コロナ禍においてあらゆるビジネスイベントがオンライン化へとシフトしています。その中で特にこれから有効なオンラインとオフラインの両者の良さを活かしたハイブリッド型のイベントについて解説いたします! セミナー視聴お申し込み 6月22日(火) 11:00-11:45 木村情報技術株式会社 AI事業部 後藤 寛佑 ウェビナー担当者が伝授します!
そんなことないよ 出来次第PO/関係者に見てもらってリリースした方がいいよ POに適任の人が信任されていない場合どうしたら良いのか 代理POを置くやり方 そもそも適任でない可能性 POだけに問題があるのかも考える
TikTokは、テンポの良さや動画の冒頭のインパクトが大事だとずっと思っていたので、投稿し始めた頃は、バズるために最初の数秒間は変なことをしてみたりしていました。そこから、テンポが良くて耳に残るワードであることを意識して、「実食!」にしました。ありきたりな言葉ですが、言い方を変えることで面白くなると思って始めました。 最初はこんなに伸びると思っていませんでしたが、「実食!」はフォーマット化されているので、長く使えると思い、定期的に投稿するようにしました。 フォーマットを活用している TikTok クリエイターも多くて、例えば、「マツダ家の日常」さんの場合、テンポとしゃべり方がフォーマットになっています。「修一朗」さんの「いってみよう、 TikTok 検証」もフォーマットです。 フォーマットを 1 つ完成することができると、しばらくはユーザーを飽きさせず、私自身も楽しく動画制作ができます。常に新しいものよりは、内容を変えるだけでもいいですし、フォーマットが認知されるとバズりやすくなります。さらに、わかりやすいフォーマットは案件にも繋げやすいです。 ――投稿する ネタはどうやって考えていますか? 私のコンテンツは、何かを参考にしたものではありませんが、ある程度「ほのぴす」の認知度が上がってきて、もう認知度を上げるための動画は必要ないので、今までしてこなかった流行に乗る動画を出しています。そのためにおすすめを見ています。 ただ、流行りの音楽に乗るだけ、ダンスを踊るだけだと、他の人と同じになってしまうので、必ず自分に置き換えることができるコンテンツだけを選んでいます。 例えば、ダンスを踊るだけではなく、そこにエピソードトークを付け加えることで、自分の強みをプラスします。そうすることで、流行に乗りながらバズることができると思っています。 ――コンテンツ作りで気をつけているポイントはどこですか? 自分の顔をアップで撮るようにしています。 アップで撮っているユーザーがほとんどいないため、アップで撮ると印象付けることができるので、そこは極力意識しています。 それから、あまり撮影や編集に時間をかけないようにしています。撮影や編集にはこだわらず、たくさん投稿した方がユーザーの記憶に残るので。まずは投稿が伸びることが一番だと思っています。 ――「ほのぴす」さんのコンテンツがバズった理由はどこにあると思いますか?
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従来通り、住宅ローンの返済を続けていく もし、住宅ローンに滞納がなく、個人再生の手続き後も、従来の契約通り、住宅ローンの返済額を支払っていくことが可能であれば、同じ条件で支払いを続けていくようになります。 2. 期限の利益回復型 民事再生法第199条1項で定められています。 住宅ローンを滞納してしまうと、通常は、期限の利益を喪失し、一括払いを要求されます。 しかし、住宅ローン特則では 失われた期限の利益を復活させることが可能 です。 ただ、滞納した分は 個人再生の再生計画案で決まった弁済期間(3年~5年)の間に分割して支払っていく 必要があります。 そのため、個人再生期間中は月々の弁済額が高くなってしまうリスクがあります。 3. 住宅ローンを延滞していても個人再生で家を守れる? | 越谷支店サイト|弁護士法人泉総合法律事務所. 期限の延長型(リスケジュール) 民事再生法第199条2項で定められています。 住宅ローンの毎月の返済額を減らして、従来の返済期間よりも 最大で10年間延長させることが出来ます 。 ただし、債務者が70歳となるまでに完済することが条件となります。 4. 元本据え置き型 民事再生法第199条3項で定められています。 再生計画案で決定した弁済期間(3年~5年)は、通常の弁済額にプラスして住宅ローンを支払っていくと、 月々の返済額が高くなってしまいます 。 