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Wed, 26 Jun 2024 09:07:26 +0000

派遣元の外国企業と受入側の米国企業が姉妹会社である場合: 姉妹会社とは、親会社を同―にする2社またはそれ以上の会社や、同一の個人や投資家グループによって所有 支配されている2社または それ以上の会社をいう。大手の国際会計事務所によく見受けられるが、国際的な業務を統括している中枢機関との間で契約を結び、その契約に従って派遣元である中枢機関傘下の外国所在の会計事務所と、受入先である同じく中枢機関傘下の米国の会計事務所が、共に同一の事務所名を使用して業務を行っているというような場合は、この外国の会計事務所と米国の会計事務所 も姉妹関係にあるものとみなされる。 c. 派遣元の外国企業と、受入側の米国企業が本支店関係にある場合: 両社間に上記にいうような関係が存することを証明する資料としては、アニュアル レポート、定款の写し、決算書類、株券の写し等を 提出すればよい。 2. 米国に転勤、もしくは、出向する社員の入社年月日、職務の内容、本人が有する国家試験資格等の資格 免許、本人に対して支給していた給与の金額、ならびにビザ発給申請書の提出日から起算して過去3年間に連続して1年以上、本人が役員、部課長職叉は、特別な知識を有する者として勤務していた旨を記載した派遣元の外国企業の作成による上申書。 3. グリーンカード取得の覚悟とメリット | CDH. 転勤先や、出向先である米国企業における、仕事の内容や資格等について説明するとともに、同米国企業では役員、部課長職または特別知識を有する者として勤務させることを確認した上申書。 L-1ビザの発給を求める者が米国内に新たに事業所を開設する目的で 渡米しようとする者である場合は、ビザ申請書には下記事項を証明する資料を添付しなければならない。 a. 米国に開設しようとしている事業所がすでに必要かつ十分な事務所スぺースその他の事業所施設を確保している事実。 b.

グリーンカード取得の覚悟とメリット | Cdh

今回の移民の受け入れ停止の大統領令はすでに4月22日発令され、当初6月24日までの予定だったものが、12月31日までに延長された形である。 ハワイの移民法弁護士、ミチコ・ノーウィッキ弁護士に、この大統領令の解説、また2020年後半のアメリカのビザ取得についての見通しをインタビューした。 ミチコ・ノーウィッキ弁護士 ミチコ・ノーウィッキ 弁護士 移民法を専門に永住権からビジネスビザ まで扱う弁護士。会社設立、ビザ取得など米国進出に伴うサポートも行う。日英バイリンガルで日本語での相談も可能。 アイナ法律事務所 1580 Makaloa St. Suite 945 ☎808-380-3075 今回、6月24日に発令された大統領令の主要なポイントは以下のようになる。 1. 米国外からの移民(グリーンカード保持者)の受け入れ停止を12月31日まで延長 ※ 対象外: 米国内でグリーンカードを申請中の外国人 米国市民の配偶者・子供 既にグリーンカードを所持している人 医療従事者やエッセンシャルワーカー 2.

資本財の所有権及び支配権として 銀行からの明細書。 決算報告書。 公債 普通預金。 B. 出資金の送金証明書として: 小切手 支払い命令書。 為替 振替。 外貨承認書。 受領書。 C. 米国内での事業設立の証明として: 登記簿謄本。 合弁事業契約書。 組織図 従業員チャート。 株式証書。 財産所有権。 契約書。 ビジネスライセンス。 事業物件の賃貸又は購入の契約書。 D. 投資家 非移民条約貿易家の国籍証明として: 申請者の有効パスポート。 親会社の会社定義。 株式市場リスト。 E. 日米間の貿易の証明として: 請求書。 貨物引換証。 税関許可証。 着荷商品。 運送受領証。 発注証書。 F. 米国内での投資の証明として: 受領証。 公債。 銀行明細書。 G. 営業実績の証明として: 会計監査書。 米国法人税納税証明書。 H. 事業が周辺的でないことの証明として: 給料支払簿 従業員名簿。 納税証明書。 個人所得税の納税証明書。 他からの収入 資金。 I.