腰椎 固定 術 再 手術 ブログ

Mon, 05 Aug 2024 15:35:58 +0000

<問題1>書面でする諾成的消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。○か×か? 解答 【解答1】 ○ 書面でする諾成的消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う(民587条の2第3項)。【平27-19-ウ】 <問題2>消費貸借の目的物として貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。○か×か? 【解答2】 ○ 利息の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる(民590条2項)。【平27-19-エ】 <問題3>使用貸借における貸主は、目的物を使用貸借の目的として特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定される。○か×か? 【解答3】 ○ 使用貸借における貸主は、目的物を使用貸借の目的として特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定される(民596条、551条1項)。【平24-18-1】 <問題4>使用貸借は、寄託と同様に、借主(受寄者)が目的物を受け取ることによって、その効力を生ずる。○か×か? 【解答4】 × 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる諾成契約である(民593条)。なお、寄託も諾成契約である(民657条)。【平24-18-4】 <問題5>目的物の返還の時期の定めがある場合には、消費貸借の貸主と寄託の寄託者は、いずれも、期限が到来した時からその返還の請求をすることができる。○か×か? 司法書士「平成31年度」の過去問を出題 - 過去問ドットコム. 【解答5】 × 目的物の返還の時期の定めがある場合、消費貸借の貸主は、期限到来時からその返還の請求をすることができる。これに対し、寄託の寄託者は、目的物の返還の時期を定めたときであっても、いつでも返還を請求することができる(民662条1項)。ただし、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる(民662条2項)。【平20-17-イ】 <問題6>目的物の返還の時期の定めがある場合には、消費貸借の借主と寄託の受寄者は、いずれも、いつでもその返還をすることができる。○か×か?

  1. 司法書士「平成31年度」の過去問を出題 - 過去問ドットコム
  2. 司法書士試験<過去問題肢別チェック ■民法債権「契約各論」> | 司法書士合格ブログ司法書士合格ブログ | 資格合格クレアール
  3. 講座詳細 | 司法試験・予備試験対策をするなら | 加藤ゼミナール
  4. 法務省:平成18年新司法試験試験問題
  5. 法律解釈の手筋
  6. 【総務省消防庁】緊急消防援助隊PR動画について - 上島町公式ホームページ
  7. 緊急消防援助隊について - 愛知県
  8. 災害情報 | 総務省消防庁

司法書士「平成31年度」の過去問を出題 - 過去問ドットコム

【解答13】 × 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる(民641条)。【平23-19-エ】 <問題14>委任契約について、受任者の利益のためにも委任がされた場合であっても、委任者は、委任事務が履行された場合と同額の報酬を支払うことにより、いつでも契約を解除することができる。○か×か? 【解答14】 × 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除した場合には、委任者は、やむを得ない事由があったときを除き、相手方の損害を賠償しなければならない(民651条2項2号)。【平23-19-オ】 <問題15>事務管理者は、本人に対し、事務処理の状況を報告する義務はない。この点も、委任者の請求があったときは、いつでも事務処理の状況を報告しなければならない委任契約の受任者とは異なる。○か×か? 【解答15】 × 事務管理者の報告義務については受任者の報告義務の規定が準用される(民701条、645条)。したがって、事務管理者も受任者と同じように、本人の請求があった場合には何時でも事務処理の状況を報告する義務を負う。【平16-19-ウ】 <問題16>事務管理者は、管理を継続する義務を負っていないから、任意に事務処理を中止することができる。また、委任契約の受任者も、いつでも委任契約を解除して、任意に事務処理を中止することができる。○か×か? 【解答16】 × 事務管理者は、本人、その相続人又はその法定代理人が管理できるようになるまで、事務管理を継続しなければならない(民700条)。これに対して、委任契約の受任者はいつでも委任契約を解除して、任意に事務処理を中止することができる(民651条1項)。【平16-19-オ】 <問題17>組合財産である建物について無権利者であるDの名義で所有権の保存の登記がされている場合、Aは、単独で、Dに対して登記の抹消を求めることはできない。○か×か? 法務省:平成18年新司法試験試験問題. 【解答17】 × 組合財産については、民法667条以下に特別の規定がない限り、民法249条以下の共有の規定が適用されるので、組合員の1人は、単独で、組合財産である不動産につき、登記記録上の所有権登記名義人たる者に対し登記の抹消を求めることができる(最判昭33. 7. 22、民252条ただし書)。【平18-20-ア】 <問題18>組合契約において、A及びBは常に組合に生じた損失を分担するが、Cはいかなる場合にも組合に生じた損失を分担しない旨の内部負担の約定をした場合、その約定は、無効である。○か×か?

