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Tue, 28 May 2024 10:52:31 +0000

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消費者の強い味方!インターネットの回線契約、改正法はじまりました

この記事を書いた弁護士 西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で300社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。 景品表示法の「優良誤認表示」についてわからない点があって悩んでいませんか?

消費者契約に関する検討会 | 消費者庁

取引制限行為 シャーマン法では次の取引制限行為は禁止されています。 各州間又は外国との取引・通商を制限するすべての契約、トラストその他の形態による結合・共謀 「価格協定」「市場分割協定」「入札談合」「共同ボイコット」などの水平的カルテルは当然違法 垂直的取引制限(再販売価格維持行為、その他非価格制限等) ※「3. 再販売価格維持行為」を参照してください。 2. 消費 者 契約 法 わかり やすしの. 独占行為 シャーマン法では、各州や外国との 取引・通商に関して、独占化し、独占を企図し、独占する目的をもって他の者と結合・共謀することは禁止 され、違反者はカルテルと同様の制裁を受けます。 規制対象は独占状態ではなく、不当な方法で独占を形成・維持する行為 となります 具体的には、略奪的価格設定 ※ 、取引拒絶、排他的取引など。 ※略奪的価格設定とは、市場から劣位の企業を追い出すために製造コストを下回る極端に低い価格を設定すること。 3. 再販売価格維持行為 再販売価格維持行為とは、 商品の供給元が小売業者の定価販売を指示すること で、従来この行為は当然違法とされてきましたが、2007年の米国最高裁判所の判決により「 合理の原則により判断すべき 」と変更されました。 そのため、現在ではメーカーが安売り業者に対し商品供給を停止する行為は取引先選択の自由の範囲内であり違法とされませんが、 メーカーとその他の者による再販売価格に関する共謀・協定があった場合にはシャーマン法で違法 とされます。 4. 価格差別・拘束条件付取引等 クレイトン法において、 同種同等の商品の価格を取引先によって差別すること は、競争を低下させ、独占形成や競争阻害等のおそれがある場合には、販売方法・数量の差によるものを除き禁止されています。 また、 競争者と取引しないという条件で取引すること は、競争の低下や独占形成のおそれがある場合には禁止されています。 5. 不公正な競争方法の禁止 連邦取引委員会法では「不公正な競争方法」は禁止されています。不公正な競争方法には、前述の「 取引制限 」「 独占化行為 」「 合併等企業結合 」の類型が含まれます。 目的は、シャーマン法・クレイトン法に違反する行為・慣行を不公正な競争方法として規制するだけでなく、 兆しが確認できる段階あるいは違反の初期段階のうちに執行する(中止させる)こと にあると解されています。 6.

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