こんにちは 最近FacebookなどSNSで議論されている件について、 『本の表紙を撮影してUPするのはOK?NG?』 これについて著作権に詳しい人や、出版社にお問い合わせしてみました。 それではGO!!!!! 【疑問】本の表紙をSNSにUPして良いかお問い合わせした結果! 何の為に? Facebookやその他SNSにて、 Aさん:表紙を撮影してUPするのは違法なんじゃないか? Bさん:いやいや表紙は問題無いでしょ? Cさん:これダメだったらみんなダメじゃん? 著作権について|翔泳社の本. なんてやりとりがあって、これはちゃんと白黒付けといたほうが、みんな気持ちよくコミュニケーション取れるな!よし、調べて見よう!となった訳です。 誰に聞いた? 桃源郷工房の女将・神田よろと氏から、権利とか詳しい人に無料相談に行ってきたけどブログで公開する? との有り難い提案!マジ感謝です! 桃源郷工房ブログ 千葉県知財総合支援窓口 窓口支援担当者・1級知的財産管理技能士 知財プランナ- 斎藤 廣志さん 結論では無くあくまでアドバイスです。 お名前出す許可を頂き大変感謝致します。 他編み物系の本を出してる 出版社3社 どんな質問をした? ・SNSの交流の為に本の表紙を撮影して、この本買いましたーとか、この本に載ってるこれ編みましたーとかUPするのはOKなのでしょうか? こんな感じですね。 知財プランナ- 斎藤 廣志さんに聞いてみた 質問:SNSの交流の為に本の表紙を撮影して、この本買いましたーとか、この本に載ってるこれ編みましたーとかUPするのはOKなのでしょうか? 知財プランナ- 斎藤 廣志さんのアドバイス 公衆送信件侵害 でダメです。そんな危ないことはしないで、 Amazonなど販売サイトのリンクを貼るのが一番安全で親切かつ平和的な形 だと思います。出版社と話がついて居るのならばそれはOKです。 公衆送信権って? ネコにもわかる知的財産権 より引用 つまり、「著作者は、著作物をテレビ・ラジオなどのメディアで不特定多数の公衆に向けて送信する権利を独占できます」「著作者は、テレビやラジオで著作物を広める権利を独占できます」という意味なのです。そして、「自動公衆送信」というのはわかりやすく言えばインターネットのことなのです。「送信可能化」と言うのは、「自分のウェブスペースにいつでも不特定多数がアクセスできるように著作物のファイルを置いておく」と言うことです。 うはぁダメなんかい。。。 公衆送信権侵害って初めて聞いた。。 これで法的にアウト確定です。。 んじゃ出版社に直接許可取ろう!!
「本の表紙をSNSやウェブサイト上に掲載するのは著作権的にアウトなのか」 そんな議論が最近ホットですね。 個人的な感覚では、表紙くらいいいんじゃないだろうか、と思っていたのですが、法律的にはアウト という説も流れてきたりして混乱していました。 …そういえば、ちょうど最近そんな感じの本を取り寄せていたような?