司法書士試験<過去問題肢別チェック ■民法債権「契約各論」> | 司法書士合格ブログ司法書士合格ブログ | 資格合格クレアール

【解答18】 × ある組合員が利益の分配を受けない旨を定めることは無効であるが、ある組合員が損失を分担しない旨の内部負担の約定をすることは、組合契約の性質に反せず、有効である(大判明44. 12. 26)。【平18-20-ウ】

講座詳細 | 司法試験・予備試験対策をするなら | 加藤ゼミナール

総まくり講座2021、労働法講座、司法試験対策講座とのお得なパックプランもございます。 他講座とのお得なパックプランについて 視聴期間 2023年3月31日まで 支払方法 クレジットカード(一括のみ) 銀行振込(一括又は分割) 現在、期間限定で、銀行振込による分割払い(分割手数料負担なし)に対応しております。詳細につきましては、こちらからご確認くださいませ。 銀行振込による分割払いについて この講座によく寄せられるご質問

法務省:平成18年新司法試験試験問題

【解答10】 ○ 建物所有を目的とする土地の賃貸借は借地借家法の適用がある(借地借家1条、2条)。借地借家法19条1項は、借地権者が賃借権の目的である地上建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借物を転借しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができるとしている。【平23-18-エ】 <問題11>敷金が授受された建物の賃貸借契約に係る未払の賃料債権について、当該建物の抵当権者が物上代位権を行使して差し押さえた場合には、賃貸借契約が終了して当該建物が明け渡されたとしても、敷金は当該未払の賃料債権には充当されない。○か×か? 【解答11】 × 敷金が授受された賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合において、当該賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその限度で消滅するとされている(最判平14. 司法試験 過去問 解答例. 3. 28)。したがって、当該建物の抵当権者が物上代位権を行使したとしても、賃貸借契約が終了して当該建物が明け渡された場合には、敷金は当該未払賃料債権に充当されることになる。【平29-18-ウ】 <問題12>敷金が授受された建物の賃貸借において、賃貸人は、賃借人に対して有する賃貸借関係から生じた債権のうち敷金額を控除した部分についてのみ不動産賃貸の先取特権を有する。○か×か? 【解答12】 ○ 賃貸人は、民法622条の2第1項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する(民316条)。賃貸人は、敷金を受け取っている場合でも、賃借人に対し、延滞賃料を請求することができるが、敷金を受け取っている以上、延滞賃料の全額について先取特権を認めるのは公平ではないことから、先取特権の範囲を賃借人に対して有する賃貸借関係から生じた債権のうち敷金額を控除した部分に限定したものである。【平29-18-オ】 <問題13>請負契約における注文者は、仕事の完成前においては、相手方に不利な時期に契約を解除することができないが、相手方に不利な時期でなければ、損害を賠償して契約を解除することができる。○か×か?

法律解釈の手筋

解答速報は、予備試験論文直後、3日間で、総まくり講座のテキスト・論証集だけを参照して作成したものです。予備試験過去問講座の解説及び答案は、出題趣旨及び参考文献でリサーチをした上で作成いたします。 ※2.

【解答8】 ○ 日本国憲法改正には、①国会での発議、②国民投票による過半数の承認、③天皇の公布、が必要である。なお、天皇が憲法改正を公布する際には、「国民の名」で公布がなされる点にも注意(憲96条2項)。本件改正が憲法改正をする権限を持っている国民の意思によるものである点を明らかにするためである。 <問題9> 国務大臣は、内閣総理大臣から罷免されることによってその地位を失うが、罷免については、天皇の認証を要しない。○か×か? 司法書士試験<過去問題肢別チェック ■民法債権「契約各論」> | 司法書士合格ブログ司法書士合格ブログ | 資格合格クレアール. 【解答9】 × 国務大臣が罷免された場合、その罷免されたことについて天皇の認証が必要である(憲7条5号)。【平16-1-3】 <問題10> 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。○か×か? 【解答10】 ○ 憲法2条のとおりである。【行書平17-3-1】 <問題11> 国務大臣の任免は、憲法上、天皇の国事行為である。○か×か? 【解答11】 × 天皇の国事行為ではない。国務大臣の任免は内閣総理大臣の権限である(憲法68条)。当該任免の認証が国事行為である(憲法7条5号)。【行書平18-4-ウ】

