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Sun, 02 Jun 2024 13:05:41 +0000

民法の債権法が全面的に改正されます。前回は,消滅時効の期間を取上げました( 民法改正で消滅時効はどうなる?

民法改正と時効の更新・完成猶予 | 法律事務所エソラ

第百四十七条又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。 2.第百四十九条から第百五十一条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。 3.前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。 The following two tabs change content below. この記事を書いた人 最新の記事 2020年5月に不動産業界デビュー!経験ゼロ、知識ゼロですが、宅建の一発合格をめざして勉強がんばります。犬好きです。

【民法改正】時効の「更新」と「完成猶予」、協議を行う旨の合意など、わかりやすく解説 | 法律すたでぃ

この記事を書いた人 最新の記事 某信託銀行退職後、フリーライターとして独立。在籍時代は、株式事務を中心に帳票作成や各種資金管理、顧客対応に従事。宅建士およびFPなど複数資格を所持しており、金融や不動産ジャンルを中心に幅広いジャンルで執筆活動を行っています。プライベートでは2児の母として育児に奮闘中。

【改正民法対応】「 時効 」はこれで解決!|Web宅建講座スタケン

宅建に独学合格 2020. 12. 13 2020. 01.

【司法書士】民法(債権法ほか)の改正について② | 法律資格合格応援サイト

■問3 建物の賃借人Bが、建物賃貸人Aの賃料債権の消滅時効が完成した後にその賃料債権を承認したときは、消滅時効の完成を知らなかったときでも、その完成した消滅時効の援用をすることは許されない。 (2009-問3-4) 時効完成後の債務を承認すると、完成した時効の援用はできなくなります。 したがって、本問は正しいです。 どういう状況か理解できていますか? この問題は問題文を理解するとともに、解説もしっかり理解した方がよいので「 個別指導 」では具体的に細かく解説します! 理解しながらコツコツ実力を付けていきましょう!

12. 14)は,この当事者の意味を「権利の消滅により直接利益を受ける者」であるとしています。具体的には,保証人(大判昭8. 10. 13)や物上保証人(最判昭43. 9. 26),抵当不動産の第三取得者(最判昭48. 14),詐害行為の受益者(最判平10. 6. 22)などがこれに該当し,また,一般債権者(大判大8. 【司法書士】民法(債権法ほか)の改正について② | 法律資格合格応援サイト. 7. 4)や後順位抵当権者(最判平11. 21) などはこれに該当しないとしています。しかし,こうした判例法理を「当事者」という条文用語から読み込むことは困難です。そこで, 「当事者(消滅時効にあっては,保証人,物上保証人,第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)」 旨を明文化しました。消滅時効の援用権者の範囲に関する判例法理をより的確に表現する趣旨です。なお,これは時効の援用権者に関する判例法理を変更する趣旨ではありません。 改正民法145条(時効の援用) 時効は, 当事者(消滅時効にあっては,保証人,物上保証人,第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。) が援用しなければ,裁判所がこれによって裁判をすることができない。 なお,取得時効についての改正はありません。 Wセミナー司法書士講座のホームページはこちら