラリーマンなどの給与所得者等についてだけ認められる特別の個人再生手続が,この給与所得者等再生の手続です。 >> 個人再生(個人民事再生)とは?