5203 使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金 No. 5208 役員の退職金の損金算入時期 No. 1420 退職金を受け取ったとき(退職所得) (執筆担当: 代々木事務所 味元 淳子) 税務トピックス一覧へ戻る
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役員退職金の法人税法上の算定方法(功績倍率・分掌変更)について!
その話は次のブログで書きたいと思います。 スタジオZERO 高畑 麻樹子
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