婚約者が、婚約をしているにもかかわらず、ある浮気相手とだけではなく、その他にも複数の異性と交際していた場合には、浮気相手から、「自分が婚約破棄の原因ではないのではないか」「むしろ、自分も真剣交際をしていたので、被害者だ」といった反論を受けることがあります。 この場合に、浮気相手に対して慰謝料請求をするためには、特に、「婚約が成立していた」ことの立証が重要となります。 慰謝料を請求する側も、請求される側の浮気相手も、同程度の「真剣交際」についての証拠しか準備できない場合には、こちらだけ一方的に、婚約解消を理由とする慰謝料を請求することは困難だからです。 この点でも、婚約相手が、「婚約が成立していたこと」「浮気によって解消に至ったこと」を協力的に証言してくれることが効果的です。 「婚約破棄の問題」は浅野総合法律事務所にお任せください! 今回は、婚約者が浮気をしたときに、その浮気相手に対して慰謝料請求をする場合の注意点について、弁護士が解説しました。 婚約者の浮気は、夫婦における不倫と同じようなイメージでとらえられますが、婚約関係のほうが、夫婦関係よりも保護が薄いため、慰謝料請求のときには注意すべき点が多くあります。 特に、浮気相手への慰謝料請求は、「婚約者への慰謝料請求をするかどうか」という点と、密接に関係しています。婚約者の協力が得られるかどうかが、浮気相手への慰謝料請求を成功させるのに重要となるからです。 婚約者に浮気されてしまった方は、ぜひ一度、離婚・不貞(不倫)をはじめとした男女問題を多く取り扱う弁護士に、法律相談ください。 「離婚・不貞」弁護士解説まとめ
婚約者が浮気をしたとき、とても大きな精神的苦痛を受けることとなるでしょう。婚約者の浮気で受ける悲しみは、はかり知れません。 円満に婚約が成立し、もうすぐ結婚、と浮かれていたタイミングであったり、もう妊娠をしていたりすれば、婚約者の浮気による苦しみはさらに大きく、「慰謝料を請求したい」というお気持ちになることでしょう。 婚約者の浮気をきっかけに婚約を解消したり、むしろ浮気をした婚約者のほうから婚約を破棄されたりして、予定していた婚姻にいたらないカップルも少なくありません。 このように、婚約者の浮気が原因で起こる男女問題について、金銭的に解決するため請求するのが「慰謝料」です。今回は、浮気した婚約者に、いくらの慰謝料を請求できるか、相場について弁護士が解説します。 「離婚・不貞」弁護士解説まとめ そもそも「婚約」が成立している? まず、「婚約者の浮気について、慰謝料を請求したい」という方は、そもそも「婚約」が成立しているかどうかについて、最初に検討する必要があります。 結婚した夫婦であれば、他の異性と肉体関係(性交渉)を持てば、「不貞」(「不倫」をあらわす法律の専門用語)といって、慰謝料請求の対象となります。 これに対して、単に交際しているだけのカップルであれば、たとえ浮気をしたとしても、法律上は違法ではなく、精神的苦痛を証明できて慰謝料が認められたとしても、ごく低額にとどまることが予想されます。 「婚約」が成立しているかどうかは、多くの事情を総合して決まるものであって、1つの条件だけで決まるものではありません。「婚約が成立したかどうか」を判断するため、参考にされるのは、次のような事情です。 「婚約」を認めるための事情 婚約指輪を購入したかどうか。 妊娠しているかどうか。 寿退社したかどうか。 両家の親族に紹介済であるかどうか。 結婚式の予定が決まっているかどうか。 結納が済んでいるかどうか。 同棲を開始しているかどうか。 「婚約」は破棄された? 婚約は、法律上の「婚姻」、すなわち、夫婦関係よりも、法的な保護がなされていません。 つまり、婚約は、「婚姻」に近づけば近づくほど、「婚姻」に類似して保護され、浮気をした場合に慰謝料を請求することができるわけですが、「婚姻」と同等に保護されるわけではありません。 夫婦の「不貞」との違い 夫婦関係の場合には、他の異性と肉体関係を持った場合には「不貞」といって、慰謝料請求の対象となりますし、離婚理由にもなります。 そして、片方の配偶者が「不貞」を行った結果、夫婦が離婚に至れば、より大きな損害の賠償を請求できますが、離婚に至らなかったとしても、「不貞」自体によって負った損害について、賠償請求をすることができます。 このことは、慰謝料について、次の2つの慰謝料は、別々に算出されると、理論的には考えられるからです。 不貞行為によって負った精神的苦痛についての慰謝料 離婚をしたことによって負った精神的苦痛についての慰謝料 ただし、「不貞の結果、離婚にいたった場合」のほうが、「不貞があったが離婚はしなかった場合」よりも、請求できる慰謝料の金額が高額になるのは当然です。 婚約が解消されなかった場合は?
婚約中の慰謝料は,婚姻関係にある夫婦が不倫によって離婚に至った場合の不倫慰謝料の相場よりも低額となるのが一般的です。 浮気により夫婦が離婚に至った場合の不倫慰謝料は100から300万円程度ですが,他方,それよりも保護が薄くなりやすい婚約中にした不倫の慰謝料請求権は30万円から150万円程度です。 これはあくまで目安ですので様々な事情が絡み,これよりも低額になることも高額となることもあり得ますが,相場として覚えておいて損はありません。 マリッジブルーといった言葉があるように幸せ真っ只中でも,将来への漠然とした不安や生活環境が変化することの不安等から気持ちが揺らぎ浮気してしまうことは珍しくないようです。 独り悩んでいても進まないこともあります。そのような状況であれば一度当事務所にご相談ください。
あなたは、 「 婚約中に浮気があった場合の慰謝料相場 が知りたい」 「 婚約中でも慰謝料を請求できるのか 知りたい」 「より高額な慰謝料を請求したい」 このような悩みをお持ちではないでしょうか?
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