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Sun, 02 Jun 2024 23:02:20 +0000
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レベルの低い質問させてください… 大日本帝国憲法と、日本国憲法の違いってなんですか?その違いを詳しく教えて欲しいです。 そして今の日本に大日本帝国憲法はまだ残っているのでしょうか? 教科書的に言えば、大日本帝国憲法は天皇がお定めになった憲法(欽定憲法)であり、人権保障規定はあったものの、様々な法律上の例外が認められ、最終的には軍部の独走を許し、敗戦を招いた憲法、ということでしょうね.これが今の普通の理解になっている. これに対し、日本国憲法は民定憲法であり、革命によって生じた憲法である.しかし、法的な継続性を保つために、大日本帝国憲法の改正規定に従って改正し、表題も中身も変えた憲法になった.人権保障規定が拡大強化され、戦争放棄と言う世界史上にも少ない平和憲法である.と言う理解が普通.もちろん大嘘である. 大日本帝国憲法と日本国憲法の違いを解説! - 政治経済をわかりやすく. なぜなら、天皇が作った憲法の改正規定を使って新憲法を作り.主権者を天皇から国民に変えたということは、憲法を制定する権限自体を変えることなのだから、法的には連続性が無く、革命憲法ということになる.手続きだけ前の憲法によるというのはおかしいだろ.しかし「おかしくない」と法律学者はカンガエル.確かに、国民が革命により作った憲法であるから、前の憲法の改正規定など無視して.いわば国民が直接に作っちゃうと、古い考えのジジイどもが反乱を起こすかもしれないので.いわば平和裏に革命を起こそうというオタメゴカシ、いやいや親切心からそうしたのである.人の親切にはありがとうと言わなけれなならない. とううわけで、日本の法律は、幕末に黒船に脅かされた日本が西欧と対等の関係に立つために形の上だけでも西洋から文明国と思われるように嘘で塗り固めた建前なのである.ちょうど7世紀にも同様のことがあったが、その頃は一般国民はほとんど何も知らず、朝廷と諸豪族がいわば力の関係で政治を動かしていたので、政府部内でも官僚以外はタダの屁理屈であることを知っていた.律令制度は間もなく形骸化した. やがて平安時代になるとシナや朝鮮の影響が薄れ、遣唐使も止める10世紀になると、日本人自身が独自の制度を作り始める.儒教も仏教も日本風に変質したのであったが、今は国民の少なからぬ人も知識人になったので、その知識人の思い込みが社会でも無視できぬ建前になっており、大衆の内の愚かな層も、それを無条件に信じ、嘘で塗り固めた歴史や制度が、あたかも真実であるかのような雰囲気を醸し出しており、自分の頭でものを考える国民は4割もいなくなったというのが残念ながら事実なのであろう.

大日本帝国憲法と日本国憲法の違いを解説! - 政治経済をわかりやすく

そうすると、天皇陛下の大権はあくまでも「皇祖皇宗の遺訓」「皇祖皇宗の統治の洪範」の下位にある訳で、極端な話、臣下が「皇祖皇宗の遺訓」「皇祖皇宗の統治の洪範」を理由に天皇陛下へ反逆することも可能となってしまいます。 実際、日本の歴史においては天皇陛下に反逆する権力者は少なくありませんでした。承久の乱に至っては、鎌倉幕府が天皇陛下を流刑にしてしまっています。 ですが、『大日本帝国憲法』では同様のことは認められているのでしょうか? 言うまでもなく、『大日本帝国憲法』は日本が再び承久の乱のような戦乱に見舞わられないように制定されました。第3条では次のように定められています。 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス これは天皇陛下には全面的な免責特権がある、という意味です。天皇陛下が何をしても法で裁くことはできません。代わりに国務大臣が責任を取ります。 しかし、国務大臣と天皇陛下の意見が不一致なこともあり得ます。その場合、国務大臣は「天皇陛下の命令だから」と言って嫌々でも陛下の命令に「副署」する必要があるのでしょうか? 天皇主権説では「そもそも、国務大臣の副署は不要!」という、超シンプルな答えになりますが、それが成り立たないことは既に述べました。 天皇機関説の場合はどうか。実は、これまたシンプルな回答なのです。 「その場合は、国務大臣を辞任するべき。」 これが、美濃部達吉による回答です。理由は「その国務大臣は天皇陛下の信任を失っているから」です。 よく天皇機関説を左翼の学説だと誤解している方もいますが、美濃部達吉は枢密顧問官として最後まで『日本国憲法』の制定に反対した学者であり、国務大臣による天皇への忠誠を大前提としていたことを忘れてはいけません。 「天皇機関説」と『日本国憲法』は両立しない? ところで、今の公民教科書を見ても「『大日本帝国憲法』では天皇機関説と天皇主権説が対立していた」という記述はあっても「天皇機関説が正しかった」とまで踏み込んではいないどころか、むしろ「天皇主権説」の方が正しいと読めるように書いている者もあります。 今でも一部の学者は「絶対天皇制」という言葉を使っています。言うまでもなく『大日本帝国憲法』は絶対憲法制ではないのですが。 実は、これにはあるからくりがあります。 『日本国憲法』は『大日本帝国憲法』の改正によって成立した、と言うことになっています。 これを「天皇主権説」の側から見てみると、話はシンプルです。 主権者が天皇から国民に代わりました。GHQによる圧力があったとはいえ、旧主権者である昭和天皇もそれに同意ました。 完璧です。『日本国憲法』成立に何の瑕疵もありません。 が、これが「天皇機関説」だと実は、トンデモナイ矛盾が起きるのです。 『大日本帝国憲法』は「皇祖皇宗の遺訓」によって成立しました。しかし、『日本国憲法』は「国民主権」によって成立しています。明白に『大日本帝国憲法』の根本規範とは矛盾するのです!

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