第2版では、背景にある判例・学説の考え方を追加して事例検討をより深化させるとともに、改正債権法・相続法が紛争解決に与える影響など最新の実務動向を丁寧に追録して大幅改訂増補! 共有物分割、共有持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続を上手に使い分けるための指針を示した定番書! 他の共有者等に対する通知書・合意書、共有物分割の類型ごとの訴状、紛争当事者の関係図を多数収録しており、実務に至便!
⇒それが6月9日に却下されたのがこの事件です。 3、司法書士は積水ハウスの専属司法書士みたいですが、そういう場合、司法書士ってどこから書類の授受をするものなのでしょうか? ⇒決済場所で、本人と称する人から受け取ります。 4、完璧な偽造だった場合まで司法書士の責任はあるのでしょうか。 ⇒法務局が見抜いて却下しているので、完璧ではないのでしょう。 5、また、この事件で司法書士もグルで積水の仮登記を抹消したということはあり得ませんか? ⇒積水の専属なら99.9%無いです。 6、そもそも仮登記を申請したのは本人申請なのでしょうか?代理人申請なのでしょうか? ⇒少なくとも、積水ハウス側の本人申請は有り得ないと思われます。普通に考えれば、相続人側の弁護士からの依頼を受けた司法書士が代理しているのでは? 7、積水ハウスが権利者として所有権移転登記申請をしていると思うのですが、この場合、義務者は誰を義務者としているのでしょうか? ⇒本登記は、○ホールディングスの本登記と積水の本登記を申請すると思います。積水の本登記の義務者は○ホールディングスですが、その前の、所有者から○ホールディングスへの本登記が却下されるので全て却下です。 8、相続前の売買なら義務者を亡A相続人Bで申請できると思いますが、今回は所有権移転登記の前に、相続登記が申請されています。とすると、義務者はBとなるのではないでしょうか?
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