』をご覧ください 経管該当者が退任した日から許可要件は満たせないので、500万円以上の新たな請負契約は出来ませんので注意が必要す まとめ 経管がいなくなった場合にまずすべきことについてまとめました。 経管になれる者の探し方は基本的にはこの記事に書いてある通りです。 ただし大きな会社には執行役員制度や、労務財務建設業を直接補佐した経験が5年以上ある者がいれば建設業の5年以上の役員経験がない者でも許可は取れます。 これらは対象者が限られるので、別のコンテンツで触れる予定です。 もし経管が退任し、他に経管になれる者がいないのであれば許可は維持出来ません。 許可を継続するために出来ることは、しばらく辞めないであろう者を取締役に就任させることや業務分掌規定、組織図を作成して稟議書に補助した者の名前を記載することです。 中長期的な目線で建設業の許可を維持出来るように建設業法は改正されましたので、それに沿うように書面を作成することが大事です。 書類の作り方がご不明な場合は専門家にご相談下さい。 こちらの記事もおすすめです。
建設業許可を申請する場合や、経営業務の管理責任者や専任技術者を変更するための届出について 虚偽の記載 をした場合、 6月以下の懲役または100万円以下の罰金 を科される可能性があります。 また、虚偽の記載をしたことが発覚した場合は、 建設業許可を取り消されるだけではなく、以後5年間建設業許可を受けることができなくなります 。 罰則の対象となった建設会社や役員は公表されてしまうため、社会的信用を失うことにもなりますので、事業を続けることは困難となってしまうでしょう。 また、 罰則を受けた者が新たに法人の役員として建設業許可を受けようとしても、5年経過するまでは許可を受けることができません。 許可を受けるということは、同時にそれなりの義務と責任を負うことになります。 ルール違反は、他の会社がやっているからといって許されることではありません。 正しい事をして事業の継続・成長ができる会社づくりを目指しましょう。 久保行政書士事務所 代表者 行政書士 久保 明弘 所在地:〒306-0015 茨城県古河市南町10-30 TEL: 0280-33-7050 FAX: 0280-33-7050 E-mail: 営業時間 9:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間) ※事前にご予約していただければ夜間・土日も対応いたします 事務所紹介・プロフィール
1 river1 回答日時: 2009/06/12 02:50 昔のように貴方が名義貸しをした場合、貴方には、罰金100万円又は、3年以下の禁固刑が待っています。 当然の事ながら免許取り上げとなります。 建築士法をもう一度よく読んで頭に叩き込むようにしましょう。 私が貴方の立場なら、取引先の会社は却下です。 断った方が身の為ですよ。 ご参考まで 3 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう! このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
行政書士 柴田 建設業許可の名義貸しについて行政書士が解説します! 建設業許可に強い行政書士の柴田です! このページでは建設業許可についてよく聞かれる「建設業許可の名義貸し」について、どなたにもわかりやすく解説をしています。 建設業許可の名義貸しとは?違法なの?罰則はあるの?という疑問にお答えしているのでじっくりとご覧ください! 建設業許可の名義貸しについて 建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者や専任技術者が常勤でいる必要があります。 これら経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たす人が社内にいないために、名義貸しをしてくれる人を探して、建設業許可を申請することは違法になり、罰則もあります。 ①経営業務の管理責任者や専任技術者の常勤性について 経営業務の管理責任者や専任技術者の名義貸しについては、申請窓口となる役所も注意を払っており、社会保険・雇用保険の加入や住民税特別徴収の関係書類を申請に添付して、常勤性を証明することを要求しています。 また、経営業務の管理責任者や専任技術者が、他の会社でも勤務していないかを確認するために、役所は他の建設業許可を取得した事業者の登録との重複がないかのチェックを行った上で、許可を出しています。 ②建設業許可申請に虚偽の記載をした場合の罰則について 建設業許可を申請するにあたり、経営業務の管理責任者や専任技術者について虚偽の記載をした場合、建設業法50条・53条に基いて、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金を科される可能性があります。 また、虚偽の記載を理由に建設業許可を取り消された場合には、以後5年間建設業許可を受けることができなくなります。 建設業許可における資格者の名義貸しは、違法で、罰則もあります! いかがでしたか? 建設 業 許可 名義 貸し 相互リ. 建設業許可の名義貸しのポイントをまとめます。 常勤性のチェックは厳しい 虚偽記載について罰則がある 以上のように、建設業許可の申請に際しては、名義貸しについて厳しい規制があります。 建設業許可の取得にあたって、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たす人がいなければ、要件を満たす人を探して、常勤で雇用することが必要になります。 行政書士きらめき事務所では建設業許可に関する相談を無料で受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。 建設業許可の申請はこちら >> >建設業許可を申請・取得するのに必要な費用をわかりやすく解説 行政書士きらめき事務所・株式会社日本資金調達支援の代表の柴田です。法人成りや資金調達を得意としております。関東圏を中心に活動させていただいております。お気軽にお問い合わせください!
公開日: 2015年12月10日 相談日:2015年12月10日 1 弁護士 3 回答 ベストアンサー 私はある会社の常勤役員になっています。建設業取得のため就任しましたが、事情があり辞意を表明をしたところ、社長が責任を取るから私の名前を引き続き使わせてほしいとのことです。また、技術者の資格もあり次のような念書も差し入れると言います。 念書 貴殿が取締役の辞意を表明している事は承知していますが、工事が中途の案件があります。 その工事を継続していくため、私社長ががすべての責任を負うものとして、当面の間、建設業にかかわる貴殿の個人的な資格等を使用していきます。 その間、貴殿に対する報酬等金銭的な取り決めは従前のとおりとします。 この場合、私はいかなる時も責任を負わなくてよいでしょうか? 最近建設業でも色々な事案がありますが、将来においてこの念書は有効でしょうか?
アイルトランスポート㈱は 「責任と誠意をもって顧客第一主義に徹する」 アイルトランスポート株式会社は、企業理念として徹底した顧客目線をかかげております。 今後も変わらず徹底した顧客目線でお客様の求めるもの・お困りごとに徹底してお応えしていける企業であるよう社員一丸となって取り組んで参ります。 アイルトランスポート株式会社 代表取締役 片岡 満幸
Summary 会社情報:会社概要 アクロストランスポートの会社概要を 掲載しております。 会社概要 社名(商号) アクロストランスポート株式会社 設立年月日 1972年9月 本社所在地 東京都江東区新木場2-14-11 本店所在地 東京都港区海岸3-9-32 資本金 2, 000万円 従業員数 1, 400名(2020年度) 車輛台数 200台(2020年度) 役員 代表取締役 会長兼社長 大迫友行 常務取締役 溝上申治 取締役 青木浩二 取締役 伊藤裕之(非常勤) 事業内容 貨物自動車事業、倉庫事業、販売事業 主な取引銀行 三菱UFJ銀行 日本橋支店 三井住友銀行 人形町支店 三井住友銀行 備後町支店 交通のご案内 電車でお越しの方 東京メトロ有楽町線 「新木場駅」 徒歩15分 お車でお越しの方 首都高速 新木場出口 3分 お気軽にお問い合わせください