前回の記事 には,オートローン契約の場合は,代金回収の担保のため,所有権留保が付いており,購入者が転売や処分することは禁止されていると述べました。 今回は,オートローン契約で所有権留保となった場合に,購入者が取得する権利や負担(義務)を,もう少し詳しく述べて,通常の売買の場合と異なる点をあぶり出します。 所有権とは まず,唐突ですが,所有権とはどのような権利でしょうか。 ある自動車が自分のものであること,自由に使えること,・・・人によっていろいろな考えがあると思います。 この所有権という権利は,民法では, 「使用,収益及び処分をする権利」 と定められています。自動車の所有権がある場合, 自動車を乗ること(使用) , 他人に貸してお金をもらうこと(収益) , 他人に売ること(処分) ができることになります。 所有権留保付きの場合は?
ローン契約上所有権留保はあるが車検証名義は購入者ご本人の場合、ローン支払い停止後にローン会社が引き揚げの連絡をご本人(あるいは受任後の弁護士)に連絡して拒否されると、ローン会社は、そのまま引き揚げを断念する例は確かにあります。ですので、実務上機能していないわけではないと思います。 >②車検証の所有者がローン会社じゃなければローン会社が引き上げたところでローン会社は車を売却できませんよね?実際にはオークション等で売却してローンの残債にあてるようですが車検証の所有者はローン会社じゃないのにどうやって売却してるんですか? ローン債権者は、書類作成を強制することはできませんし、裁判なしに強制的に車両名義を変更することも、引き揚げることもできません。ですので、車検証名義がローン会社ではないのに引き揚げに成功している事例は、最高裁の判断を知ってか知らずか、いずれにしても引き揚げに応諾して書類を書いて渡している例だと思われます。 ローン債権者は、引き揚げに応じないローン債務延滞の方に対して、通常であれば、契約条項を理由に訴訟を提起して車輛の引渡しを求めるほかありません。 このとき、判決を得ても、引き渡し完了前に被告(ローン債務延滞者)から自己破産又は個人再生されてしまうと、判決の実効性が無くなってしまう場合があります。 2017年11月07日 18時49分 相談者 601306さん 岡田先生、吉田先生回答ありがとうございます。 引き上げに同意しない限りローン会社が裁判無しに強制的に車を引き上げることはできないってことですね。 ローン会社が裁判を起こした場合、車両引き渡しの判決が出て実際に車両を引き上げるまでどれくらいの期間がありますか?また、その期間を伸ばす手段はありますか?
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国土交通省の検索システムがあります 国土交通省の 「建設業者・宅建業等企業情報検索システム」 で建設業許可を取得している業者を検索することができます。 建設業許可のほかに、宅建業者、マンション管理業者、住宅宿泊管理業者などの業者検索もできるようになっています。 月1の更新頻度ですが、若干遅れ気味のような気がします。 建設業許可番号の見方 建設業許可番号は[大臣・知事」の区分と「一般・特定」の区分の組み合わせとなっています。 例 知事(般ーyy)xxxxxx号 知事、一般の許可です 知事(特ーyy)xxxxxx号 知事、特定の許可です 大臣(般ーyy)xxxxxx号 大臣、一般の許可です 大臣(特ーyy)xxxxxx号 大臣、特定の許可です 上記の「yy」は取得して年が入ります。平成30年なら30、令和元年なら1が入ります。 また、「xxxxxx」は許可番号(6桁)です。 建設業許可の更新があると 建設業許可は5年ごとに更新がありますが、この更新のたびに上記の「yy」部分が更新年に変更されます。 もし更新を忘れ、許可が失効した場合、再度新規取得した場合は「xxxxxx」部分は新しい番号となります。
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