ですから、その場合は、 弁済期間の時だけ、元本部分の支払いを猶予してもらう ということが可能です。 ただ、住宅ローンの最終的な返済額は、返済期間が延びる分、増えてしまうというデメリットがあります。 5. 同意型 民事再生法第199条4項で定められています。 2~4の型は住宅ローンの債権者の同意がなくても行なうことが可能です。 しかし、住宅ローンの債権者の同意があれば、 上記以外の特則を別途定めることも可能 です。 例えば、住宅ローンを滞納した際に発生した延滞金の支払いを免除してもらったり、返済期間を10年以上に設定してもらったりすることが出来ます。 個人再生は住宅ローンの支払いで困っている人にとっては、様々な救済措置を受けられる手続きとなっていますので、住宅ローンの滞納をしてしまった方は出来るだけ早く弁護士や司法書士に相談するようにして下さい。
住宅資金特別条項を利用するためには,再生計画に住宅資金特別条項を定める必要があります。もちろん,どのような場合でも再生計画に住宅資金特別条項を定めることができるわけではありません。 再生計画において住宅資金特別条項を定めることができるのは,以下の基本的な要件を充たしている場合です。 住宅資金特別条項の対象となる債権が「 住宅資金貸付債権 」に当たること 住宅資金貸付債権が法定代位により取得されたものでないこと 対象となる住宅に住宅ローン関係の抵当権以外の担保が設定されていないこと 対象となる住宅以外の不動産にも住宅ローン関係の抵当権が設定されている場合には,その住宅以外の不動産に後順位抵当権者がいないこと 個人再生申立て の際に提出する 債権者一覧表 に当該債権が住宅資金貸付債権である旨および住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨を記載すること 保証会社が住宅資金貸付債権の保証債務を履行(代位弁済)した場合は,その保証債務の全部を履行(代位弁済)した日から6か月を経過する日までの間に再生手続の申立てがされたこと >> 個人再生の再生計画に住宅資金特別条項を定めるための要件とは? 住宅資金貸付債権であること 住宅資金特別条項は,住宅資金貸付債権について特別の条項を定めるという制度です。 住宅資金貸付債権とは,住宅の建設・購入・改良に必要な資金の貸付の再生債権で,分割払いの定めがあり,その債権またはその債権の保証人の求償権を担保するために住宅に 抵当権 が設定されているもののことをいいます。住宅ローンがその典型です。 この住宅資金貸付債権とはいえない債権については,住宅資金特別条項を利用することはできません。 >> 住宅資金特別条項の対象となる住宅資金貸付債権とは? 住宅資金貸付債権が法定代位により取得された場合とは,典型的な場合として,住宅ローンを滞納したため,住宅ローンの保証会社が,住宅ローン債務者の代わりに住宅ローン債権者である銀行等に金銭を支払ったという場合が挙げられるでしょう。 この場合,原則として,住宅資金特別条項は利用できなくなります。 しかし,保証会社の代位弁済後はまったく住宅資金特別条項を利用できないとすると,住宅を維持して債務者の経済的更生を図ろうとする法の趣旨に反します。 そこで,保証会社が住宅資金貸付債権の保証債務を履行(代位弁済)した場合であっても,その保証債務の全部を履行(代位弁済)した日から6か月を経過する日までの間に再生手続開始の申立てがされたときは,再生計画に住宅資金特別条項を定めることができるとされています(民事再生法198条2項)。 いわゆる「巻戻し」と呼ばれる制度です。 この巻戻しによる住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可された場合,保証会社による代位弁済はなかったことになり,代位弁済前の状態に戻ります。まさに巻き戻されるわけです。 >> 保証会社による代位弁済後でも住宅資金特別条項を利用できるか?
個人再生は、住宅ローンの住宅を手放すことなく借金を大幅に減額出来る制度で、債務者にとっても非常にメリットの大きな制度です。 同じ債務整理でも、自己破産の場合は、自宅(マイホーム)を没収されるので、個人再生で持ち家を守れるというのは大きな魅力でしょう。 しかし、既に住宅ローンを滞納している場合でも、個人再生で家を(競売にかけられず)守り抜くことが出来るのでしょうか?