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京都大学医学部附属病院

皆さま初めまして。 不妊治療専門クリニックClinique de l'Ange院長の末吉 智博(すえよし ともひろ)と申します。 病院名 "Clinique de l'Ange" (クリニック ドゥ ランジュ) とはフランス語で"天使のクリ二ック"という意味です。 私も不妊治療を経験し、子どもを授かりました。 その笑顔に癒される度に、子どもが本当に天使であることを改めて実感します。その天使を熱望しているにも関わらず授からない皆さまのお手伝いをしたい、その胸に抱かせてあげたい、そんな想いを込めて命名しました。 ひとりでも多くの方に、天使を届けるお手伝いをすることが私たちの使命です。スタッフ一同、皆さまをお待ちしております。

2021. 07. 30 お知らせ 津市子ども救急教育プロジェクトシンポジウムの開催について シンポジウム 子どもたちとの学びが未来の創造へ 2021. 27 お知らせ 当院の隔月広報紙ミニMEWS 7月号ができました ミニMEWS 7月号は三重大学病院 看護部の特集です。 2021. 19 最近のできごと さつき保育園の津波避難訓練を行いました 参加した園児たちは、外来棟の階段を4階まで登りきりました。 2021. 14 お知らせ 三重大学医学部生からリボンズハウスに手作りタオル帽子が届きました リボンズハウスで必要とされる患者さんにお配りしています。 2021. 06 最近のできごと 生命の駅伝がん研究奨励賞授与式が行われました

就業規則、服務規程などで 明確に示し、徹底していきましょう!! 会社には、いつも、社員の管理責任があると思っy・w)w)w)今日も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。 ~~~◇~~~◇~~~◇~~~◇~~~◇~~~◇~~~◇~~ 【経営者、上司のための部下のメンタルヘルス対策】 イキイキと仕事をしてもらえるような職場づくりのために DVDにまとめ、発売させていただくことになりました! 久保社労士法人では、メンタルヘルス対策については 上司のみなさんにその必要性をご理解いただきたいと思っています。 ぜひ、メンタルヘルス対策DVDをご活用ください。 なお、ご希望の方は、このメールにてご返信ください。 【最新版 企業のためのメンタルヘルス対策DVD】販売価格5千円(税込) ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆☆★☆★☆★

事件簿37 私生活での飲酒運転は懲戒解雇できる? - ワイズコンサルティング@台湾

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業務命令を無視するなど勤務態度が悪かったり、私生活で犯罪を起こして捕まったりといった従業員を、 会社は制裁の意味を込めて解雇することがあります。 大きく分けて普通解雇と懲戒解雇の2種類があるのですが、ここでは飲酒運転を例に挙げ、懲戒解雇の裁判のポイントを説明していきます。 飲酒運転に向けられる世間の目は厳しいので、アオバさんにとって裁判は簡単なものにはならないでしょう。 しかし勝算はゼロではありません。弁護士は諦めずに、アオバさんに有利な材料を、あらゆる角度から探します。 飲酒運転の相談を受けたとき、弁護士が見るポイントは次のようなところです。↓ 勤務中の飲酒運転だったのだろうか? 勤務中に飲酒運転で捕まったとなれば、アオバさんに不利になるのはもちろんです。 反対に、私生活で起こした不祥事を理由に懲戒処分をするとなると、いくらかハードルは上がります。 非違行為ではあっても、私生活上の行為であり、本来会社側が介入できない領域だからです。 アオバさんが飲酒運転をした経緯は? お酒をどの程度飲んでいたのだろう? 酒気帯び運転 就業規則. 飲まないつもりだったのに周りから勧められてつい飲んでしまった。 運転を務めるはずの友人が急用で先に帰ってしまい、最初は断ったけれど、仲間から頼まれて最後は運転を引き受けてしまった。 そういった事情がないかを確かめるのは、弁護士の仕事の基本です。 とりわけ、アオバさんが飲酒運転を自分から会社に申告していたのかどうかは、大事なポイントになります。 アオバさんの職業は何だろう? プロの運転手でなければ良いのだけれど・・。 同じ飲酒運転でも、運転を業とするプロドライバーが起こすのと、事務職の従業員が起こすのとでは、意味が変わってきます。 アオバさんがあまり車を運転しない仕事に就いているとすれば、今回の飲酒運転が会社の業務に与える影響は、そう大きいものといえないかもしれません。 懲戒解雇の妥当性をめぐる裁判においては、労働者の非行が会社に与えた影響の大きさが問われます。 アオバさんの飲酒運転によって、会社の業務や社会的評価にどのような被害が生じたのか、またこれから生じることが予想されるのか、こちらはその点を突いていきます。 アオバさんが飲酒運転で捕まったのは、いつのことだったのだろう? もしかしたら1年も前のことを蒸し返されたのかもしれない。 何年も前の行為を理由にした懲戒解雇は、認められない可能性が高いといえます。 会社からすれば、過去に処分しないであげた「貸し」を今こそ返してもらおうというつもりでしょうが、 「貸し」にも賞味期限があるということです。 それに不自然なタイミングでの解雇には、何か他の動機が隠れていると考えるのが普通です。 もしも不当な理由・・・例えば労働者が労働組合に入っていることを疎んじた・・・が窺えるようなら、こちらにとって大きな攻めどころとなります。 懲戒理由が間違っている可能性はないだろうか?