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Sun, 19 May 2024 05:50:46 +0000
2210 やさしい必要経費の知識【国税庁】 (新しい画面で開きます。) No. 1379 修繕費とならないものの判定【国税庁】 (新しい画面で開きます。) 災害に関する主な税務上の取扱いについて【国税庁】 (新しい画面で開きます。) 72-1(事業以外の業務用資産の災害等による損失)【国税庁】 (新しい画面で開きます。) 確定申告書等作成コーナー【国税庁】 (新しい画面で開きます。) 個人市民税・県民税の申告 (新しい画面で開きます。) 個人市民税・県民税の減免 (新しい画面で開きます。)

1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)【国税庁】 (新しい画面で開きます。) No.

最終更新日: 2021年02月01日 日本は台風や地震などの自然災害の多い国です。毎年のように、川の氾濫や土砂崩れなどで住宅や家財、車などに損害を受ける人がいます。あまり知られていませんが、このような損害は条件を満たせば確定申告の際に雑損控除として申告でき、所得税や住民税を減らすことが可能です。 本記事では、雑損控除として適用できる資産や雑損控除の計算方法、また手続きについて詳しく解説します。 この記事を監修した税理士 安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区 安田亮(公認会計士・税理士・CFP? )

こんにちは! 兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。 今年は台風が立て続けに発生し、各地に甚大な被害が生じました。 災害による住宅や家財などに被害を受けた場合には、確定申告で 「雑損控除」または「災害減免法」 による税金の減額の いずれか有利な方法を選ぶことで、所得税の全部または一部を軽減することができます。 雑損控除とは? <発生原因> 災害、盗難、横領により損失が発生 した場合に対象となります。 <対象資産> 生活に通常必要な資産に限られます。 棚卸資産や事業用の固定資産、山林、生活に通常必要ではない資産は除きます。 <控除額の計算方法> 控除額は①と②のいずれか多い金額です。 ①差引損失額(※1)ー所得金額の1/10 ②差引損失額のうち災害関連支出の金額(※2)ー5万円 ※1 差引損失額=損失額ー保険金などの補填額 ※2 滅失した住宅、家財を除去するための費用など災害等に関連してやむを得ない支出をした金額 <備考> ・災害関連支出については、領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。 ・雑損控除の金額については、 翌年以降3年間繰越控除ができます。 災害減免法とは?