そうですよ。 退職の意思表示をしない=更新希望している、と判断されます。 私の職場もパートさんが多いので 更新時期に直属の社員さんが「署名捺印して」と持ってくるだけ。 「更新してもらえたわ~」がお約束の対応です。 今手元に契約書あるのですよね? でしたら退職に関する記載、読んでください。 ○日以内に伝えろ、って書いてある筈です。 まずは署名、捺印していない契約書を持って社員さんに辞めたい旨伝えに行きましょう。 退職日は契約書に記載されてる最短日に設定して譲らないことです。 トピ内ID: 4310269118 あなたも書いてみませんか? 他人への誹謗中傷は禁止しているので安心 不愉快・いかがわしい表現掲載されません 匿名で楽しめるので、特定されません [詳しいルールを確認する]
パートやアルバイトでも、契約期間が決められた有期契約で働いている人は少なくありません。でも契約更新が近づくたびに、「今度は更新してもらえるかな?」「次回、契約更新されずに雇い止めになったらどうしよう」と不安を感じる人もいることでしょう。今回はパートの有期契約と無期契約の違い、無期契約への変更点についてわかりやすく解説します。 パート・アルバイトの有期契約とは?
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(2020/09/11 最終更新) (質問) 私には、配偶者および子供がいません。また、両親、祖父母、兄弟姉妹も既に亡くなっているため、甥(おい)、姪(めい)が法定相続人となります。甥や姪は数人いますが、とくに世話になった弟の長男に全ての遺産を相続させたいと思うのですが、そのようなことは可能でしょうか?
(36歳 女性 会社員) いずれにしても、お父様の状況を知っておいた方が突然連絡が来て慌てるなどという事はなくなるでしょう。いとこへの相続対策も必要ですが社会通念上の順番はお父様間の相続が先になるでしょうね。 父の所在を知る人がいない?どうしたら良いの? どこに住んでいるかなどの情報は、本籍地のある区役所で調べることができます。父親の「戸籍の附表」を取り寄せることで、住民票の異動履歴がわかります。郵送でも対応してくれますので各市区町村役場の戸籍の証明を取り扱っているところに問い合わせてみましょう。 生きている間に相続を放棄してもらうことはできないの? ご相談者様は、全国で男女合わせても3.
公開日: 2017年09月22日 相談日:2017年09月22日 2 弁護士 2 回答 ベストアンサー 85歳の伯母は40年前に一人息子を亡くしています。無くなった息子はには伯母の孫である子が二人居ますが、息子の嫁が再婚した38年前から親交は途絶えています。 叔母には自宅と貯金がありますが、自分が亡くなった場合、長年会っていない孫に財産を相続させる事に抵抗があるようで、身の回りの世話をしてきた姪や甥に財産を残したいと言います。 姪や甥は6名います。 1. 毎年、この姪や甥に110万円づつ生前贈与する事は可能でしょうか? 2. 遺言状で、孫には財産が行かないようにはできますか? 3. 甥に相続させたい人必見!確実に財産を相続させるための対策と注意点. 孫に法律で決められた財産が行く場合、姪や甥にすでに贈与された財産はどのような取り扱いになりますか? 以上、ご教示よろしくお願いします。 587756さんの相談 回答タイムライン タッチして回答を見る 遺言を書いて,姪や甥に相続させたり,生前贈与することは可能ですが,孫は,遺留分減殺請求を主張し,かつ,生前贈与は特別受益だと主張する可能性があります。 代襲相続の孫の遺留分は2人で合計2分の1です。 そして,孫は,遺留分算定の基礎となる財産に,生前贈与を加えるよう主張するかも知れません。持ち戻しといいます。 遺言には持戻し免除(持ち戻す必要はないと)も書けますが,遺留分の方が強いのです(最高裁第1小法廷平成24年1月26日判決)。 それでも,生前贈与はやっておくべきだと思います。 遺言公正証書も書いておくべきだと思います。1年以内に遺留分減殺請求はなされないかも知れないからです。公正証書の場合,検認が不要で,孫に知らせる必要がないからです。 2017年09月22日 21時34分 > 1. 毎年、この姪や甥に110万円づつ生前贈与する事は可能でしょうか? 生前贈与は可能です。 もっとも、毎年110万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり110万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますのでご注意下さい。 > 2. 遺言状で、孫には財産が行かないようにはできますか? そのような遺言をすること自体は可能です。 しかし、先に亡くなっている息子の子である孫には、最低限の相続権を保障する遺留分というものがあります。 もっとも、孫が遺留分減殺請求を甥・姪に対して行って初めて、孫が遺産を得ることができます。自動的に孫に財産の権利が移動したり、国が孫に通知したりするわけではありません。遺留分減殺請求は、あなたの伯母の死亡を孫が知り、かつ甥・姪に贈与があり孫自身の遺留分が侵されていることを知ったときから1年以内にしなければなりません。なおかつ、遺留分減殺請求の対象になる贈与は、原則として亡くなる前1年以内のものです。 38年前から音信不通ということですので、あなたの伯母が亡くなったことを孫が知る可能性はほとんどないと考えられ(そうではなく、人を介して知ることがあるのでしょうか?
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相続全般 > 相続の拒否 特定の甥姪にのみ相続させたい 以下の内容について教えて頂きたいと願っています。 私(被相続人)は配偶者なし、子なし、父母は既に他界、兄弟も既に他界しています。 兄弟のうち、兄の所に4人甥姪がいます。 (弟は子なし)この場合、法定相続人はこの甥姪4人となると思いますが、4人のうち2人だけを相続人としたいのです。 被相続人の兄弟姉妹のみが相続人となる場合には其々に相続遺留分は無く、遺言通りの遺産相続となるとの事なので、それを当てはめれて考えれば、この場合も相続させたい2人のみを相続人とする旨の遺言書作成で目的を達成できるのでしょうか? 相続から外された甥姪に請求権などが発生したり、面倒な手続きが必要でしょうか? (であれば養子縁組を考えています) また、この甥姪4人にも相続させず、全くの第三者に遺産を100%相続させる旨の遺言を残した場合、甥姪4人は相続する権利を全く失うのでしょうか?