素材集で、あらかじめ認められた範囲外の利用であれば、著作権者の了解が必要になります。素材集は、購入者の利用を前提としており、通常は一定範囲でご利用できるようになっています。本の記載を読んで、イラストを同人誌で使うことができるかご確認ください。ただし、著作権法上、個人的な利用目的であれば、「私的使用のための複製」として著作権者の了解なしに著作物を複製することができます。 大学に勤務している読者です。職場の研修で、事業企画を実践するトレーニングを行うことになりました。研修のテキストとして翔泳社の本を活用したいと考えているものの、予算が限られており、参加者全員分を購入することが難しそうです。そこで、本の一部を複製またはスキャンして、参加者に配ることはできるか教えてください。 職場での研修で、本の一部を複製したり、スキャンしたりして、参加者に配ることは、私的利用の範囲を超えた著作物の複製となります。そのため、著作権者の了解がないとできません。翔泳社には、法人向けの窓口がございますので、まずはご相談ください。
● 著作権ケーススタディ
具体的な事例から、著作権について学んでみましょう。 本をブログで紹介する場合を例に、細かく質問を設定し、実際に上野与志さんに回答をいただきました。ぜひ参考にしてみてください。 では、著者である作家仲間に許可をもらえばOK? 許諾(その画面に複数の著者がいる場合は全著者の)があれば、もちろんOKです。許諾を得る際に無料であることを断っておいた方がいいですね。許諾の際は、口頭よりは、許諾の事実が残るメールや文書の方がいいでしょう。
絵本の場合、画家さんにも許可が必要? 絵の画面がある場合は、当然必要です。これが一番もめ事になるケースが多いので、注意しましょう。
営利目的でない個人ブログで、無料で推薦する場合ならOKかと思ったのですが‥‥? 非営利でも許諾は必要です。なお、営利の場合は、支払いが発生することになりますのでご注意ください(営利で無許諾使用すると明らかに犯罪です)。
ぼかしを入れるならOK? 見えなくなるまで、ぼかせばOKでしょうが、それでは掲載する意味がありませんね。堂々と許諾を取った方がいいのでは?
読み聞かせをしている風景に写っている程度ならOK? 著作権ケーススタディ / 日本児童文芸家協会. 画面のアップでなければOKです。
では、仲間の本ではなく自分の著書の中のページを掲載するのはOK? そのページの、文も絵も自分で描いていればもちろんOKですが、絵を別の人が描いている場合は、当然画家の許諾が必要です。 # 視点を変えて、こんな質問をしてみました。
よくお問い合わせのある著作権について、まとめています。お問い合わせの前にご一読ください。 翔泳社で刊行されている本の著者Aさんのファンです。Aさんのファンサイトを作り、YouTubeの動画も見られるようにするつもりです。YouTubeでは、Aさんの本を朗読した動画をアップしようとしていますが、著作権の問題がありますか。 Aさんの本は、著作権で保護されている著作物なので、Aさんの本を朗読した動画をアップする場合は、Aさんの了解が必要になります。もちろん、ファンサイトを作って、書名や出版社名、発行年等の単なるデータとしてサイトに使うだけでしたら、著作権の問題は生じません。 自分のホームページに書籍の表紙の画像を載せたいと考えています。許可は必要でしょうか。中身については触れず、タイトルと画像だけ並べます。プログラミングの初心者向けのおすすめ書籍として紹介したいと考えています。 表紙の画像(書影)のご利用については「書影利用許諾申請フォーム」を用意しているのでご活用ください。 1. 本の表紙 著作権. 本書のウェブページにアクセスします。 2. 書籍の画像の下にある「問い合わせ」をクリックし、その下に表示された「書影の利用許諾について」の説明にある「こちら」をクリックします。 3. 次に表示された「書影利用許諾申請フォーム」で必要事項を入力して、申請してください。 本に掲載されているサンプルプログラムを使って、画像やCGを別のものにしたり、コードを一部改変したりして作ったゲームを販売してもよろしいでしょうか。 サンプルプログラムを参考にした、あくまで自分のオリジナルのコードで作ったものであれば販売しても、著作権の問題は生じません。本に掲載されているサンプルプログラムは、著作権で保護されている著作物なので、そのまま使う場合は、著者の了解が必要になります。 翔泳社の出版物を何冊も購入しておりますが、個人の使用目的でのノートへの複製は大丈夫でしょうか。また、職場での会話で本に載っている文章を使う場合はどうなりますか(勉強会やセミナーなどでの使用ではありません)。 個人的の使用目的でノートへ複製する場合は、私的使用のための複製に該当し、著者の了解なしにできます。ただし、私的利用の範囲を超えた著作物の複製は、著作権者の了解がないとできません。一般に職場での会話であれば、著作権の問題は生じないと考えられますが、勉強会やセミナーで使う場合は、著者の了解が必要になります。 翔泳社の素材集を購入しました。この素材集のイラストについて、作家さんの了解なしで、自分の同人誌で使用することは可能でしょうか?
