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Fri, 17 May 2024 22:34:21 +0000
法人番号:6000020271004 所在地 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 電話 06-6208-8181(代表) 開庁時間 月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで (土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)

法人市民税 大阪市 納税証明書

2021年2月19日 ページ番号:6547 法人市民税納付書 この納付書は、法人市民税の納付を行う場合に使用してください。その他の市税に係る納付には使用しないでください。 A4サイズの普通紙に印刷してご利用ください。(感熱紙等は使用しないでください。) また、記載の方法等については、法人市民税納付書ご利用の手引きをご参照ください。 探している情報が見つからない このページの作成者・問合せ先 財政局 船場法人市税事務所 法人市民税グループ 電話:06-4705-2933 ファックス:06-4705-2905 住所:大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階 メール送信フォーム

法人市民税は、事務所等所在の市町村すべてに申告納付する必要があります。 この場合の法人税割額は、法人税額を各市町村の従業者の人数で按分し、各市町村の法人税割の税率を乗じて求めます。 ▲ページトップに戻る Q5 法人市民税の申告・申請・届出の提出はどうすればよいですか? Q6 事務所等を大阪市へ移転・開設した場合、どのような手続きが必要ですか? 法人市民税・事業所税 | 東大阪市. 大阪市の区内において新たに事務所等を開設した場合は、開設した日から2か月以内に「 法人設立・事務所等開設申告書 」を市税事務所に提出してください。 なお、電子申請により提出することもできます。詳しくは「 電子申請・届出について 」をご参照ください。 ▲ページトップに戻る Q7 大阪市内で事務所等を移転した場合、どのような手続きが必要ですか? 大阪市内で事務所等を移転した場合、移転前の事務所等については移転により廃止した日から2か月以内に 「法人解散(合併)・事務所等廃止申告書」 を、移転後の事務所等については移転により開設した日から2か月以内に 「法人設立・事務所等開設申告書」 を、それぞれ市税事務所に提出してください。 また、事務所等の開設・廃止を行わずに本店所在地を変更した場合は、速やかに 「法人・事務所等異動届」 を市税事務所に提出してください。 なお、電子申請により提出することもできます。詳しくは「 電子申請・届出について 」をご参照ください。 ▲ページトップに戻る Q8 法人が赤字のため法人税(国税)がかからない場合でも、法人市民税の申告と納付は必要ですか? 赤字の場合でも法人市民税の均等割額については課税されますので、法人市民税確定申告書の提出と、均等割額の納付が必要となります。 ▲ページトップに戻る Q9 法人税の更正があったのですが、法人市民税の申告等においてはどのような手続きが必要ですか? 法人税の更正があった場合、手続き内容は法人市民税の税額の増減によって異なります。 増額の場合 修正申告書を提出し、申告額を納付してください。 減額の場合 更正の請求書を提出してください。 この場合、更正前後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至った事情の詳細その他参考となるべき事項を記載した書類(法人税の更正通知書の写し等)の添付が必要となります。 更正の請求の期限は、国の税務官署がその更正の通知をした日から2月以内になります。なお、連結法人の更正の請求につきましてはお問い合わせください。 ▲ページトップに戻る Q10 法人市民税の課税免除とはどのようなものですか?