2 50. 4 75. 6 95. 8 113. 4 113. 4 128. 6 141. 2 152. 4 162. 6 1か月 12. 6 37. 8 63 85. 6 104. 7 120. 9 134. 9 147. 4 157. 6 167. 6 173. 9 2か月 25. 4 73 94. 6 112. 2 127. 2 141. 5 162. 6 171. 4 176. 4 3か月 37. 8 60. 4 82 102 118. 5 133. 5 146. 3 157. 6 166. 4 173. 9 178. 9 4か月 47. 8 69. 4 89. 4 108. 4 124. 8 138. 6 151. 3 161. 3 168. 9 176. 4 181. 4 5か月 56. 8 76. 8 95. 8 114. 6 129. 9 143. 6 155. 1 163. 8 171. 4 178. 9 183. 9 6か月 64. 2 83. 2 102 119. 8 134. 3 173. 9 181. 4 185. 4 7か月 70. 6 89. 4 107. 2 124. 3 136. 7 149. 9 160. 1 168. 8 176. 4 183. 9 188. 9 8か月 76. 8 94. 2 128. 3 178. 9 186. 交通事故の慰謝料の相場はどのくらい?3つの基準と計算方法|法律事務所ホームワン. 4 191. 4 9か月 82 99. 6 116 131. 1 143. 7 154. 9 165. 1 173. 8 181. 4 188. 9 193. 9 10か月 87 103. 4 118. 6 146. 2 157. 4 167. 6 176. 3 183. 9 191. 4 196. 4 表の見方は簡単です。 (例)通院3か月なら37. 8万円 入院3か月入院1か月なら60. 4万円となります。 慰謝料を計算して交渉するための準備のポイントは「適切な通院頻度を守ること」が大切です。 下記でみていきましょう。 適切な通院頻度を守りましょう むちうち症状のケースでは「通院3か月間」の適切な通院頻度は 週2〜3回または月に10回程度 といわれています。 通院頻度は保険会社が決めることではありませんので、いいなりになる必要はありません。 あくまでもその判断は、怪我の治療にあたられている 主治医の判断 によるものです。 ご自身の体の痛みなどを遠慮せずに主治医に訴えて、円滑なコミュニケーション図ることも大切です。 むちうちは、外見ではその辛さがわかり辛く「軽症」と思われてしまうことが多いものです。 このような理由から、保険会社は慰謝料の金額を低く見積もって提示してくることがあります。 保険会社からの連絡だからといって慌てずに対応することが大切です。 任意保険基準で納得いかない場合はどうする?
』をご覧ください。 24時間365日予約受付!アトム法律事務所の電話・LINE無料相談 アトム法律事務所では、電話・LINEにて24時間365日対応の無料相談サービスを提供しています。 スマホでアトム法律事務所のLINEアカウントを「友だち追加」すれば、無料で法律相談を開始できます。 電話窓口では24時間365日、いつでも相談の予約を受け付け中です。 相談は初回30分無料となっております。 下記のフォームからお気軽にお問い合わせください。 高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。 保有資格 士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士 学位:Master of Law(LL. M. Programs)修了 英語:TOEIC925点 あわせて読みたい記事 全ての記事を見る お悩み一覧 お悩み一覧を見る
任意保険会社基準と裁判・弁護士基準との慰謝料額の比較 交通事故賠償の基準には、いわゆる「自賠責基準」、「任意保険会社基準」、「裁判/弁護士基準」の3つの基準があることは良く知られています。 このうち、自賠責基準は平成13年金融庁・国土交通省告示第1号により定められており、また裁判・弁護士基準は、いわゆる「赤い本」や「青本」に記載があり、具体的かつ明確になっています。 しかし、「任意保険会社基準」といわれる基準が実際にはどの程度の金額なのか、明らかにはされていません。 そこで、実際に大手通販型損保会社で使用されている通院(傷害)慰謝料の算定基準表を用いて、任意保険会社の慰謝料基準を見ていきます。 上記表が、ある大手通販型損保会社で実際に用いられている慰謝料の基準です。 この金額を裁判・弁護士基準と比較すると概ね以下のとおりとなります。 赤い本・別表Ⅰ:45%~60%、別表Ⅱ(むち打ち症状で他覚所見がない場合):65%~85% 青い本・上限値:45%~50%、下限値:75%~90% たとえば、いわゆる他覚所見のないむち打ち症状で6か月通院した場合ですと、 裁判基準の通院(傷害)慰謝料は89万円(赤い本別表Ⅱ)となるところ、 この任意保険会社基準では64. 2万円になり、3割程度も減額されてしまうのです。 しかも、この任意保険会社基準は、「隔日通院より多い場合の基準」とされていますので、 例えば週に2日程度の通院ですと、さらに減額されてしまうのです。 ちなみに、自賠責基準では週3日通院したとしますと、¥8, 400×10×6=50. 4万円になります。 任意保険会社基準の慰謝料額の仕組み この任意保険会社の慰謝料額の表を見て、どのように算定額が定まっているかお気づきになりましたでしょうか。 要するに、 3日に1回通院した際の自賠責基準を1. 5倍した金額を基準として、漸次減額した基準 になっているのです。 つまり、自賠責基準では通院1日当たりの慰謝料額は8400円であり、3日に1回通院した場合、ひと月の通院日数は10日になりますので、自賠責基準では8万4000円になります。 これを1. 5倍しますと12万6000円になり、上記表の通院1月の金額と合致するのです。 入院は通院の2倍になり、入通院双方がある場合は、それぞれの合算値となっています。 そして、通院・入院それぞれ3か月まではほぼ上記基準で算定されますが、増加額はその後漸減していきます。 通院でいいますと、3か月目から7か月目までの4か月間はその増加額は1万円程度減少し、8か月から10カ月まではひと月当たり5万円程度増額され、11か月目からはひと月当たり2.