絶対に違う。 事故以前に着陸時に尻もちを付く事故を起こしたが、その時に修理に当たったボーイング社の修理がずさんで何度かフライトする内に後部隔壁が金属疲労でぶっ飛んだ→垂直尾翼の後ろ半分と水平尾翼がなくなった。 この回答へのお礼 本当かねえ。公式報告書の「付録」には、異常外力のことが書かれているけど? お礼日時:2021/04/17 15:12 No. 2 銀鱗 回答日時: 2021/04/14 02:02 (´・ω・`) 雫石の件を模倣した作文だろうねえ。 ハッキリ言って悪質。 1 この回答へのお礼 作文・・・ 遺族が調査して書いた本などもあります。 1985年8月12日。垂直尾翼を失い、操縦が困難になった日航123便。自衛隊・総理は、524人の命乞いを無視して唯一助かる機会を奪った。それは横田基地への緊急着陸。さらに、自衛隊標的機の123便への衝突の不祥事を隠すために、123便を情け容赦なくミサイルでの撃墜を命じた。総理が自衛隊幹部とテロ虐殺を共謀し殺害実行した123便墜落の驚愕・慟哭の真実がここに。 … 書かれている内容が事実だとしたら、自衛隊のミスです。意図的に殺害したとまでは思いませんが、ミスの隠蔽はあったように思えます。 ただし、事実を自分で確認することはできませんので、断定まではできない。 この回答へのお礼 これが真実の気がするなぁ お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう! このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
« 最初のページ < 前のページ 1 2 3 4 5 6 次のページ > 最後のページ» 全40件の内、新着の記事から5件ずつ表示します。 編集 削除 返信 日航123便墜落事故:事故調査への疑惑と真実の追究 (その 3) ― 旅客機墜落事故の初歩的で 且つ原則的な調査方法― 投稿No. 40 投稿者: 8.
B000 特定疾患療養管理料 1 診療所の場合 225点 2 許可病床数が100未満の病院の場合 147点 3 許可病床数が100床以上200床未満の病院の場合 87点 ■情報通信機器を用いた場合 100点(要届出) 特定疾患療養管理料は、生活習慣病などの厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者について、 医師が計画的な療養上の管理・指導を行った場合に上の点数を算定 することができます。 POINT 特定疾患療養管理料の点数は、医療機関の許可病床数によって異なり、200床以上の病院においては算定できません。 ※許可病床数は、一般病床に限るものではありません。 では早速、どのような疾患に対してどのような算定要件を満たしていれば算定可能なのかを解説していきたいと思います!
医業経営支援課
在宅患者訪問看護・指導料 看護師等に行った指導内容の要点記載がないこと 患者の病状にもとづいた在宅患者訪問看護・指導計画書の作成がないこと 7. 在宅酸素療法指導管理料 酸素の投与方法、緊急時の連絡方法、緊急時の対処方法について、患者に説明した内容の記載がないこと 高度慢性呼吸不全ではない患者に算定していること ■ リハビリテーション 1. 疾患別リハビリテーション料 リハビリテーション実施計画書の作成がないこと 個人別の訓練記録に、機能訓練の内容と要点を記載していないこと 診療録に機能訓練の開始時間および終了時間の記載がないこと リハビリテーション料の実施時間が画一的(「すべて20分と記載されている」など)になっていること 2. 【医療介護あれこれ】医療事務基礎講座「特定疾患療養管理料」 | コラム de スタディ | 福岡県北九州市・福岡市の税務会計|佐々木総研グループ. リハビリテーション総合計画評価料 記載内容が乏しいこと 「最終的な改善の目標」「改善までの見込み」を記載していないこと 定められている様式になっていないこと ■ 検査 検査についてはその数値結果のみではなく、治療計画の変更の有無を記載することが求められています。 1. 外来迅速検体検査加算 検査結果により、どのように治療計画を変更したかの記載をすること 2. 画一的な検査 必要性が乏しいにもかかわらず画一的に実施された検体検査および生体検査の例があること ■ カルテ記載に関する留意事項 カルテ記載についての法的根拠は「医師は診察した時は遅滞なく診療に関する事項を記載しなければならない」という医師法第24条第1項を中心に医師法施行規則第23条(診療録の記載)、療養担当規則第8条、9条、22条に記載されています。 「新規指定個別指導」においてカルテ記載で留意すべきことは第三者から見て理解できるかどうかです。 下記の着眼点で指導されます。 なぜこの病名がついたのか(病名の根拠) 病名に応じた治療計画があり、その後、計画に沿って適宜指導されているか 検査がなぜ実施されたのか 検査の判定の内容により治療方針に対する変更の有無があるか 治療効果の判定が適宜されているか 上記5項目がSOAP形式で記載されているか 前回 と今回と2回にわたり「新規指定個別指導」の概要と対策をお伝えしました。 「新規指定個別指導」が終了した院長先生も今一度、 自院カルテの記載方法が診療報酬の算定要件に合致しているか、SOAP形式で第三者から見てわかりやすいカルテになっているかなど、ご確認いただくこと をお勧めいたします。
診療点数早見表って、医療事務には必要不可欠ですよね。でもどうして難しく書いてあるんでしょう。ここではもっと簡単にわかりやすく解説します。 特定疾患療養管理料 厚生労働大臣が定める疾患とは?