こんにちは 行政書士 今井仁美です。 本日もご覧いただきありがとうございます。 養育費にも時効があるなんて ちょっと違和感があるかもしれません。 しかし、養育費にも時効があるのです。 養育費は民法168条の定期金債権に該当します。 ここからは2020年4月1日から施行される改正民法でご案内します。 民法168条(改正民法より) 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を 目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しないとき。 二 前号に規定する各債権を行使することができる時から20年間行使しないとき。 2 定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、 その債権者に対して承認書の交付を求めることができる。 養育費の場合は債権を行使することができることを知った時とは 大抵の場合は離婚時を指しますので、 離婚から10年間養育費を請求しなかった場合は時効になってしまいますので お子さんが低年齢で離婚した場合は注意が必要です。 (養育費というものがある事自体知らなかった!! 私は養育費をもらえない人だと思っていた!
養育費の未払いで気になるのが、罰則や遅延損害金は課されるのかという点です。 本来支払うべき義務から逃れているのですから、それ相応のペナルティーが科せられるのは当然の事ですよね。 ここでは養育費未払い時の罰則と遅延損害金について解説します。 これについては関心がある人も多いでしょうから、しっかりと目を通して疑問を解消してください。 養育費の未払いに罰則はあるの? 親が子供に対して養育費を支払うのは、法律でちゃんと認められている義務です。 となれば、未払いとなればそれなりの罰則が科されるはずだと考えてしまうでしょう。 「養育費未払いに対する罰則はあります!」 こう答えたいところですが、 残念ながら養育費を支払わなくても罪や罰則が科されることはありません 。 アメリカやヨーロッパでは刑罰を科していますが、日本の行政は養育費回収に対してはノータッチというスタンスです。 ですが、2020年の民法改正に伴い、 養育費回収を後押しする罰則の強化は実施 されています。 アメリカやヨーロッパのような行政関与はありませんが、これは養育費未払いの解決に大いに役立つ強化ですから、評価するに値するでしょう。 これについては下記の記事で詳しく解説しています。 興味がある人はぜひ記事を覗いて、詳しい情報を確認してみましょう。 養育費の未払いで遅延損害金は発生するの?
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