令和3年7月1日からの大雨による災害 緊急消防援助隊の活動写真 国際消防救助隊の活動写真等 消防団の災害時における活動状況 東日本大震災関連情報 新型コロナウイルス感染症関連

【総務省消防庁】緊急消防援助隊Pr動画について - 上島町公式ホームページ

緊急消防援助隊 | 全国各地から駆け付ける「緊急消防援助隊」 | 総務省消防庁 ホーム 報道発表等 災害情報 消防庁の役割 消防庁について 審議会・検討会等 法令 刊行物 閉じる 関連リンク 緊急消防援助隊 緊急消防援助隊 緊急消防援助隊PR動画 緊急消防援助隊とは 緊急消防援助隊の応援の仕組み 緊急消防援助隊の出動実績 緊急消防援助隊の特殊車両 緊急消防援助隊の訓練 緊急消防援助隊ロゴマーク... 緊急消防援助隊等に関する負担金等 緊急消防援助隊等に関する負担金等 緊急消防援助隊活動費負担金交付要綱 災害発生県内消防応援活動費交付金交付要綱 原子力災害緊急消防援助隊等活動費交付金交付要綱... 緊急消防援助隊に関する通知等 緊急消防援助隊に関する通知等 緊急消防援助隊ロゴマークの作成について(平成31年3月8日) 緊急消防援助隊活動費負担金交付要綱の一部改正について(通知)(平成30年11月7日) 緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画の変更に伴う緊急消防援助隊の登録に関する協力の求め...

緊急消防援助隊について - 愛知県

リンク先のウェブサイトは、内閣府のウェブサイトではなく、内閣府の管理下にはないものです。 操作方法・不具合等はリンク先のウェブサイト管理者にご確認ください。 この告知で掲載しているウェブサイトのアドレスは、2018年3月時点のものです。このアドレスは告知後に廃止や変更されることがあることをご了承ください。 所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表) 内閣府政策統括官(防災担当) Copyright 2017 Disaster Management, Cabinet Office.

災害情報 | 総務省消防庁

最終更新日:2021年5月28日 総務省消防庁では、緊急消防援助隊が、地域住民の安全、安心を守る消防組織として創設されて以来25年という節目を迎えたこと、また、より国民に身近に感じてもらうことを目的として、緊急消防援助隊の広報動画を作成し、消防庁ホームページに公開しました。 津島市消防本部でも、緊急消防援助隊の消防活動に関する広報のため、下記、消防庁ホームページ動画掲載ページのリンクを、津島市ホームページに掲載することとなりました。 【総務省消防庁】緊急消防援助隊広報動画(外部サイト) 大規模災害時の人命救助映像や緊急消防援助隊特殊車両等の紹介 津島市消防本部の緊急消防援助隊登録車両 津島市消防本部では、5台の車両が緊急消防援助隊に登録されており、出動要請時には、5台の中から必要な車両が選定され、被災地に出動します。 水槽付ポンプ車 救助工作車 救急車 資機材搬送車 はしご車

5秒/3秒) 使用電源 タフソーラー(ソーラー充電システム) 連続駆動時間 パワーセービング状態 ※ で約23ヶ月(フル充電時) 暗所で一定時間が経過すると表示を消して節電します。 大きさ 55. 2×53. 5×18. 2mm 質量 約93g

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月4日更新 緊急消防援助隊とは 普段は、皆さんの生命・身体および財産を各種災害から守ることを任務とし活動する消防士・・・ しかし、ひとたび大規模な災害や特殊災害が発生すると、被災地の消防機関だけでは対応しきれないことがあります。 全国各地で大雨による災害が毎年のように起こり、発生が懸念されている南海トラフ巨大地震などへの対応など西条市も例外ではありません。 そんな時、被災地からの要請を受け、各都道府県の消防本部や航空隊が、陸から空から応援に駆け付けます。 この応援部隊こそが『緊急消防援助隊』なのです。 緊急消防援助隊PR動画【外部リンク】 総務省消防庁では、緊急消防援助隊創設から25年の節目を迎え、より国民に身近に感じてもらうことを目的にPR動画を作成し、公開しています。 ぜひご覧ください。 以下のリンクからも動画と緊急消防援助隊についてご覧いただけます。 < 総務省消防庁ホームページ > <ショート版:3分00秒> <完全版:17分27秒>