』1882年8月号 ^ "郷土の先人・先覚68 本間光美 光丘翁の再来 庄内米の声価高める". 荘内日報 2016年3月19日 閲覧。 ^ 『山形県大百科事典』p. 862 ^ a b "「コメどころ庄内」礎築く 今も残る本間家の遺産 山形県酒田市 日本人とコメ(10)". 日本経済新聞. (2014年10月27日) 2018年3月31日 閲覧。 ^ "グルメ・トラベル 記憶をたどる、ひなの旅 酒田雛街道". 家と家の間 名称. NIKKEI STYLE. (2017年3月3日) 2018年3月31日 閲覧。 関連項目 [ 編集] 佐渡国 雑太城 羽茂城 新穂城 金 本間宗久 本間美術館 日本の戦後 第3集「酒田紀行 農地改革の軌跡」( NHK特集 1977年) 東北三大地主 参考文献 [ 編集] 山形放送株式会社山形県大百科事典事務局編 『山形県大百科事典』山形放送、1983年。 外部リンク [ 編集] 本間家旧本邸 – 一般社団法人 酒田観光物産協会 本間美術館 一般社団法人酒田観光物産協会 光丘文庫 – 一般社団法人酒田観光物産協会 本間家の家憲 『日本富豪の家憲』墨堤隠士 著 (大学館, 1902) この項目は、 日本の歴史 に関連した 書きかけの項目 です。 この項目を加筆・訂正 などしてくださる 協力者を求めています ( P:日本 / P:歴史 / P:歴史学 / PJ日本史 )。
【アプローチ】 道路から玄関までの導入部分。 【上がり框(かまち)】 玄関の土間床と廊下、ホールの上がり口とで段差がある日本の住宅。その段差の高い床の見切り部分に取り付ける化粧材のこと。美しい木目の木や大理石、御影石などがよく使われる。 【犬走り】 家の周囲に巡らされた土間スペース。 【ウオークインクローゼット】 人が歩いて入る収納部屋のこと。主に衣類の収納に使われ、作り付けの棚や引出し、ハンガーパイプ等がある。 【オーニング】 窓の上部に取り付けるキャンパス地の布を使った日除けのこと。ロール式に畳まれたものを手動や電動で前面に張出して使用する。
本間氏 (ほんまし)は 氏族 の一つ。 鎌倉時代 の佐渡国守護代。 戦国時代 まで 佐渡 を支配した。 佐渡本間氏 ともいう。 江戸時代 から続いた地主。現在の 山形県 酒田市 を本拠とする。 酒田本間氏 ともいう。 大友氏 の支族。 豊後国 を本拠にした。豊後本間氏ともいう。 目次 1 佐渡本間氏 1. 1 概要 1. 2 本拠地 1. 3 当主 1. 4 羽茂本間家 2 酒田本間氏 2. 1 歴代当主 2. 2 一族 3 脚注 3. 1 注釈 3.
2017年10月21日 首都圏の住宅地に建てられた新しい一戸建て住宅。敷地内目いっぱいに建てられていて、隣家との間が1メートルにも満たないケースがよくあります。「あれでは窓を開けたときに、お隣さんと目が合うのでは?」と思ったことのある方もいるのでは?実際に家を建てるときは、隣の家との距離はどのくらいあけておけばいいのでしょうか。 壁と隣の家の敷地は50センチ以上あける!
「隣家との距離」の決まり 隣家との距離に関するルールには以下のようなものがあります。 まずは、 用途地域 です。用途地域とは、計画的な市街地を形成するために設けられた都市計画法上のエリアを指し、その土地に建てられるものの種類や大きさが定められています。 エリアによっては、 敷地境界線から1~1.